国会質問

● ● ● ● 大門みきし Daimon Mikishi  ● ● ● ●


■2013年12月3日 消費者問題に関する特別委員会 カネボウ白斑被害、集団訴訟法の対象に身体的被害への賠償も

≪議事録≫
○大門実紀史君 大門でございます。
 やっとこの法案がこの後、採決、可決されるということで、いろいろありましたけれども、本当に全党の皆さんの努力の結果だというふうに思います。民主党の皆さんも、今日はほかの委員会欠席しているところもありますけれども、ここだけはきちっと出てこられて、大変良識のある方々ばかりだなというふうに思って、敬意を表したいと思います。
 法案が通るとなると、言いたいことがいっぱいあるんですけれども、まずこの法案は、参考人質疑で三木先生がおっしゃっていましたけれども、大変、対象も事案も賠償内容も限定的な、ちょっと狭過ぎるんじゃないかと思うぐらいの法案でございます。ましてや乱訴など、そんな心配するどころの法案じゃないだろうと思うぐらいのものでございまして、いろいろあって、三木先生もおっしゃっていましたけれども、いろんな配慮があって、小さく産んで大きく育てるということかも分かりませんが、ちょっと小さ過ぎるんじゃないかと、よっぽど頑張らないと消費者の要望にこたえられないんじゃないかというふうに思っております。
 最後ですので、それを具体的にですね、具体例で指摘したいと思うんですけれども、カネボウの化粧品の白斑問題が起きました。これは今一万六千六百人に被害が広がって、もちろん完治した人もいらっしゃいますけれども、そのうち重症患者が五千四百七十四人ということで、まさに集団的な消費者被害となっているわけでございます。
 衆議院でも議論がありましたけれども、改めてお聞きしますが、もし今この集団訴訟制度があったとして、このカネボウの白斑問題、どういう対応ができていたでしょうか。
○政府参考人(川口康裕君) お答え申し上げます。
 本法の対象といたしましては、人身損害、慰謝料等は除かれております。一方、契約上の債務の履行の請求あるいは不当利得に係る請求、契約上の債務の不履行による損害賠償の請求等を対象にしております。それから、瑕疵担保責任に基づく損害賠償の請求も対象にしております。
 基本的には、具体の当てはまる具体の事例によって行わなければいけませんが、基本的には化粧品の代金相当額、これにつきましては返還、この本制度の対象になるということでございます。一方、その化粧品を使いまして生じました人身損害、治療費等、休業損害、こうしたものは対象にならない、加えて慰謝料も対象外ということになりますので、それについては別途、個別訴訟あるいは相対交渉等で行っていただくということでございます。対象になりますのは商品代金相当額を基本というふうに考えております。
○大門実紀史君 今審議官からあったとおりでございまして、まず、もちろんカネボウに対して本訴をやることは幾らでも可能なんですけれども、この集団訴訟制度が今の、今回の法案がどこまでこの場合役に立つかというと、ほとんど役に立たないと。賠償相手もカネボウじゃなくて、製造会社のカネボウじゃなくて、売買契約といいますか、買った百貨店とかですね、直販なら別でしょうけれども、そういうことになりますし、今おっしゃったとおり、求められるのは化粧品の代金だけだということですよね。治療費から何から全然賠償を求められないということでございます。
 実際、何がこれから起きて何ができるかってあるんですけれども、これだけ社会的に話題になっていることで、もちろん重症の方々はそれぞれ本格的な裁判されると思いますが、そこまで行かない方々のカネボウの被害者、こういう方々がやっぱりこの制度にのっとって損害賠償したいと思われたときに、化粧品代しか戻ってこないとなると、ほとんど使われないと思うんですね、この制度そのものが。
 したがって、大事なことは、本当に小さくしか産んでおりませんので、本当に早く大きく育てないと、せっかくこの法案通しても、実際、消費者の側からしても活用しようと思う人が少ないとか適用できないとかいうことになりますと、それが長期にわたりますとこの制度そのものが干からびてしまうということになりますので、各委員からもありましたけれども、できるだけ早く、特に身体的損害については対象にできるように早く検討すべきだと思いますけれども、いかがでしょうか。
○政府参考人(川口康裕君) 本法案につきましては、修正後の附則第五条に定められておりますように、施行後三年を経過した場合におきまして、その間の施行状況を踏まえ、本制度の対象として訴えを提起できる金銭の支払義務に係る請求及び損害の範囲を含めまして検討を加え、必要に応じて所要の措置を講じてまいりたいと考えております。
○大門実紀史君 いや、それは分かっているんですよ、そういう規定になっているということは。
 じゃ、もう大臣にお聞きしますけれども、山田先生からもありましたけれども、やっぱり待っていると干からびてしまうと私は思うんですね、この制度というのは。本当に、三年、三年と言わないで、検討すべきことは早く検討して、本当にニーズに合う制度にしていく必要があると思いますが、大臣から一言お願いいたします。
○国務大臣(森まさこ君) 大門委員の御指摘を重く受け止めましてまいりたいと思います。まずは、この法案、成立し、そして施行に向けてしっかりと対応し、そして様々なそういったこの委員会で御指摘をされた課題につきましてもしっかりと検討をして、その運用を見極めて、見直すべきときには見直していくということを実現をしてまいりたいというふうに思います。
○大門実紀史君 終わります。

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