<議事録>
○大門実紀史君 大門です。
今日は、金融税制、国際金融都市に向けた税制上の措置について質問いたします。
菅総理は施政方針演説でも国際金融都市の実現を掲げて、与党の税制大綱でも、我が国の国際金融センターとしての地位の確立に向けて、海外から事業者や人材、資金を呼び込むというふうに述べております。
まず、そもそも論ですけれども、資料で、分かりやすいので片山さつきさんのインタビューをお配りしましたが、与党の皆さんが何を考えて、あっ、自民党の皆さんが何を考えておられるのかということがかいま見られるわけですけど、要するに、この片山さつきさんが国際金融センターの問題で非常に具体的なことをおっしゃっておりまして、八〇年代以降は香港が国際金融センターになっていって、具体的には金融機関、投資会社のアジア本社が香港にどんどんどんどん進出して多くなっていったと。ところが、その香港がこの間、中国との関係で政情が不安定になっているということで、現地の金融関係者に不安が広がっていると。そこで、日本が国際金融センターになるチャンスだと。香港から呼び込むと、人もですね、人材も、あるいはファンドもですね。そのために何が必要かということで、ここで書かれているのは、一つは英語の対応、これはもう決定的だと思いますが、英語の対応、二つ目に税負担の軽減、三つ目には会社をつくるときの創業の迅速化というんですかね、四つ目に在留手続の、外国人の方の在留手続の円滑化というようなことは言われております。
こういうことが、具体的には香港が一つのターゲットになって今回の国際金融都市に向けたいろんな税制の問題が出てきたというふうに思うんですけれども、これ、麻生大臣も大筋同じようなお考えでしょうか。
○国務大臣(麻生太郎君) まず最初に、イギリスがまだオズボーンでしたから、三、四年前の財務大臣のG7の財務大臣・中央銀行総裁会議のときにも、イギリスはあのときたしか法人税率を一八%だか一九%に下げる、それでいろいろ、俺たちをそういうケイマン諸島みたいな扱いにしないでくれみたいな話をしてきたんで、法人税下げ競争やっていて国家がいつまでもつと思っているんだと、そんなことやったらあんたの国おかしくなるよというようなことを言ったのが、オズボーンから替わる前でしたので、言った記憶があるんですけれども。
そのとき、アメリカもその後、それに合わせたように税率を二一%だったっけな、なんかに所得税を、法人税を下げたんだと思いますけれども、そのとき日本は二九%、今でもそうですけれども、なっていたので、今先進国の中で高い方に日本はなっていると思いますけれども、そういうのは駄目ということを言ったのが日本ですから、少なくとも財務大臣こっち替わっておりませんし、少なくとも下げ競争をやるつもりはありません、私どもは基本的に。
その上で、今、国際金融センターの話ですけど、これ今御存じのように、グリニッジ・スタンダードタイムで、ロンドン、ニューヨーク、アジアと三つ回して、八時間ずつぐらいのずれで回しているんですけれども、そういったもので、今、香港の話が出ていますけれども、いずれにしても、こういう国際金融センターというようなものをやりたいと言ったって簡単にできる話じゃありませんが、日本の場合は幸いにして、治安がいいとか、また政治が安定しているとか、また、そうですね、一千九百兆円を超えます個人金融資産がある、中でも現預金だけで一千兆を超えておりますから、そういった意味での強みを生かして、いろんな意味での金融資本市場というようなものの中において、私どもとしてはそれを、役を替われるだけのものが背景としてありますから。
そういった意味ではというので、じゃ、何が問題なのかというと、英語対応が弱いと。これ、今世の中えらい勢いで何でもかんでも英語化、インターナショナルなものになってきておりますので、そういった意味で英語対応というものをやれるようにするとか、また、在留資格というものもいろいろありますので、そういうものをちゃんとするとかいろんな形で、税金を納める、いわゆる高額所得等々いろんな表現があるでしょうけれども、そういった人たちが日本に住みたくなる国というのはいい国だと思っておりますので、そういった意味では、環境というものをつくっていくようにいろいろやっていかないかぬところだと思っております。
