国会質問

● ● ● ● 大門みきし Daimon Mikishi  ● ● ● ●


■2011年6月15日 復興特別委 被災マンション共有部分も補助対象
○大門実紀史君 大門でございます。
 具体的な問題を質問いたします。
 被災地では、地震などの被害を受けた住宅やマンションなどの補修、再建が三か月以上たっても大変遅れております。そこで、住宅の補修、特に補修に対する国の支援制度について質問いたします。
 現行の被災者生活再建支援制度は、御案内のとおり全壊、半壊以上が対象で、半壊までいかない住宅の被害については対象外になっておりますし、店舗などの商業施設も対象外でございます。そこで、五月の十二日と二十七日に国交省に質問いたしまして、被災地の自治体が、例えば住宅補修助成制度、各市町村が被災した住民の家屋の修理費について三十万円とか五十万円とか助成をするような制度を設けた場合、国の社会資本整備総合交付金、これは国が二分の一の補助をいたします。例えば今の場合だったら、市町村が出した助成額の二分の一を補助するというふうな中身でございますが、この社会資本整備総合交付金が使えるのかということを質問いたしまして、大畠大臣からは使えるというふうな柔軟かつ積極的な御答弁をいただきました。また、各県にも周知をしてもらったところでございます。また、商業施設についても、大畠大臣から効果促進事業というようなことになれば助成の対象になるという前向きな答弁をいただきました。
 これらの大臣の御答弁は各自治体で大変歓迎されておりますし、国交省にも問合せがかなりの数来ているようでございますし、私の方にも、活用したいということとか、あるいは活用を検討しているというふうな話がたくさん来ているところでございます。
 ただ、私が質問をして大臣に答えていただいたのは五月に入ってからでございました。財政の面でいいますと、今年度の各自治体への社会資本整備総合交付金というのは、震災の前、昨年度の要求に基づいて既に各自治体に予算配分が終わっております。したがって、今回の震災を受けて先ほど申し上げました各自治体が住宅補修助成制度をつくろうとしても、財政的には既に配分されている今の予算の枠内でやりくりをしなければなりません。既に国費としてはもう今年度分は下りているわけですね。もちろん、こういう大震災が起きたわけですから、各自治体もやはり決断をしてもらって、やりくりの中で優先的にやっぱり住宅の補修ということをやってほしいというふうに思いますけれども、現実問題として、この総合交付金で既に事業をスタートさせている場合もありまして、なかなか今年度の中でやりくりでやりたいんだけれどもできないという声も届いているところでございます。
 そうなると、大臣御答弁のとおり、この制度を具体的に活用してもらう、総合交付金を具体的に活用していただくには、やっぱり二次補正でこの社会資本整備総合交付金を増額して各自治体に配分してあげないと具体的には、せっかくの大臣の答弁ありましたけれども、広がらないというのが今の現状でございます。もちろん、来年度の予算を待っていると、一年先になりますから、住宅の補修、緊急事業には間に合わないということです。
 そこで、今日、大畠大臣にお願いしたいのは、一つは、各自治体もやりたいとか、やろうとか考えておりますので、是非、二次補正に向けて各自治体に、この住宅補修を含む社会資本整備総合交付金に関する要望を是非聞き取っていただきたいというのが一つでございます。二つ目は、その要望を踏まえて国土交通省として、二次補正に増額、この総合交付金を増額するように財務省に要求といいますか、増額できるように実現の努力をしてほしいというのが二つ目でございます。
 この二点について、大畠大臣、いかがでしょうか。

○国務大臣(大畠章宏君) 大門議員の御質問にお答えを申し上げます。
 ただいま社会資本整備総合交付金の増額をしてはどうかと、こういう御質問をいただきました。
 今御質問の中にもありましたとおり、五月の二十七日に決算委員会で大門議員からの御質問に対して、被災地の復旧復興に必要な事業についても整備計画を変更し、位置付けが明らかにされるような場合には交付金の使用に柔軟に対応すると、こういう趣旨の御答弁をさせていただきました。
 交付金の増額でございますが、基本的には地方自治体の、今御指摘ありましたように、御要望というものをよく踏まえて、一体どういうものに使うのか、そういう内容についてよく精査をして、必要があれば私どもとしてもそのような対策を取らなければならないと思いますが、いずれにしても、市町村からよく現在の状況というものをお伺いをして対応してまいりたいと思います。

○大門実紀史君 国交省の担当に聞きますと、相当の要望が出ているそうでございますので、是非予算的にも努力をしてもらいたいと思います。
 野田大臣にお伺いいたしますけれども、私は、この社会資本整備総合交付金というのは、市町村が事業を決めて、それに対して国が補填、助成をすると、なかなか使い勝手のいい総合交付金だと思います。
 この復興の事業というのは、上からあれやれこれやれじゃなくて、やっぱり市町村の、これをやれば早く復興のスピードアップになるというふうな知恵を引き出す上でも、この総合交付金を、こういう形を充実していくというのは非常に重要だと思っております。
 そういう点で、今要望をまとめていくということでございますが、この社会資本整備総合交付金については、特に復興のインフラとか住宅の補修について大変役に立つと思いますので、そういう要望が出てきたときは財務省としてもきちっと対応してほしいと思いますが、財務大臣、いかがですか。

○国務大臣(野田佳彦君) 大門委員御指摘の社会資本整備総合交付金については、二十三年度当初予算において一兆七千五百三十九億円を計上しております。地方自治体において御活用いただいていると思いますが、先ほどやりくりという言葉がございました。震災後の対応においても、その中で基本的にはやりくりしていただければ大変有り難いと思います。
 その上で、二次補正予算については昨日総理から御指示がございました。当面の復旧対策に万全を期すため、原子力損害賠償法及び原子力賠償機構法案関係経費、二重ローン問題対策及び被災者生活再建支援制度、百万円、三百万円というやつですね、の経費のうち特に緊急を要するもの、東日本大震災復旧復興予備費の創設、そして地方が自由に活用できる財源としての交付税の増額に限定し、本格的な復興対策に先行して早急に編成をするという御指示をいただいておりますので、それを踏まえた対応をさせていただきたいというふうに思います。

