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○大門実紀史君 大門でございます。 法案に入る前に、一点だけ震災、被災地の問題について質問いたします。 津波、震災でたくさんの住宅が損傷を受けましたけれども、先日、福島県のいわき市に行ってまいりましたら、四月十一日、十二日の余震でかなりの住宅が被害が出ております。ほかの地域も相当住宅の被害ってあるわけですけれども、全壊、半壊となると例の生活再建支援制度の、まあ額は低いですけど一応三百万とか百万とか二百万と出るわけですが、その全壊とか半壊まで行かないレベルの住宅の損傷がかなりございます。これ、余り手が着いていないというか支援措置もない中で、自治体もどうしていいか分からないと、当事者の方々も直すに直せないということで放置されたままになっている状況があるんですけれども。 これ国交省に伺いますが、例えば、そういう自治体の方々ともいろんな意見交換をしてきたんですが、そういう半壊まで行かないような規模の損傷を受けた住宅について自治体が独自で、例えば住宅補修助成制度、住宅補修の助成制度みたいなものを設けた場合、例えば屋根を直すとか壁を直すときに自治体として五十万出しますとか百万出しますと、今住宅リフォームの制度ではそういうことをやっておりますけれども、そういう制度を設けた場合、国の社会資本整備総合交付金というものは使えるんでしょうか。 ○政府参考人(井上俊之君) お答え申し上げます。 被災者の居住の安定を早急に図るという観点で応急仮設住宅の建設等を進めているところでございますけれども、今委員御指摘のように、被災した個人住宅が補修で直るということであれば、これをしっかりと進めるということも大変重要だというふうに存じております。 このための仕組みとしては、一つは、住宅金融支援機構の金利の特例措置を今度の補正予算に盛り込ませていただいております。通常の災害の際の補修の融資よりも低い金利でお貸しするということをしたわけでございますけれども、御指摘のように、社会資本整備総合交付金の活用も一定の制約もありますけれども可能でございます。 この社会資本整備総合交付金におきましては、住宅、社会資本整備に係る基幹的な事業と併せて、地方独自の、どんな補助であっても住宅に対する補助であれば地方独自の取組ということでおやりになる場合にはこれを支援することも可能な仕組みにしておりますので、これを御活用いただくということが考えられようかと思います。 私ども国土交通省としましては、被災された方々の住宅再建がより早く進むように、引き続き公共団体の御意見あるいはそれぞれの状況を踏まえながら、よくお聞きしながら進めてまいりたいというふうに思っております。 ○大門実紀史君 ありがとうございます。 この社会資本整備総合交付金というのは、補助率は、国の補助率としては自治体が出したお金のほぼ半分というふうに理解してよろしいですか。ちょっと確認します。 ○政府参考人(井上俊之君) 御指摘のとおりでございます。 ○大門実紀史君 今までこの社会資本整備総合交付金というのは、先ほど申し上げました住宅改良のリフォームの制度とかバリアフリーとか耐震補強のときにはその交付金を使って自治体やっておりましたけれども、今度は、既に起きた震災被害の場合も、補修の場合も、そういう制度を自治体がつくれば出せるということを確認させていただきました。大変重要なことだと思うので、助かる自治体が多いと思います。 是非そういうことを、今、被災地の自治体もあれこれいっぱいやって手が回らない状況でございますので、国交省としても、これだけ補修されないで、被災地の住宅、大変な状況でございますから、補修制度を自治体がつくった場合こういう交付金が使えるということを是非お知らせをしてほしいと思いますが、その点ちょっといかがですか。 ○政府参考人(井上俊之君) お答え申し上げます。 御指摘のように、私どもといたしましては、ただ待つだけではなくて、被災地の実情をよく伺った上で、やるべきことについては、できるだけ情報の周知を努めてまいりたい、こういうふうに存じております。 ○大門実紀史君 それでは、審議官、お帰りいただいて結構でございますので。 ○委員長(藤田幸久君) では、井上審議官、退席いただいて結構でございます。 ○大門実紀史君 ありがとうございました。 それでは法案の方に入りますが、今もありましたように、二重ローンの話も今日ございました。とにかく国が財政を捻出して被災地を支援しなきゃいけないと、その国の財政の捻出問題がやっぱり大きなテーマになってくるわけですが、そんなときにこの法案は、銀行といいますか、特にこの間大幅に利益を上げている大銀行に対しての支援の枠組みがいまだそのまま残されているという点は大変問題でございます。 この点は衆議院で我が党の同僚議員が時間を取って質問いたしましたので、ちょっと結論だけ申し上げますけれども、今となってはこの一次損失のときの処理のスキームで国民負担になった六千八百五十といいますか、正確には六千八百億、これを出したことそのものが何だったのかと、これはどうするのかということをやっぱり改めて厳しく問われるべきだというふうに思います。 当時は、これはもう我が党だけではなくてほかの党も、もうなくなった政党もありますけれども、ほかの党もあるいは国民からも相当この住専に対する国民負担は批判がございました。 そこで、金融機関が、今日も先ほど話が出てきましたけれども、そういう国民とか国会での批判を踏まえてつくったのが、二次損失負担のためにつくったのが社団法人の新金融安定化基金、いわゆる第二基金でございます。これが設立されたわけですね。自分たちでも自主的にそういう批判にこたえてお金を出して、運用益でお金を出していこうということになって、そのことは否定することではございませんが、これ、今運用益と元本含めて幾ら積み上がっておりますか。 ○大臣政務官(和田隆志君) お答えいたします。 今お尋ねいただきました新金融安定化基金の平成二十三年三月末時点での数字でございますが、元本としては七千九百三十二億円、運用益としては、決算確定前なので確定というふうには申し上げられませんが、千六百四十二億円、合計しまして九千五百七十四億円となっております。 ○大門実紀史君 このお金はこれから、今後どうなるのでしょうか。 ○大臣政務官(和田隆志君) 今申し上げた元本と運用益とで扱いが異なりますが、元本につきましては、規定では金融機関、拠出された金融機関等に返還するということになっております。そして、運用益につきましては整理回収機構に贈与するということになっております。 ○大門実紀史君 この拠出金なんですけれども、どの銀行が幾ら出しているかという数字を、資料を初めていただきました。個別行の名前はここでは申し上げませんが、やはりメガバンク、三大メガを含めてメガバンク、大銀行が、大手行が相当の比重を占めております。三大メガバンクというのは、もう御存じのとおり、この間、前年同期比で二・五倍に利益を増やしているというところで、こんなときにこの拠出金を、何も拠出金を取っちゃえと言っているんじゃないですよ。返す必要はないじゃないかと。返さないで更に運用してもらって、一次損失のときの国民負担になっている六千八百五十億円を、何もわざわざ解散しなくても、この拠出金で引き続き運用してもらって、最後まで国民負担を返してもらうのが筋ではないかと思いますが、いかがですか。大臣、いかがですか。 ○国務大臣(自見庄三郎君) 今大臣政務官からも御答弁がございましたように、社団法人新金融安定化基金は、住専処理による国民の負担を結果としてできる限り軽減するように努力するという観点から、私も思い出がございますが、たしか梶山静六官房長官が大変強い指導力で、この金融安定化拠出基金が、第一基金がございましたが、やはり更に金融機関に協力を求めなきゃならないということで、いわゆる新第二基金と申しますか、新金融安定化基金をつくったということに、私の記憶が正しければそういうことでございますので、民間金融機関が国民の負担をできる限り軽減しようという、努力するという観点から民間金融機関の拠出によって設立されたものだというふうに認識をいたしております。 