国会質問

● ● ● ● 大門みきし Daimon Mikishi ● ● ● ●


■2021年5月21日 本会議 契約書電子化 削れ 「特商法改定案に泥」
<赤旗記事>

2021年5月23日(日)

契約書電子化 削れ
大門氏「特商法改定案に泥」
参院本会議

質問する大門実紀史議員
=21日、参院本会議

 日本共産党の大門実紀史議員は21日の参院本会議で、特定商取引法等改定案について、紙の契約書面の電子化を認める条文の削除を求めました。(質問要旨)

 大門氏は、改定案は全体としては消費者保護のために必要としつつ、「昨年末、急きょ盛り込まれた書面交付の電子化は大問題だ」と指摘。高齢者が被害にあったジャパンライフ事件では家族が紙の契約書で被害に気付くなど、被害を食い止めており、160を超える消費者団体などから書面交付の電子化に反対の意見書があがっているとして、「(井上信治消費者担当相が)急きょ、改定案に契約書面の電子化を入れ込んで、せっかくのいい改正案に泥を塗ってしまった」と、その責任を厳しく批判しました。

 菅義偉首相や麻生太郎副総理は、大門氏の指摘を受け、政省令で歯止めをかけるよう指示しています。ただ、大門氏は、政省令では被害の拡大を確実に防げる保証はないとして、「そんな小細工を弄(ろう)するより、書面電子化の部分をキッパリ法案から削除すべきだ」と迫りました。

 井上担当相は「法案成立後、広く意見を聴取する検討の場を設ける」などとするだけで、書面の電子化規定の削除は拒否しました。

2021年5月23日(日)

特定商取引等改定案に対する大門議員の質問(要旨)
参院本会議

 日本共産党の大門実紀史議員が21日の参院本会議で行った特定商取引等改定案に対する質問(要旨)は次の通りです。


 改定案は全体として消費者保護に必要な改正ですが、昨年末、急きょ盛り込まれた書面交付の電子化は大問題です。今まで訪問販売やマルチ商法など消費者被害の多い取引に関しては、契約書は紙の書面で交付することが義務付けられてきました。ところが今回、業者がメールなどで送り付けた電子書面に承諾のボタンを押せば契約が成立したことにするというのです。

 ジャパンライフ事件では、お年寄りはだまされていることに気づかず、家族が調べたらジャパンライフの契約書が見つかり被害が発覚した事例が数多くありました。契約書が紙で残っていたからこそ弁護士がジャパンライフを訴えることもできました。紙の契約書が消費者被害を食い止めてきました。その中で悪徳業者に電子書面での契約を許すなど、やくざに凶器を与えるようなものです。

 現在、160をこえる全国の消費者団体、弁護士会などから、書面交付の電子化に反対する意見書が上がっています。消費者相談の現場で苦労されている方々から猛反対される法案を提出したこと自体、消費者担当大臣として失格です。

 消費者庁は、今回の法改定を含めて消費者団体からの信頼を失ってきています。その原因は、歴代の消費者担当大臣と消費者庁幹部が消費者保護の立場に徹しきれなかったことにあります。

 しかし、衛藤晟一大臣は「消費者庁がジャパンライフの被害を防ぐことができなかったのは事実」と反省の言葉を述べ、預託法などの改正についても「その方向で走っていきたい」と約束されました。そして出てきたのが、消費者保護を前進させるいい内容の改正案でした。

 ところが井上大臣が書面の電子化を入れ込み、せっかくのいい改正案に、泥を塗ってしまったのです。

 菅総理がデジタル化、すなわち紙をなくすことを看板に掲げるもとで、あなたは消費者よりも総理の方向をむいて、紙をなくした成果を示したかったのではありませんか。

 しかし、その菅総理は「指摘があったので検討させてもらいたい」と答弁。麻生財務相も私に「ご指摘のとおりだ。井上大臣に大門先生に相談したらどうかと言っておいた」と答えました。

