国会質問

● ● ● ●  大門みきし Daimon Mikishi  ● ● ● ●


■2026年5月21日 参議院 内閣委員会 国家情報会議 同意ない情報収集批判
<赤旗記事>

2026年5月22日(金)

同意ない情報収集批判
参院内閣委 国家情報会議で大門氏

(写真)質問する大門実紀史議員
=21日、参院内閣委

 日本共産党の大門実紀史議員は21日の参院内閣委員会で、政府のインテリジェンス(情報活動)機能を強化する「国家情報会議」設置法案によって、他省庁が取得した情報を本人の同意なく国家情報会議・局が利用できるようになるとして、政府の認識をただしました。

 法案では国家情報会議・局が、各省庁が保有する個人情報の提供を求めることができます。大門氏は、行政機関による目的外の個人情報利用・提供の根拠について質問。岡素彦内閣官房内閣審議官は、個人情報保護法で原則、目的外の使用・提供は原則禁止されているが、国家情報会議設置法を根拠に「個人情報が提供できるようになる」と述べました。

 衆院で審議中の個人情報保護法改定案は、統計目的であれば、本人の同意なしに個人情報の収集を可能とする特例を設けるものです。大門氏は、衆議院で審議中の個人情報保護法案が成立すれば、「本人同意なしに統計目的で収集された個人情報が国家情報会議・局に提供できるのか」と質問。個人情報保護委員会の小川久仁子事務局審議官は、「可能になる」と答弁しました。

 大門氏は「大川原化工機冤罪(えんざい)に顕著なように、そもそも国の情報活動それ自体が信用できるものではない。本人の同意なく集められた個人情報を国家情報会議・局に集約するなど許されない」と批判しました。

<議事録>(未定稿)

○大門実紀史君 大門でございます。
 今日は法案と個人情報保護法との関係をお聞きしようと思っておりますが、既に鬼木さんや司さんからも御質問がありましたので、資料をお配りいたしましたけれど、私の方は法令参照しながら、若干おさらい的に聞いていきたいというふうに思います。
 まず、本法案の第七条に、これは本当に確認なんですけれども、国家情報会議あるいは局は各省庁から今回の法の目的に基づいて情報を収集することができると、お願いすること、集めることができると。その資料や情報には、各省庁が保有している国民の個人情報が含まれると。本来各省庁が保有している個人情報は、その情報を集めた目的以外には使用してはならないとなっているわけですが、お手元に配った資料の二つ目の第六十九条の頭のところに書いてございますけれども、各省庁が保有している個人情報は、その情報、ごめんなさい、行政機関の長はからでいいですね、行政機関の長らは、法令に基づく場合を除き、目的以外に集めてはならないと。つまり、法的に、法令に基づく場合は集めていいということになるわけですね。これを根拠に、つまり法令に基づく、つまり、今回の設置法に基づくので、目的以外といいますか、個人情報も集めていいと、そういう立て付けといいますか、それが国家情報会議、局が各省庁が持っている個人情報を集めていいという根拠になっているのかと思いますが、簡潔に参考人からお願いいたします。

○政府参考人(岡素彦君) 集めていいというお話でしたが、法令上、自ら利用し、又は提供しては、できるかどうかということだと理解しています。
 御指摘の個人情報保護法六十九条の規定は、個人情報の目的以外の利用や提供を原則禁止しつつ、法令に基づく場合といった一定の要件の下で目的以外の利用や提供を認めているものと承知しております。
 この点、国家情報会議設置法第七条の規定に基づく資料提供等は、まさに個人情報保護法に言う法令に基づく場合に該当するものです。

○大門実紀史君 それが根拠になって、各省庁が持っている個人情報を集められるということなんですね。
 先ほどもございましたが、個人情報保護法改正案が今衆議院で議論されております。これもいろいろ、言えばいろいろあるんですけれども、最初のところに書いてございますけれども、三十条の二、三十一条の三ですかね。つまり、統計情報、統計を作る、統計情報を、資料を作る、その作成のみに利用される場合は、本人の同意を必要なしに個人情報が集められるようになると。つまり、あれですよね、まず個人情報、生の情報を集めて、それをAIなどで統計情報にするわけですね。集められるのはまず個人の情報、生の情報だというふうに思います。これはもちろん法令に基づいてということになりますが、国家情報会議や局が法の目的に沿って出してほしいといった場合は、先ほどのとおりなんですが、出すことになるんでしょうか。これは個人情報保護法の参考人からお願いしたいと思います。