同法人の定款において、基金の運用益は、整理回収機構、RCCに贈与することとされている一方、元本については、今さっき大臣政務官のお話にもございましたように、元本については基金設立後十五年経過後に金融機関等に返還されることとなっており、運用を継続することは想定されていないというふうに思っております。 ○大門実紀史君 いや、想定されていないのは分かっておりますよ。だから、これはもう政治、幾らでもやれるわけですから、幾ら民間が自主的にやったとはいえ、国民負担を申し訳ないということで始めたわけですから、最後まで、六千八百五十億円返すまで拠出金を出してもらって、返し終わったら拠出金をちゃんと戻すと。運用益で返してもらうわけですから、そういう形を幾らでも取れるんじゃないですかと。 その六千八百五十億あれば、今日話題になっている二重ローンを買い取る機構をつくることもできますし、いろいろ助かるわけですよね。どうしてそういうことをやらないのかを聞いているんですけど。 ○国務大臣(自見庄三郎君) 先生御存じのように、この住専債権の処理において母体行は第一次損失処理のために全額の債権放棄、たしか三・五兆円だったと思いますけれども、行いまして、法的に考えられる最大限の責任を果たしたと思っております。民間金融機関でございますから、もう先生御存じのように、原資は国民一人一人から預かった預金でございますので、当然そういった中でも最大限の責任を果たしたというふうに私は思っております。 将来の二次損失の民間負担に対応するために、預金保険機構に置かれた金融安定化拠出基金への資金拠出等の追加の負担を行い、更に住専処理に伴う国民の負担を結果としてできる限り軽減するよう努力するとの観点から、今さっき話になっています社団法人新金融安定化基金を設立して追加の負担を行ってきたところでございまして、私はあの時代振り返ってみても、バブルが崩壊し、土地の価格が大変もう急落するという時代で、本当に金融システム全体の安定化は大丈夫だろうか、そういった中で、住専国会、本当に昨日のように思い出すわけでございますけれども、そんな中で、民間の金融機関としては私はそれはそれなりの責任を果たしてきたというふうに思っております。 ○大門実紀史君 みんなそう思っていると思うんです。 自見さんに質問しても、ちゃんと返ってこないのは何とかしてほしいなと思うんですけれども。簡単なことを聞いているんですよ、政治家だから、政治家同士だから。 先ほど、今日あった、二重ローンを、新たな買取り機構をつくるときに、先ほど七十七銀行もありましたけど、大体五千億から八千億のオーダーだと。そうすると、こういうお金が国庫に戻させることができたら、そういう今の被災地を助けることにも使えるわけです。だから、自見さんの思い出話聞いても仕方ないんですよ。昔どうだったかはどうでもいいんですよ。今それを決断すればそういうところに財政を充てることができるんではないですかと、そういうことを考えるのが今のこの未曽有の危機に直面している政府の役割ではないですかという、政治家としての自見さんのお考えを聞いているわけでございます。 ○国務大臣(自見庄三郎君) 私は、基本的に民間の金融機関が所掌でございますから、今さっき申し上げましたように、このいろいろな拠出する、あるいは貸付けの原資は預金者の、国民一人一人の預金でございまして、そういった意味でやはり当然民間金融機関は一定の、何といいますか、リスクを取るにしても、やはりきちっと預金者、あるいは民間金融機関であれば株主がおられるわけでございますから、そういったシステムの中で動いているわけでございますし、また、もう御存じのように、今金融のグローバル化ということでございまして、非常に今世界全体で大き過ぎて潰せない銀行といいますか、SIFIsの定義をめぐって今国際的な会議が進行中でございます。 そういったことを考えて、やはり私は民間の金融機関を預からせていただいている者として、当然一定のやっぱり金融規律の問題、あるいはそれぞれの問題があるわけでございますから、現在の枠組みを超えて、今、大門実紀史先生の御要望でございますけれども、やはり現在の枠組みに加えて更に負担を課すような運用の継続をすることは、私は、今長々と申し上げましたけれども、政治家の役割というのもよく分かっておりますけれども、この場合は適当でないというふうに思っております。 ○大門実紀史君 もう本当に大臣に質問する気がいたしません、本当に。大体、もうやめますけれども、住専処理というのは銀行の不祥事なんですよ。不祥事の処理ですよ。それを運用益を使って返させるのが預金者と何の関係があるんですか。全然お分かりになってないですよね。 だから、こんな法案には賛成するわけにはまいりません。後でまた反対討論もいたしますが、一応終わります。 ───────────── ○委員長(藤田幸久君) この際、委員の異動について御報告いたします。 本日、西田昌司君及び林芳正君が委員を辞任され、その補欠として上野通子さん及び岩井茂樹君が選任されました。 ───────────── ○中山恭子君 たちあがれ日本・新党改革の中山恭子でございます。 早速でございますが、今日の議題、預金保険法の一部を改正する法律案について御質問いたします。 平成八年以来十五年、その間続けられた住専の不良債権処理に区切りを付けるということができるということで、私自身は大変喜ばしいことと考えております。 バブルのあのとき、金融機関が不動産業向け融資を急速に拡大し、そしてバブル崩壊後、大きく膨らんだ不良債権を抱える住専七社を金融システムを混乱させずに処理するためどのような形があり得るのか必死で考え、議論し、関係者の間を協力を得ようと調整のために活動していた方々の姿を今でも覚えておりますし、思い出しながらおります。 住専問題に一応の区切りが付くというこの時点で、住専問題について、バブルの最中とはいえ土地神話を信じて銀行や金融機関があのような安易な融資を行った、それがまかり通っていた、そういうことについて、住専各社の経営の在り方と一般的に言ってもいいんだと思いますが、経営の在り方ですとか、金融機関や金融行政、土地政策について改めて検証しておくことが肝要であろうと思っております。その上で今後起こり得る事態に備えることが必要だと思われますが、大臣、いかがでいらっしゃいますか。 ○国務大臣(自見庄三郎君) 中山恭子議員の、まさに先生、当時は大蔵省におられたんだと思いますけれども、住専の問題、今先生がお話しのように、元来は個人向けの住宅ローンの、金融機関等の共同出資により設立されたものでございますが、いわゆるバブル経済の中で不動産事業向けに急速に融資を拡大してきたわけでございまして、私が今さっき申し上げましたように、総量規制というのを大変強力に大蔵省が金融機関を指導して行いましたので、住専というのはいわゆるノンバンクでございますから、そういった意味で、真面目に住宅ローンをしておられた方もおられましたけれども、不動産あるいは土地の騰貴に対しまして、非常に投機的なことに多大のお金を融資したのも事実でございまして、そういった急速に融資を拡大しましてバブル経済がそのうち崩壊をいたしまして、不動産業者の経営悪化に伴い巨額の不良債権を抱えることに至りました。そして、本当に結果的には国民負担もお願いする事態に先生御存じのように参ったわけでございます。 金融当局に対しましては、二度とこのような事態を招くことがないように、これまでの金融行政の在り方を総点検しまして、金融監督庁、これは金融庁というふうに変わりましたけれども、組織改正が行われる中で、このことも私は一つ、財金分離といいますか、財政と金融の分離ということがございましたが、そういった反省の一つでも、私は当時理事をさせていただいておりましたが、財政と金融分離の一つの原因であったんではないかというふうに想像いたしておりますが、そういった財政と金融と分けまして、一貫して自己責任原則あるいは市場規律ですね、金融の規律ということを十分発揮を、基軸とした金融行政の転換を図ってきたというふうなつもりでございます。 今後とも、微に入り細にうがち、いろいろと御指導を先生にお願いしたいと思っております。 ○中山恭子君 今後も、住宅ではなくテーマを変えて、全く違う事柄を対象とした問題が起こり得るということも十分想定できるわけでございまして、起こった後の処理の問題、今の処理の問題だけではなく、このような問題が起こらないように、全金融機関に対して行政として何らかのメッセージを送っておくことも必要ではないかと考えております。