 菅総理や麻生副総理からの指示は、政省令でしっかり歯止めを、ということだったと聞いています。しかし、政省令では被害の拡大を確実に防げる保証はありません。本気で被害防止を考えるなら、そんな小細工を弄(ろう)するより、書面電子化の部分をきっぱり法案から削除すべきです。

<議事録>

○大門実紀史君 日本共産党の大門実紀史です。会派を代表して質問します。
 本改正案は、全体としては消費者保護のために必要な改正ですが、昨年末、急遽盛り込まれた書面交付の電子化は大問題です。今まで、訪問販売やマルチ商法など消費者被害の多い取引に関しては、契約書は紙の書面で交付することが義務付けられてきました。ところが、今回の改正案では、業者がメールなどで送り付けた電子書面に承諾のボタンを押せば契約が成立したことになります。
 井上大臣は、先ほどから、本人の承諾、同意を得た場合に限り電子契約を認めると繰り返していますが、今までの詐欺事件は全て本人同意の上に契約した上でだまされてきたのです。
 今回の法改正のきっかけとなったジャパンライフ事件では、全国のお年寄りを中心に、約一万人の被害者から二千百億円ものお金がだまし取られました。手口は、磁気治療器などの預託販売とマルチ商法でした。
 しかし、ほとんどのお年寄りはだまされていることに気付かず、家族がお金が減っていることを不審に思い、たんすの中を調べたらジャパンライフの契約書が見付かり被害が発覚したという事例が数多くありました。また、契約書が紙で残っていたからこそ、弁護士さんたちがジャパンライフを訴えることもできました。紙の契約書が様々な場面で実際に消費者被害を食い止めてきたのです。
 スマホの小さな画面で膨大な契約書を確認することは、高齢者にとって容易ではありません。スマホやタブレットに保存された契約書を周囲の人が発見することも難しい。消去してしまう可能性もあります。また、一定期間内に契約書をダウンロードしないと消えてしまう方式も現在広く行われています。そんな中で悪徳業者に電子書面での契約を許すなど、やくざに凶器を与えるようなものです。
 現在、百六十を超える全国の消費者団体、弁護士会などから、書面交付の電子化に反対する意見書が上がっています。消費者庁提出の法案に対し、現場からこれだけの反対の声が上がるのは前代未聞、消費者庁始まって以来のことです。
 井上大臣、日夜、消費者相談の現場で御苦労されている方々から猛反対されるような法案を提出したこと自体、消費者担当大臣として既に失格ではありませんか。答弁を求めます。
 消費者庁では、たくさんの有能な職員が真面目に働いています。にもかかわらず、この間の消費者庁は、今回の法改正を含め、消費者団体の皆さんからの信頼を失ってきています。消費者庁をつくるために運動した弁護士や各団体の方々からは、こんなはずじゃなかったという声が多く聞かれます。その原因はひとえに、歴代の消費者担当大臣と消費者庁の幹部が消費者保護の立場に徹し切れなかったことにあります。
 この消費者庁のていたらくは、ジャパンライフ事件の頃から始まり、そして今回の書面交付の電子化にまで引き継がれています。
 私が二〇一七年に入手した消費者庁の内部文書によれば、消費者庁は早くからジャパンライフの悪質商法を把握していたにもかかわらず、二〇一四年に軽い行政処分を行っただけで放置していました。国会やマスコミが取り上げ始めると慌てて行政処分を連発しましたが、既に被害は大きく拡大しており、腰の引けた消費者庁にジャパンライフの営業を止めることはできませんでした。結局、ジャパンライフが営業を停止したのは、二〇一八年二月に被害者弁護団が破産手続の申立てを行ったからでした。
 ジャパンライフの悪質商法を早くから知っていながら、被害の拡大を防止できなかった消費者庁の責任について、井上大臣はどうお考えか、答弁を求めます。