いずれにしても、税率引下げ競争というような、減税競争というようなものにつながるような性格のものを考えているわけではございません。
○大門実紀史君 キャリードインタレストの税の引下げ競争、後で触れたいと思いますが、そもそもなぜこれが出てきたと、こういう法案がですね、出てきたということでいきますと、特に香港を念頭に置きながらということはあると思うんですけれども、片山さんのこの論文が全て自民党を代表しているとは思いませんけれど、ただやっぱり香港のことはいろいろ言われてきておりまして、片山さんはあの東日本大震災のときに二重ローンでは一緒に議論をして、大変ぱっぱぱっぱと判断の早い方でありますが、時々ちょっと早過ぎるんじゃないかと思ったりもしますけれども。
この香港から日本に簡単にそもそも金融センターが移るのかと、そんな甘い話なのかというのはまず考えておく必要があると思いまして、大体、中国そのものがもう金融大国になってきておりますし、香港にも金融資本が、中国の資本がどんどん出てきております。簡単に香港が衰退してその分日本にというような単純な甘い流れは、まず余り考えられないと。中国そのものがもう資本主義以上に資本主義みたいなところもありますし、非常に新自由主義的な、しかも国家権力でストレートにやると。ほかのところがもたもたしているときにストレートでやるということもあって、そう簡単に香港の機能を手放すわけがないというふうに思っておりますので、香港が、何か中国は今あれだから、香港が政情不安だから日本に来るんじゃないかと、今がチャンスだと、減税すべきだと、ちょっと甘いんじゃないかというふうに基本的に思うわけですね。
ですから、そういうことが一つの要素としてあるとしたら、この今回の国際金融都市構想というのはそもそも情勢判断が間違っているんじゃないかと私は思うわけであります。
ちょっと香港の問題、麻生大臣、いかがお考えでしょうか。
○国務大臣(麻生太郎君) これは、基本的に香港の中に誰がお金を預けているかといえば、それはかなり中国共産党の偉い人たちって、これよく言われる話ですから、その人たちのお金を管理しているのが日本ということになるとなかなか難しいんじゃないでしょうかね。したがって、あのお金が全部来るなんていうのを考えているとすれば、それは全然国際金融というものを分かっておられぬ人だと思いますけどね。
安全じゃなくなってきているのは確かですから、中国人以外、香港人以外の金が出てくるという可能性は高いですよ。それは間違いなく高いとは思いますけれども、直ちにあそこにあるかなりの部分、あそこに動いているお金という、かなり中国系の人が多いと思っておかないかぬと思いますので、その点はそんな簡単じゃないだろうなと思っております。
○大門実紀史君 そうですね。だから、ちょっと情勢判断がそんな甘くないということの上でですね、そもそも既に日本において海外事業者、外資系金融の存在は既に大きくなっております。例えば最近の報道を見ますと、昨年国内で販売された公募投資信託、この運用会社、日本で販売された公募投資信託の運用会社上位十社のうち半分はもう既に外資系でございます。何と二位がアライアンス・バーンスタインですけれども、これは外資系の運用会社ですが、六千億というお金がもう日本に入ってきておりまして、既に日本の金融機関も外資系と連携してやっていて、もう国境を越えた合従連衡といいますかね、それが進んでいるわけですね。そこにわざわざ減税してまで海外事業者を呼び込む必要があるのかというふうに、まず一つはそもそも思うんですね。
二〇二〇年の八月に日本証券アナリスト協会が前遠藤金融庁長官の講演を、セミナーをやられておりまして、ここで前遠藤金融庁長官は、税をおまけするとか呼び込みがとか以前に、日本の資産運用業そのものがもっと力を付けなさいと、力を付けるべきだというふうな、もうさすがだなと思いますけど、話はそれからだということがあって、海外を呼び込もうとする前に、もっと日本の資産運用業がしっかりしろということをおっしゃっているんですね。もうそれが先だと私はまず思うわけであります。
その上で、資料の、今回何をやろうとしているかということでありますけれど、減税の話ですけど、資料の三枚目に今回の税制措置の概要が一覧になっております。
改正の目玉は大きく言って三つありまして、投資運用業者のための法人税減税、ファンドマネジャーのための所得税、相続税の減税ということになります。時間の関係でこの所得税についてだけ聞いていきたいと思いますけれども。