あの後、米国でサブプライムローンなども起きましたし、この住専問題を金融行政を遂行するに当たって教訓として是非生かしていただきたいと思っております。 今回、結果として二次損失が一兆三千九百億円にまで積み上がってしまいました。この点についてどのようにお考えでしょうか。 ○国務大臣(自見庄三郎君) 今の先生の御質問の中にございましたけれども、やっぱり金融庁といたしましては、今後同様の問題が起こらないように、私のささやかな知識でございますけれども、オランダでチューリップの球根の売買からバブルが始まったと、こう言われておりますけれども、この前のサブプライムローンですね、非常に金余りでアメリカの不動産市場が非常に、何といいますか、バブル的に高騰したというようなこともございますし、そういったことも直近の問題としてあるわけでございますから、やはり同様の問題が起こらないためには金融機関自身による適切なリスク管理というのが先生も御存じのように何よりも重要でございますので、金融監督のリスク管理体制等についてしっかり監督してまいりたいと思っております。 今の御質問でございますけれども、二次損失一兆三千九百億円になったことについていかにと、こういう話でございますが、預金保険機構、整理回収機構においては、国民負担の最小化のために債務者の状況に配慮しつつ、徹底した回収に努めてきたところでございます。これ、千八百億円プラス二千二百億円で四千億ですね、たしか金額になっておりますけれども、具体的には警察、法務、検察、国税等の協力を得て、預金保険機構と整理回収機構が一体となって強力な体制を整備し、あらゆる法的手段を講ずるとともに、預金保険機構の財産調査権を法律上与えられておられましたので、財産調査権もしっかり活用してきたところでございます。 しかしながら、債権の譲受け時、平成八年以降の地価の下落の現象等により回収環境が悪化していることから、大変申し訳ないことでございますが、結果的には平成二十三年十二月の時点で一兆三千九百億円の二次損失が生じると見込まれているところでございます。当初より、二次損失については当然生じるということを前提としたものではなく、強力な回収体制を整備し、できるだけ発生させないように努力させていただいたということも御理解いただければ担当大臣として有り難いなというふうに思っております。 ○中山恭子君 経済環境の影響というのも非常に大きかったであろうと考えておりますが。 これに関して、今回の改正案においては、整理回収機構において、住専債権以外の破綻金融機関の債権回収を行う協定後勘定の利益千八百億円を二次損失の処理のために住専勘定に繰り入れるということとしてあります。住専勘定と協定後勘定はやはり独立して経理されるものであると考えておりまして、協定後勘定から繰り入れるのであれば何らかの説明が必要であると考えます。 先般、大臣からの趣旨説明でも、協定後勘定の利益を活用することとしておりますとのみ御説明がありました。今回、いろいろと工夫され、資金をかき集められたであろうと推察しておりますが、新たな国民負担を発生させないためにやむを得ない措置だったのかと思っていますが、そうであれば、その点をよりしっかりと国民に向けて、又は今回の措置の在り方としてしっかり説明しておく必要があると思っておりますが、大臣、その点の御説明をいただければと思います。 ○大臣政務官(和田隆志君) 私の方からお答えさせていただければと思います。 今、中山委員御指摘のように、協定後勘定の方の千八百億円を使わせていただくということは、もう一言で申し上げれば、これ以上の財政的な支出を避けるため、これに尽きているかと思います。 実際に、もし財政資金を使うことになる場合と今御提案申し上げているような場合とで、もう一回、住専処理について国民の皆様方にやっぱり甘かったのだというような感覚を持っていただくのでは、本当に金融システムを安定的に推移させなければいけない使命を果たす上で非常にネガティブサインになってしまうかと思います。 