 消費者庁がジャパンライフに及び腰だった背景には、ジャパンライフと政治家との関係がありました。私が入手した内部文書には、国会議員などへのお中元リストとともに、ジャパンライフへの立入検査は、政治的背景による余波が懸念される、与党と相談の必要ありなどと記された文書がありました。消費者庁の幹部が政治家とジャパンライフとの関係をそんたくしていたことが分かります。
 そのジャパンライフがお年寄りをだますために最大限活用したのが、二〇一五年二月に安倍前首相がジャパンライフの山口隆祥会長へ出した桜を見る会への招待状でした。被害者弁護団には、あの招待状を見て信用した、安倍さんの名前にだまされたなど、被害者のお年寄りの声がたくさん寄せられています。
 井上大臣は、安倍前首相の招待状が被害の拡大に活用されたことをどうお考えか、消費者担当大臣としての見解を示してください。
 ジャパンライフが破綻した後、私は、その時々の消費者担当大臣に対し、事件を総括するとともに、反省するとともに、今後の被害防止のために特商法、預託法などを改正するよう求めてまいりましたが、どの大臣も、消費者庁の対応は問題なかった、法改正は必要ないの一点張りでした。
 しかし、二〇一九年九月に就任された衛藤晟一大臣は、同年十一月の委員会での私の質問に対し、結果的に言えば消費者庁はジャパンライフの被害を防ぐことができなかったと率直に反省の言葉を述べられた上で、預託法などの改正についても、その方向で走っていきたいと明確に答弁をされました。そして、出てきたのが消費者保護を前進させるいい内容の改正案の骨子でありました。ところが、衛藤大臣の後の井上大臣がその改正案に書面の電子化を入れ込んで、せっかくのいい改正案に泥を塗ってしまったのです。
 そもそも井上大臣はなぜ書面の電子化を入れたのか。複数の関係者からヒアリングをして分かりました。当初、事務方は規制改革推進会議から要望のあったオンラインの英会話教室など一部の事業者だけに契約の電子化を認めることを考え、井上大臣に報告したところ、大臣から、言われたことだけやるのではなく、自ら進んで全部やれと指示をされ、特商法における全ての契約を電子化することになったということです。委員会でこのことを大臣にただしましたが、言葉を濁してまともに答えようとされませんでした。
 改めて聞きます。
 菅総理がデジタル化、すなわち紙をなくすことを看板に掲げる下で、あなたは、消費者よりも総理の方向を向いて、紙をなくした成果を示したかったのではありませんか。だから、特商法にまで書面の電子化を入れ込んだのではありませんか。明確な答弁を求めます。
 しかし、その菅総理は、三月二十六日の財政金融委員会で私の質問に対し、特商法の書面の電子化については承知していなかった、指摘があったので検討させてもらいたいと答弁されました。つまり、菅総理でさえ望んでいないことをあなたが勝手にやってしまったのです。三十日の同委員会では、麻生財務大臣も私に、御指摘のとおりだ、井上大臣に大門先生に相談したらどうかと言っておいたと答えました。いずれにせよ、菅総理や麻生さんからの指示は、政省令でしっかり歯止めを掛けなさいということだったと聞いています。
 しかし、政省令では被害の拡大を確実に防げる保証はありません。先ほど大臣が、政省令であれこれをやる、これをやったらどうかと言われたのは、全て私が消費者庁に提案した内容であります。しかし、それでも政省令で確実に防げる保証はないんです。ですから、本気で被害防止を考えるなら、そんな小細工を弄するより、書面電子化の部分をきっぱり法案から削除すべきではありませんか。
 井上大臣の猛反省と書面電子化の削除を求めて、質問を終わります。(拍手)