○大門実紀史君 是非その中で対応をお願いしたいと。今交付税というお話もございましたが、一括交付金型のということもお話出ておりますので、要望が出てきた場合、しっかり対応してほしいと思います。
 次の問題ですが、マンションの問題でございまして、これは実はこの復旧の中でエアポケットになっている問題でございます。
 被災地では今回の大震災で、もちろん戸建て住宅だけではなく、マンションの被害も相当出ております。特に宮城県の仙台市などではマンションの被害が数多く出ております。
 この生活再建支援法では、全壊や大規模半壊などの場合、マンションでも支援金が支給されるとなっておりますが、その際、生活再建支援法の場合は、マンションの共有部分、つまり廊下とか外壁とか階段とか、そういう部分の補修にその支援金を使っても構わないということになっております。言うまでもなく、マンションの共有部分というのは居住者にとって住居の一部でありますし、法律的に言っても共有持分という形になりますから、個々の居住者の資産の一部でもあるわけでございます。
 ですから、共有部分が生活再建支援法の対象になるのはもう当然のことでありますが、ところが、災害救助法の住宅応急修理制度では今までマンションの共有部分は対象外とされてまいりました。住宅応急修理制度は何かというのはお手元に資料を配っておりますけれども、要するに、被災住戸一戸当たり五十二万円を上限として助成をするということですが、ただし、これは現物支給でございまして、自治体が工事を実施してその代金を後で国が支払うというふうな、そういう形でございます。厚生労働省所管でございます。
 実は具体的な話がございまして、仙台市では、幾ら何でも今回の大震災だったらこの住宅応急修理制度を活用できるのではないかと、被災マンションの共有部分の補修にも使えるだろうというふうに判断をして、幾つかのマンションの住民の方々に使えるということを知らせました。マンションの住民の皆さんは、壊れた外壁とか階段部分など子供たちが通るのに危ないわけですから、それぞれの住戸を直すより先にこの住宅応急修理制度の助成を活用して、そういう共有部分ですね、階段とか廊下、子供たち危ないんで、そこにお金を出し合うというか、この助成制度を使って先にそれを直そうというふうにお考えになりました。
 もちろん、この制度だけでは上限五十二万円ですからお金が足りませんので、それぞれ積み立てておられる修繕積立金も自分たちもお金も出して、それで直そうと思って計画を立てたところ、仙台市が厚労省に確認したら、もう大変冷たくこの制度はマンションの共有部分には使えないという回答をいたしまして、仙台市もまさかそんな、こんな大震災で木で鼻をくくったような回答が来るとは思っていなくて大変びっくりをしたということと、マンションの住民の方々も、これでは一番危ない、子供たちが危ないようなところを直せないということで、今現場では大騒ぎになっている問題でございます。
 そこで、私が厚生労働省の担当者を呼んで、この住宅応急修理制度がマンションの共有部分に使えない理由は何かということを何度も何度も聞きましたけれども、結局使えない理由は何もはっきりいたしませんでした。要するに、今まで使っていなかったから使えないと、そんな程度の話ばかりでございまして、もう役人と話していてもらちが明かないというふうに思いまして、かといって細川大臣に来てもらっても余計訳が分からなくなるといけませんので、頭脳明晰な大塚耕平副大臣に来ていただいてお聞きするわけですけれども、私はこの住宅応急修理制度の趣旨からいってマンションの共有部分だから出せない、使えない理由は何もないというふうに思いますけれども、大塚副大臣、いかがですか。

○副大臣(大塚耕平君) 細川大臣にも御相談の上、答弁の内容を詰めてまいりましたので、これは大変皆さん御関心が高いところですので、正確に読ませていただきます。
 災害救助法の住宅の応急修理については、災害によって住家が半壊以上の被害を受け、そのままでは住むことができないがその破損箇所に手を加えれば何とか日常生活を営むことができるような場合に、居室、台所、トイレ等日常生活に必要欠くことのできない部分を応急的に補修するものであります。したがって、この制度の本質は、必要最低限度の修理により居住する場所を応急的に確保することであり、経済的な負担軽減ではございません。
 マンションの場合、従来は専用部分である各居室については半壊であれば各々応急修理の対象となり得ますが、共用部分については一般的には直接居住に必要でない部分と考えていたことから応急修理の対象とはしていませんでした。しかし、今回、大門議員始め複数の議員の皆さんから御照会もいただき、以下のように考え方を変えさせていただきます。
 マンションの共用部分も住民の方にとって財産の一部でありますので、専用部分と合わせた持分全体について、一戸建ての住家とのバランスも踏まえて、損壊の程度や日常生活に必要欠くことのできない部分と言えるか等について判断する方向で調整をさせていただきます。
 なお、その際は、災害救助法の世帯当たり五十二万円の範囲内でその世帯の持分に応じて対応させていただくことになります。
 以上でございます。

○大門実紀史君 さすが大塚副大臣でございます。
 最後にもうお願いだけ野田大臣にしておきますが、いろんな問題がまだ山積しておりまして、漏れ聞くところによると、今度の二次補正といいますか次の補正というのはかなりちょっとちまちました、私、本格的な大規模な予算が必要だと思っておりますが、決して現場は全然復旧進んでおりませんので、大きなしっかりした大型の二次補正をお願いしたいということを申し上げて、私の質問を終わります。
 ありがとうございました。
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