まず、このキャリードインタレストですね。まず、キャリードインタレストとは何かということ、ここちょっと具体的に、簡潔に説明していただいて、その上で、今回、このキャリードインタレストに関わる所得税の改正点について簡潔に説明をお願いします。
○政府参考人(中島淳一君) お答えいたします。
一般的に、キャリードインタレストとは、投資ファンドの契約において、ファンドマネジャーがそのファンドに金銭等を出資し、投資ファンドの運用成績が一定の水準を超えた場合にはその出資割合を超えてファンドマネジャーに利益の分配を行うことを定め、こうした契約に基づき、実際に運用成績が一定水準を超えた場合に運用成果に応じてその出資割合を超えて受け取る利益の分配のことを指しております。
そうした上で、今回、キャリードインタレストとして分配される利益の原資がファンドにおける株式等の売買によるものである場合、現在も株式譲渡益等として分離課税の対象となるケースがあるものの、その適用に関して必ずしも明らかでない状態でありましたので、今般、課税関係を明確化してほしいという要望をしたものでございます。
○大門実紀史君 ファンドマネジャーの成功報酬の話ですよね。
それがこの表の一番右下の方にありますけれども、簡単に言いますと、利益の配分が総合課税の対象ではなくて、株式譲渡益として一律二〇%の分離課税でいいですよということを改めて明確にするというか、改めてというか、明確にするということだと思うんですね。
この株式譲渡益の一律二〇%の分離課税が、もうこの間、今日の予算委員会もそうですが、何度も何度も問題になってきている例の金融所得課税二〇%、今までよりも上げたとおっしゃっていても、時間がたっていて、もうもっと上げるべきじゃないですかということを野党も、あるいは政府税調からも意見が出ているというようなものだと思いますけれど、これを改めて今回、海外の事業者に向けて日本は二〇%ですよということを宣伝をするということ、打ち出すということになると、この間、上げるべきだ上げるべきだという意見がいろんなところから出ておりますけれども、もう上げるに上げられなくなっちゃわないですか、これ海外に宣伝するということは。
私は、ちょっと、この金融所得課税についてはもう長い間取り上げていますんで、これは金融庁の、財務省は本当はどうかと思っているかと思うんですけど、金融庁がずうっと上げないでくれと言ってきたのを上げたんですね、何年か前にですね、これも相当の声があって。で、またしばらくずうっと同じで、今やアメリカやヨーロッパよりももう低くなっているからせめて三〇%の欧米水準に上げるべきではないかという声が出ていて、外堀がちょっと埋まりつつあって、このときにわざわざこんなものを出すというのは、私は、何というんですかね、国際金融センター論云々じゃなくて、どうしてもこの二〇%、これ以上上げたくないというふうな意図の方を強く、ずっとこの問題やってきて感じるわけですけれども、金融庁、違いますか。
○政府参考人(中島淳一君) お答えいたします。
今回の要望は、現在あります制度についての明確化を求めるものでございます。
○大門実紀史君 まあ聞いてもそういうことだと思いますけれども。
じゃ、先ほど麻生大臣からもございましたけど、アジアの国に比べて高いという、税率が高いという話なんですけど、比べているのはやっぱりアジアだと香港とかシンガポールですね、金融との関係でいくと。ところが、香港とシンガポールというのはタックスヘイブンなんですよね。タックスヘイブンなんですよ、そもそも。そのタックスヘイブン問題もこの委員会で何度も議論になってきますけれど、世界の流れとして税の引下げ競争に、競争といいますか、タックスヘイブンあるんで各国とも税の引下げ競争に陥って、みんな税収が少なくなって、これじゃいかぬということで、BEPSも含めて引下げ競争をやめようと、タックスヘイブンはきちっと課税していこうという流れでずうっと来ているわけで、今更なぜキャリートレードの減税をやるのかと、何で今頃やるのかという、時代と逆行するんじゃないかと思いますし。