   〔国務大臣井上信治君登壇、拍手〕

○国務大臣(井上信治君) 大門議員にお答えをいたします。
 まず、契約書面等の電子化に反対する声がある中で改正法案を提出したことについてお尋ねがありました。
 国民生活におけるデジタル化は急速に拡大、深化しており、こうした社会状況の変化に即応した施策を講ずることが必要不可欠です。とりわけ、昨年来、新型コロナウイルス感染症対策が求められる中、極力人との接触を減らす等の新たな日常が模索され、自宅にいながらインターネットを利用する取引や手続の規定を整備する重要性はいまだかつてなく高まっております。
 こうしたニーズを踏まえ、デジタル化のメリットを生かし、消費者の利便性を向上させる施策を展開していくことが重要です。同時に、消費者保護の視点も重要であり、デジタル技術によって消費者トラブルの防止を図り、更なる消費者の保護につなげることにより、消費者の利便性の向上と消費者利益の保護をバランスよく一体として実現していくことも求められております。
 このため、今回の改正法案においては、紙での交付を原則としつつ、消費者の承諾を得た場合に限り、例外的に契約書面等の電磁的方法による提供を可能とする制度改正を行うこととしました。
 改正法案が成立した暁には、消費者相談の現場の声などを真摯に聞きながら、悪質事業者が悪用したり、高齢者等デジタル機器の利用に不慣れな方々が不利益を被らないよう、万全な制度設計を行っていく方針です。
 次に、ジャパンライフの悪質商法による被害の拡大の防止に関する消費者庁の責任についてお尋ねがありました。
 ジャパンライフ社に対しては、消費者庁において、平成二十八年十二月から一年間で四回にわたって厳しい行政処分を行うなど、悪質な法違反事件として全力で取り組んでまいりました。
 また、ジャパンライフ事件に代表される販売預託に対して抜本的に対策強化を図る観点から、消費者庁の有識者検討会において販売預託を原則禁止すべきとの方向性が初めて示され、直ちに法制化作業を行い、販売預託を原則として禁止する内容を盛り込んだ改正法案を国会に提出したところです。
 このように、消費者庁としては、迅速かつ厳正な法執行と制度改革を通じ、責任を果たしてきたと考えております。
 次に、桜を見る会の招待状についてお尋ねがありました。
 桜を見る会の個々の招待状や推薦元については、個人に関する情報であるため、招待されたかどうかも含めて従来から回答を差し控えていると承知をしております。
 次に、特定商取引法の通信販売を除く全ての取引類型において契約書面等の電子化を行う理由についてのお尋ねがありました。
 特定商取引法が書面交付義務を事業者に課している趣旨は、消費者保護の観点から、契約内容を明確化し、後日紛争が生じることを防止するためであり、これは特定継続的役務提供とほかの取引類型とで法律上異なるものではありません。紙での書面交付に加え、契約書面等の電子化を可能とする規定は、各取引類型に横断的に置くことが法理論的に整合的です。
 また、特定継続的役務提供以外の取引類型においても、契約書面の紛失を回避したい、電磁的方法による管理を希望するというニーズがあると考えます。
 こうしたことを踏まえ、今回の改正法案では、書面交付義務が設けられている全ての取引類型において、紙での交付を原則としつつ、消費者の承諾を得た場合に限り、例外的に契約書面等の電磁的方法による交付を可能とする制度改正を行うこととしたものです。
 次に、電子化に関する規定を削除すべきではないかという点についてお尋ねがありました。
 国民生活におけるデジタル化は急速に拡大、深化しており、こうした社会状況の大きな変化に即応した施策を講ずることは必要不可欠となっております。とりわけ、昨年来、新型コロナウイルス感染症対策が求められる中、極力人との接触を減らす等の新たな日常が模索され、自宅にいながらインターネットを利用する取引や手続の規定を整備する重要性は、いまだかつてなく高まっております。
 こうした状況を踏まえ、消費者のニーズに応えるとともに消費者保護も併せて図る観点から検討を行い、消費者の承諾を得た場合に限り、例外的に契約書面等の電磁的方法による提供を可能とする制度改正を行うこととしました。
 消費者庁としては、法案成立後、オープンな場で広く意見を聴取する検討の場を設けるとともに、消費者委員会でも議論いただき、消費者相談の現場にいらっしゃる相談員の方などから丁寧に意見を伺うこととし、それも十分に踏まえながら、消費者の承諾の実質化や電磁的方法による提供の具体的方法の在り方を検討してまいりたいと考えており、書面の電子化に関する規定を法案に明記することが必要と考えております。(拍手)

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