そういった意味におきまして、それでは、じゃ協定後勘定というのはあくまで勘定は別でございますのでどうなんだという御指摘だと思いますけれども、そこは預金保険機構の最終的な一番大きな使命であります金融システムの安定、そして預金者保護、こうしたものにこの住専問題というものが大きく関係している。先ほどもどなたかの御質疑にお答え申し上げましたが、住専問題が住専という枠組みだけではなく、大きなシステムを揺るがしかねないほど大変なものであったということから考えて、預金保険機構の全体の勘定の中から工面することは御理解いただけるものだというふうに考えた上での措置でございます。 ○中山恭子君 やむを得なかったのだろうということは理解しておりますが、その点について、他のやりようよりはというか、これしかなかったんだというようなことをしっかりと説明しておくという必要があると考えておりますので、今日、その点御説明いただいたということで、やはり多くの人の理解をしっかり得ておくということが大事であろうと思っております。 今回、改正案で、先ほども御質問ありましたけれども、整理回収機構の新たな業務としてブリッジバンク機能が追加されています。この点について、二つ、どう言ったらいいんでしょうかね、整理回収機構にブリッジバンクの機能を付与するとともに、承継銀行制度も残すということでございますが、その意味というものを御説明いただけたらと思います。 ○国務大臣(自見庄三郎君) 現行の、先生御存じのように承継銀行、ブリッジバンク制度においては、承継銀行の存在期間は最初の破綻金融機関に係る管理を命ずる処分の日、破綻日から最長三年ということでございまして、原則二年、一年延長ということ、そういった制約があるわけでございます。 他方、破綻前にあらかじめ新たな承継銀行を設立するとなると、次の破綻が近いとの実は風評を、金融機関でございますから、招くリスクがあるわけでございますので、こういった問題点を解消するため、三年間といった存続期間の制約がない協定銀行に継承銀行機能を付与することによって柔軟な、二つそれぞれの特徴が違いますから、二つの、まあ似たような組織ではございますけれども、そういった意味で、今さっき畑中局長の答弁にもございましたように、それぞれに合ったような弾力的、効率的な破綻処理が可能になるというふうに思っております。 ○中山恭子君 いざというときの仕組みとしてこの二つの方式を準備するということであれば、選択肢を広げるというために二つの承継銀行の機能を残すということであれば、今後、破綻処理に当たって、是非機を逸することなくしっかりとした処理を行っていただきたいと考えております。 以上で終わります。 もし、何か御意見があれば。 ○委員長(藤田幸久君) よろしいですね。 それでは、他に御発言もないようですから、質疑は終局したものと認めます。 これより討論に入ります。 御意見のある方は賛否を明らかにしてお述べ願います。 ○大門実紀史君 日本共産党の大門実紀史でございます。 本法案に反対の討論を行います。 第一の理由は、本法案が、母体行の責任を棚上げにし、二次損失の負担を軽減させるものだからです。 我が党は、一九九六年の住専処理策及び国と民間が損失の負担を折半することとした二次処理策について、破綻の原因や責任を問わないまま、最大の責任を持つ母体行の負担を軽減するために公的資金を導入し、国民に負担のしわ寄せを押し付けるものという理由で反対をいたしました。 今回の改正案による二次損失の補填スキームは、新たな国民負担を求めるものではありませんが、整理回収機構の住専とは別の勘定にある剰余利益や預金保険機構の一般勘定を利用して、母体行の負担を軽減させる仕組みを新たに追加しております。また、先ほど述べたように、一次損失の国民負担についても、銀行業界に責任を負わせるべきであります。 第二の理由は、整理回収機構に民間金融機関の保有する反社会的債権の買取りや回収機能を付与したことで、民間金融機関の反社会的組織に対する債権回収の責任を曖昧にさせる懸念があることです。暴力団等への不良債権の未回収は、融資した金融機関が最終的に責任を負うべきものであります。 以上の理由から、本法案に反対をいたします。 | |||||
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