○政府参考人(小川久仁子君) お答えさせていただきます。
 改正法の御質問だと認識しておりますけれども、改正法におきましては、AI開発を含む統計作成等のみを目的とする場合における事業者による第三者提供等について、委員御指摘のとおり、本人同意を不要とする特例を新たに創設するということとしております。
 行政機関でございますけれども、現行法におきましても、この六十九条の第二項の第四号でございますけれども、専ら統計の作成を目的とする場合には、本来の利用目的での提供、本来の利用目的外での提供が可能であるというふうにされております。
 今回の改正においては、この本特例の創設と併せまして、統計作成であると整理できるAI開発を含む専ら統計作成等を目的とする場合は、同様に、本来の利用目的以外での提供を可能とするという形になっております。

○大門実紀史君 その等なんですけど、例えば、ある海外、例えば中国としましょうか、今焦点になっている、中国と取引している企業についての統計を取ることがあると思うんですね。それには当然、その企業の代表者とか個人情報も含まれてくると思うんですよね。その統計の目的は中国にどれぐらいの企業が取引しているかということであっても、そこに集められる個人情報が、まずそれがないと統計作れませんから、あると思うんですよね。そういうものを統計とともに出してほしいと、あることが疑われるので、そういう統計情報と資料を出してほしいというようなことはあり得ると思うんですよね。それは、国家情報会議としてはそれなりの目的があって、調べなきゃいけないことがあって出してもらうというふうになると思うんですよね。
 ただ、私の友人も中国と貿易会社やっていますけど、全部がスパイでも何でもないですよね。そうすると、いろんな方の個人情報がそこで、さっき言った本人の同意なしに集められるというようなことが、今衆議院で議論されている個人情報保護法改正案が通ると、あり得るということになると思うんですね。
 そうすると、各省庁が集めた個人情報、目的外だけではなくて、今度はさらに、本人が同意していない、本人が知らない情報まで含めて国家情報会議、局が集めるということは起こり得るんではないかと思いますが、岡さん、いかがですか。

○政府参考人(岡素彦君) 改正法に関するお尋ねですけれども、現行法におきましても、そういう、その本人の同意なく個人情報が他省庁に提供される例はあって、それゆえ現行の六十九条の規定が組み立てられているものと理解をしております。

○大門実紀史君 したがって、今回、国家情報会議、局が積極的に求めて出してもらうということができるという意味で、今までと違うバージョンになるのではないかと思います。
 そもそも、その重要情報活動、それそのものが信用されていないということが大本になってこれだけの懸念が出ているわけなんですけれども、ちょうど毎日新聞が報道しておりますけれども、大川原化工冤罪事件で今国家賠償請求訴訟が起きていて、法廷で捜査方針は間違っていたということを批判した良心的な警部補、捜査に関わった方ですけれども、その方が今月、三月に自ら退職をされたと。なぜ退職に追い込まれたのかとあるわけですけどね。一方、冤罪を起こした公安警察の幹部は残って、恐らく出世していくんじゃないかと言われているわけでございます。
 今回、国家情報局ができますと、当然、公安警察が中心に、この前の北村滋さんがそもそもの提案でございます、提案者ですので、公安警察が中心になるという可能性あるわけですね。
 そういう国家情報局でありますので、そもそもどういう目的であるのかが信用されていないと、中で、そういう権限を持つことに懸念が持たれているんではないかと思うんですが、最後に、木原長官、いかがでしょうか、この点は。

○国務大臣(木原稔君) 国家情報会議あるいは国家情報局が個人情報の提供を受けるケースというのは、例えばテロリズムの発生の防止といった国家情報会議や国家情報局の所掌事務を遂行する目的の関係で、それに必要な範囲に限られるものであります。
 したがいまして、その国家情報会議や国家情報局がその所掌事務を超えて関係行政機関から不特定多数の個人情報の提供を受けたり、それを集約したり分析したりといったことは、私は考え難く、また、所掌事務の遂行上その必要もないのではないかなと思っております。御懸念があれば、それはしっかりと説明していきたいと思っております。

○大門実紀史君 終わりますけれども、とにかくその国家情報局そのものが信頼されていないというところから皆さんの懸念があるということは十分承知していただきたいと思います。
 終わります。

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