実際、アメリカはどうなっているかといいますと、アメリカのバイデン政権は、むしろキャリードインタレストについては課税を強化するということを公約をして、総合課税にする方向で、三七%を更に三九・六%に税率も上げると。これはなぜかといいますと、アメリカでいろんな議論がありまして、やっぱりファンドマネジャーがもう超大金持ち、目の玉の飛び出るような高額所得者が多いということがいろいろ問題になってきたんで、見直すと。減税じゃなくて増税の方向に今なっていますよね。
イギリスもそうなんですよね。スナク財務大臣の下でキャリードインタレストへの課税強化の議論が始まっております。元々、このキャリードインタレストに対する税の引下げ競争を始めたのはイギリスなんですね、一番最初に。一九八七年に世界に先駆けてイギリスがキャリードインタレストへのキャピタルゲイン税というのを導入して、低い税率でやり始めたんですね。
で、先ほど申し上げたように、各国はもう税の引下げ競争で、うちもやんなきゃということでいろんなところを引き下げてきて、そしてタックスヘイブンの香港、シンガポールは特に低いということをやったわけですね。
そのイギリスで、今、逆に課税強化、引き上げようという動きになっておりますし、去年の十二月のフィナンシャル・タイムズにそのときのこの経過の記事が載っておりまして、キャリードインタレストに低税率が導入された経緯ということで、簡単に言いますと、当時、事業者側の弁護士が、このキャリードインタレストに対する税を下げないと、下げないと、増税なんかしたらファンドマネジャーはオフショア、すなわちタックスヘイブンに逃げていくぞという脅しをして、相当の脅しをして減税が決まったというエピソードがこのフィナンシャル・タイムズに載っております。
これがきっかけでこの減税競争が始まって、それがもう長年たって今見直されているというときに、日本だけわざわざ今更キャリートレードの減税などを出す、出しているということで、ちょっと時代が逆行し過ぎているというふうに思います。
麻生大臣とは、OECDのBEPSの取決めも含めて税の引下げ競争については、むしろ日本がリードして引下げ競争やめようよというようなイニシアを取ったこともあるわけであります。そんな中でなぜこんなことをやるのかというので大変疑問なんですが、その税の引下げ競争との関係でいかがお考えでしょうか。
○国務大臣(麻生太郎君) 今言われた経緯というのは、間違いなくそういった経緯でここまでなったことはもう確かだと思いますし、加えて、この七月に多分BEPSという例の、ベーシック・エロージョン・プロフィット・シフティングという、通称BEPSという、税源移譲何とか、税源浸食か、この話もこれ日本が八年前に言い始めて、この七月、多分これができ上がるというところまで来ておりますんで、私どもは、今御心配というか、いろいろ大門先生言っておられる話の一番基本的なところの税の引下げ競争だって、引上げ競争を主張したのは俺たちだからね。満々たる自信がありますよ、それに関しては。
だから、そういった意味では私どもは、このファンドマネジャーの運用成果の付いているファンドから受け取る利益の配分のあんばいの話なんですけど、こういったものは株式譲渡益としてこれまでも分離課税の対象となっておりますんで、その課税対象というものを今回改めて明確化したというものであります。
そういった意味で、今の話で、二〇%や二五%とか三〇%、いろいろありますけれども、こういったものを受け入れるに当たって税制が障害となるということを防ぐという観点から私どもはきちっとした処置を講ずるものであって、税率の引下げ等のいわゆる減税競争につながるというような性格のものではない、基本的にそう思っております。
○大門実紀史君 いや、大臣、そうじゃないんですね。
調べてみたら有名な百億円プレーヤーという方がいらっしゃって、今は高額所得者の納税額とか発表されておりませんけど、二〇〇五年当時の資料ですけど、なぜその方が百億プレーヤーと言われたかといいますと、投資ファンドの部長なんですけど、納税額は三十数億円なんですよ。それを逆算して百億ということなんで、もちろん二〇%の部分、事業所得の部分、いろいろあったと、あるから三十何億も恐らく納税されたんだと。もちろん、そういう方々はもう知識がありますからタックスヘイブンを利用して、いろいろあったけど三十何億納税されて、それで百億プレーヤーと言われて、決してみんなが今まで、二割ですね、二〇%で、あるいは昔だと一〇%で納めてきたわけではないと。
