<議事録>
○大門実紀史君 日本共産党を代表して、公益通報者保護法改正案について質問します。
私は、今まで企業や官庁の不正行為を数多く国会で取り上げてきましたが、そのほとんどは内部告発者から寄せられた情報と事実証拠に基づくものでした。
告発された方々に共通していたのは、企業や組織の不正を知り、見て見ぬふりをしたら消費者被害が拡大する、会社も信用を失ってしまう、黙認した自分も人間として駄目になるという思いでした。ごく普通の職業意識や価値観を持った人が、社会と会社のため、自分の尊厳を守るために勇気を出して告発に踏み切ったのです。
しかし、今まで多くの内部告発者は、企業や組織から解雇や降格、陰湿ないじめなどの報復を受けてきました。
二〇〇四年に公益通報者保護法が制定されるきっかけになったのは、富山県のトナミ運輸の幹部社員だった串岡弘昭さんの裁判でした。串岡さんは、運輸業界の闇カルテルを社内で告発してから三十年にもわたって会社から草むしりの雑役を強いられ、隔離されるなどの報復を受け続けました。二〇〇二年、串岡さんは損害賠償と謝罪を求めて訴訟を起こし、三年後に見事勝利をいたしました。串岡さんの訴訟は、公益通報者保護法の必要性を社会に訴えるものとなったのです。
ところが、経団連は、公益通報者の保護は日本を密告社会にしてしまうという的外れなキャンペーンを展開し、法案の骨抜きを図りました。その結果、制定された公益通報者保護法は、通報者や通報対象の事実の範囲を極端に狭め、外部通報にも厳しい要件を課すもので、内部告発者の保護に全く役に立たないものとなりました。
さらに、同法の附則では施行後五年を目途とした検討が規定されているにもかかわらず、全く手付かずのまま十四年間も放置されてきました。衛藤大臣、なぜ附則を無視して十四年間もの長い間法改正が放置されてきたのか、改めてその理由をお答えください。
意見の隔たりがあったなどといいますが、要するに、十四年も掛かった最大の理由は経済界の根強い抵抗でした。経団連は、表向きは法改正に反対とは言いにくいために、もっと情報の収集が必要だと改正の先延ばしを図る戦術を取りました。同時に、経済界に配慮し、見直し作業に消極的だった消費者庁の責任も重大です。
しかし、二〇一〇年代に入ると、内部告発を弾圧する企業の姿勢がかえって企業の存亡の危機を招くという事件が相次ぎました。
特に、オリンパスの巨額の粉飾決算事件や東芝の不正会計事件では、早くから内部で是正を求める告発の声が上がっていましたが、経営陣はそれを無視し、事実を隠蔽し続けました。結局、外部への通報で全てを暴露され、社会的な信用も失い、企業存続の危機にまで陥ったのです。もっと早く内部告発者の意見を聞き、改善を図っていれば、会社への壊滅的打撃も避けられたはずです。組織内の不正を安心して告発できる公益通報者保護制度の確立は、企業の自浄作用を保ち、健全な企業風土を培うことにもつながり、企業にとってもメリットが大きいのです。
公益通報者保護法を実効性のあるものにするため、二〇一八年十二月の消費者委員会の答申では、通報を理由として通報者に不利益扱いをした企業に対する助言、指導、勧告、公表など行政措置の導入が提言されました。ところが、今回の改正では、この行政措置の導入がそっくり抜け落ちています。なぜ不利益扱いに対する行政措置の導入が見送られたのか、衛藤大臣、改めてその理由をお答えください。
行政措置の導入が見送られた背景には、経済界の反対だけでなく、厚生労働省の抵抗がありました。
解雇や降格などの不利益扱い、不当労働行為について具体的に指導するのは、労働省の労働部局の仕事になります。今年二月三日、本改正案の原案となった自民党プロジェクトチームの提言をまとめた小倉將信事務局長、衆議院議員は、記者会見で、行政措置の導入を見送った理由として、その厚生労働省の労働部局が職員数の関係で対応できないと言っていることを挙げました。また、二〇一八年六月の消費者委員会専門調査会でも、厚生労働省の課長が職員の数に余裕がないから消費者庁との連携は難しいと公然と法改正に抵抗する姿勢を示しています。
不利益扱いに対する行政措置の導入には、公益通報者保護という明確な立法事実があります。役所の体制というものは、立法化されたものに対応して整備、強化するべきものであって、体制が足りないからといって立法化を拒むのは本末転倒ではないでしょうか。
加藤厚生労働大臣、厚生労働省として行政措置の導入に積極的に協力し、本当に職員数が足りないのなら、政府に人員増を要求するのが筋ではありませんか。答弁を求めます。
消費者庁の姿勢も問題です。二〇一八年十一月二十二日の専門調査会では、消費者庁は行政措置の導入について関係省庁の協力が得られないと泣き言ばかり並べています。公益通報者保護を本気で考えるなら、もっと熱心に関係省庁と交渉すべきだったのではありませんか。
消費者庁の気概のなさも問題ですが、一番に問われるべきは、公益通報者保護制度の確立を全省庁の課題に据えようとせず放置してきた安倍政権の責任ではないでしょうか。衛藤大臣の認識を伺います。
私が三年前、悪質マルチ商法、ジャパンライフ事件を取り上げたのは、消費者庁内部からの告発がきっかけでした。お年寄りの被害が広がっているのに、消費者庁が政治家や役所のOBに配慮し、文書指導にとどめて業務停止命令を出そうとしない、このままではたくさんのお年寄りが食い物にされてしまうという思いからの告発でした。消費者庁にも正義感と気骨を持った人はいたのです。
国会でジャパンライフ問題が取り上げられ、マスコミの報道もあり、ようやく消費者庁も本格的処分に乗り出すようになりました。しかし、消費者庁の対応が遅れた間に、多くのお年寄りがジャパンライフに老後の資金を奪われました。
安倍総理が桜を見る会の招待状をジャパンライフ会長に送ったこととともに、消費者庁の対応の遅れが被害を拡大した、このことについて衛藤大臣に反省の気持ちはありますか。
その一方で、当時、消費者庁の中では外部への通報者は誰かという調査が行われました。公益通報者保護を担当する消費者庁が、通報者を捜し回るというブラックジョークのようなことが実際行われたのです。
消費者庁が発足して十年以上が過ぎました。年を追うごとに消費者庁に対する信頼は失われています。消費者庁をつくるために尽力された消費者団体や弁護士さんたちから異口同音に聞かれるのは、こんなはずじゃなかったという言葉です。信頼を失ってきた原因は、ジャパンライフや安愚楽牧場事件などへの対応の遅さ、そして今回の公益通報者保護法改正案を含め、この間の法改正が消費者の立場に立ち切れず、ことごとく中途半端なものになってきたことにあります。
この点を厳しく指摘して、質問を終わります。(拍手)
〔国務大臣衛藤晟一君登壇、拍手〕
○国務大臣(衛藤晟一君) 大門議員にお答えいたします。
まず、改正法案の提出までに十四年を要した理由についてお尋ねがありました。
消費者庁としては、平成十八年の法施行以来、御指摘の附則等の趣旨も踏まえ、法の施行状況に係る調査、ガイドラインの策定、改正、周知、広報に取り組むなど、制度の実効性向上に必要な対応を行ってきたところです。
また、法改正に向けた検討に際しては、論点によって積極的な立場と慎重な立場の意見の隔たりが大きく、関係者間で十分調整を行う必要があり、関係者の意見を丁寧に聞き、法制化に向けた調整を進めてまいりました。
こうした制度の実効性向上に向けた取組や調整の結果、今国会において改正法案の御審議をお願いすることとなったものです。
次に、不利益取扱いに対する行政措置の導入についてお尋ねがありました。
公益通報者に対する違法な不利益取扱いは通報をちゅうちょさせるものであり、あってはならないと考えます。この観点から、不利益取扱いを事前に抑止することは、制度の実効性向上や通報者保護のため、まずは重要と考えています。その上で、不利益取扱いに対する事後的な行政措置を導入するには、事実認定や執行体制について更に検討が必要な課題があると考えています。こうした点も踏まえ、現時点では、不利益取扱いに対する行政措置を導入することは困難であると判断したものです。
次に、安倍政権における公益通報者保護制度の課題認識についてお尋ねがありました。
公益通報者保護制度の実効性を向上させることは、消費者利益の擁護に加え、事業者の信頼性や法令遵守の確保等の観点から、政府として極めて重要な課題と認識しています。このため、今回の改正法案の国会提出に当たっては、厚生労働省を含む関係行政機関の間で必要な調整を適切に実施してまいりました。こうした調整も踏まえ、今回の改正法案では、不利益取扱いに対する行政措置に関して事実認定や執行体制について課題があることから、事前抑止の強化を中心に制度の実効性向上を図ることとしたものです。
なお、法改正以外にも、行政機関向けガイドラインを改正し、関係行政機関に対する周知を徹底するなど、公益通報者保護制度の実効性を向上させる取組をしてきているところであります。
次に、ジャパンライフ事件における消費者庁の対応についてお尋ねがありました。
ジャパンライフ社に対しては、消費者庁において平成二十八年十二月から一年間で四回にわたって厳しい行政処分を行うなど、悪質な法違反事件として全力で取り組んできたところです。
ジャパンライフ事件のような悪質商法の被害防止という観点から、より一層の迅速な取締りが必要だとの指摘があることは承知しており、現在、消費者庁において、こういった悪質商法に対して一層の迅速かつ強力な対応が可能となるよう、特定商取引法や預託法の改正も視野に実効的な対策について検討を行っております。
今後も、厳しい御指摘も踏まえ、消費者の立場に立ち、消費者被害の防止のために全力で取り組んでまいります。(拍手)
〔国務大臣加藤勝信君登壇、拍手〕
○国務大臣(加藤勝信君) 大門実紀史議員にお答えをいたします。
公益通報者保護法に対する厚生労働省の協力についてお尋ねがありました。
公益通報者に対する不利益取扱いは、通報者の保護及び法令遵守という同法の目的に照らし、是正されるべきものだと考えております。
今回の改正法案においては、不利益取扱いに対する行政措置の導入について、不利益取扱いが公益通報を理由とすることとの因果関係を行政機関が立証することは困難であるなどの課題があることを踏まえ、規定を設けないこととしたと承知をしております。
その上で、厚生労働省としては、同法の対象法律に関する通報があったときは、引き続き、必要に応じて通報を受理した上で調査を行うなど適切な対応を行うとともに、今回の法案が成立、施行された場合には、都道府県労働局等の窓口において公益通報の一層の周知や相談者に対する丁寧な説明を行うこと、都道府県労働局に設置している労働相談・個別労働紛争解決制度関係機関連絡協議会に、消費者庁にも参加を求めた上で、公益通報者保護制度についても情報共有を行うことなどにより、消費者庁と連携し、公益通報者保護の一層の実効性確保に努力をしてまいります。(拍手)