したがって、この前財務省に聞きましたけど、これは日本の、片山さつきさんが書いてございますけれども、政策目的が海外からの呼び込みとはいえど、これ内外不平等があってはいけないから国内の人にも適用すると。これは原則ですよね。
そうすると、この二〇%分離課税でいいですよということを明確化することによって、今まで、書いてありますよね、経済合理性がある場合と書いてありますが、今まで事業所得というふうに、いろいろあったものを二〇%でいいですよということになりますと、国内でやってきたファンドマネジャーにとっても減税の効果が及ぶということはあると思いますが、主税局長、いかがですか。
○政府参考人(中島淳一君) お答えいたします。
ただいま議員が御指摘のとおり、今回の措置というものは、海外のファンドマネジャーのみを対象としておらず、同様の契約を締結した国内のファンドマネジャーにも適用されるものでございますけれども、いずれにせよ、現在ある税制についての明確化を図るものというふうに承知をしております。
○大門実紀史君 昨日、私の部屋へ財務省お願いしたんですね。そうしたら、財務省から金融庁の人も呼んでくださいと言われて、どうも金融庁と財務省の温度差があるんですね。答弁も財務省答えたがらないで、金融庁に答弁させてくださいといって。ところが、その今の話だと、金融庁の人は話を濁すんだけど、財務省の方は明確に国内の事業者にも減税効果は及びますと、減税の効果が、全部じゃないですよ、今までいろいろなケースがありますからね、及ぶ場合もありますというふうに答えたわけですね。
だから、あれこれじゃなくて、今までのを明確じゃなくて、減税になる人がいるんではないですか。どうぞ。
○政府参考人(住澤整君) 先生御指摘のこのキャリードインタレストの関係でございますが、これは金融庁から繰り返しお答え申し上げましたとおり、現行の所得税法の適用に当たっての解釈の明確化を図るものでございまして、今回の所得税法等改正案において改正事項として含まれているものではございません。運用上の解釈の明確化ということでございます。
その上で、先ほども先生からも言及がございましたけれども、このファンドマネジャーに対する組合からの分配割合について、経済的な合理性があるといったような一定の要件の下で株式譲渡益に当たるということを明確化するものでございまして、これまで事業所得として扱われていたようなものが何か自由自在に株式譲渡益になるというような性格のものではございませんので、あくまで所得の性格に応じた解釈の明確化を図るというものでございます。
その上で、この金融所得課税についての先ほど来の御指摘でございますが、今般の与党の税制改正大綱におきましても、金融所得に対する課税の在り方について、所得階層別の所得税負担率の状況等も踏まえ、税負担の垂直的な公平性等を確保する観点から、関連する各種制度の在り方を含め、諸外国の制度や市場への影響も踏まえつつ、総合的に検討するといったような方針も示されてございまして、これはこれで引き続き検討されるものと承知しております。
○大門実紀史君 ですから、そもそも減税の話、減税措置から始まっている話なので、今まで事業所得でやっている人は今回これ使えますよということだから、減税になる方が生まれるということは事実だと思うんですよね。そのための、そのための措置だと思います。
要するに、申し上げたいことは、香港とかいろいろ言っても、海外からこれ呼び込むとか、そんなことで来るわけないですよ、今、別に、タックスヘイブンを使っていますから。要するに、申し上げたいのは、日本の今高額所得者になっていますけど、ファンドマネジャーの人たちが減税の一番の恩恵を受けるという制度であるということは、まあ何年かたてばはっきりすると思いますけれど、そういうことを指摘しておきたいというふうに思います。
最後の資料は、そういうことも含めて、もう質問は時間になったのでしませんが、今もこの日本の資産格差がすごくなっていて、二〇〇九年のときに比べて上位一%の人の資産保有割合がもう四%から一八%になっていると、こういう状況でありますので、格差の是正こそ必要なときにまた高額所得者に減税するというようなことはちょっと違うんじゃないかと、何をお考えになっているのかということを指摘して、質問を終わります。
ありがとうございました。