<議事録>
○大門実紀史君 大門です。
新型コロナ対策に関わって、マスクの転売問題について質問をいたします。
資料をお配りしてもらっていますけれど、この間、インターネットでのマスクの高額転売の問題が大きな問題になってまいりまして、資料にございますような規制が、三月十五日から規制が掛かるということになりまして、やっと規制が掛かるということでございます。
この図にあるとおり、規制の内容は非常に分かりやすい単純なものであります。一年以下の懲役又は百万円以下の罰金ということで、転売したらそういうことになるということですね。小売事業者等になっていますが、これは製造事業者も入ると。店舗だけではなくて、先ほど申し上げましたインターネットでの取引も入るということでございます。
これはいいんですけれども、資料の二枚目に、実はこのマスクの転売というのは、この間、この十五日の規制以前から相当批判がありまして、運営サイトも自主規制をやるというようなことがあって、実際に行われてきたのが、この資料二枚目にあるようなマスクそのものの転売というのを書かないで、表示しないで、例えば、この例でいきますと水性ペンが、百円ほどの水性ペンが一万円で売ります、下のホチキスの芯も百円ほどのものが一万円で売りますと。何かというと、おまけにマスクを付けます、一箱付けますというような形で、形は水性ペン、ホチキスの芯なんですけど、売ることなんですが、実際にはマスクの転売をやっていたわけですね。これが実は、こういう手法の方が直近では広がっていたわけであります。
厚労省に聞きますが、こういう手法も今回の規制で取締りができるようになるんでしょうか。
○政府参考人(八神敦雄君) お答え申し上げます。
今回の転売規制の施行や経済産業省からのマスク等の出品自粛要請を受けて、インターネット上の販売サイトにおけるマスクの出品が減少する一方、今御紹介ございましたようなホチキスの針などマスク以外の出品に見せかけてマスクを販売するような事例もあるというふうに承知をしております。
こうした行為につきましては、出品の名目にかかわらず、実態としてマスクの転売行為が行われている場合、今回の規制の対象となり得るということでございます。
○大門実紀史君 対象になるということですね。
その上でお聞きしますけれど、ネットにもいろんなもう話が出ておりまして、この転売で一か月で二千万円もうけたと、あるいは中国と日本を、両方にネットで販売して大もうけをしたと。入手先は、店舗で並んで買うんじゃなくて、製造事業者等々の横流しで大量に何箱ということでやるというようなことが行われてまいりました。
これ、三月十五日以前にそういう大もうけをした悪質な個人や事業者は処罰の対象になるんでしょうか。これは警察ですか、厚労省ですか。どちらでも結構ですが。
○政府参考人(八神敦雄君) お答え申し上げます。
三月十五日以前の行為については対象にならないということでございます。
○大門実紀史君 そういう人たちを無罪放免にしていいのかという点があるんですけれど。
ちょっと調べてみたんですけど、三月十五日以降も似たような出品があるんですよね。幾つもございます。例えば、ホチキス、先ほどのこの資料のようなホチキスの芯ですね。これを一箱二千円とか、そういう同じような例があって、今度はわざわざ、マスクの転売ではありませんとわざわざ表示しているんですね。ユーザーから質問が来ていて、その回答にもマスクの転売ではありませんと答えているのも見られるんですけれども、そういうことをやっている事業者、個人は今までマスクの高額転売をやってきた同じ事業者や個人なんですね。
なぜこういうことをやっているのかと、なぜホチキス一箱二千円だけの表示なのかと、わざわざマスクの転売ではありませんというふうに、なぜわざわざこんなことをやっているのかというふうに不思議なんですけれども、考えられるのは、その既にマスクの転売やってきた人たちから、欲しいということで、たくさんの人がそこで買っていますよね。既に、何といいますか、常連さんといいますか、そういう人たちがいるわけですね、もう取引のあった方々。そういう人たちには暗黙に、もう同じ業者がこの形でやっていることそのもので買えると、マスクは実は買えるんだという暗黙の了解になっていて、いまだこういうサイトに出しているんじゃないかと思うんですよね。
しかも、なぜここまでするかというもう一つの動機なんですけど、大量に、さっきの横流しも含めて大量に仕入れたわけですよね。まだもっと売りたいわけですね、もっと転売したいわけですね。ところが、この三月十五日の規制でさっき言ったような今まであったケースは取り締まられると。ところが、在庫はあると。やっぱり在庫処分をしたいということで、過去に取引したような人たちにこういう暗黙の、百円のホチキス一箱を二千円と、これだけで相手にはもう分かるというようなことで継続してこういうサイトにまだ載っけているんじゃないかと思うんですね。
こういう点で、そういうのを警察庁はもう把握されておりますか。
○政府参考人(小柳誠二君) 網羅的に把握しているわけではございませんけれども、例えば都道府県警察におきまして、インターネットのショッピングサイト上でマスクを販売しているといった内容の情報提供等は受けているところでございます。
○大門実紀史君 ですから、申し上げたいのは、私、結構こういう詐欺とか、投資詐欺等をやってきましたので非常に感じるところあるんですけど、恐らくあの手この手でやり続けるわけですよね。そういう点では、ちょっと深く、表面的だけでなくて、深くおかしなものを分析していただいて取締りをしてほしいというふうに思います。
もう一点、先ほどちょっと言いましたけど、ドラッグストアに例えば中国の人が、中国のこういう悪質なことをやっている人たち、やったんですけど、人を並ばせてマスクを買わせて、それを転売と。ところが、先ほど言いましたように、それじゃ余りもうからないんですね。大量に横流ししてもらわなきゃいけない。言ってみれば、この転売業者だけではなくて、この事業者で横流しを、さっきの表でいきますと、もちろん、この転売した個人、事業者とあるんですが、この一番左の小売事業者等とありますよね。ここの中には製造事業者等も含まれるということになります。
この横流しというのは取り締まることはできないんでしょうか。警察庁、いかがですか。
○政府参考人(小柳誠二君) 取締りの可否でございますけれども、それにつきましては、個別の案件ごとの具体的な事実関係に即して判断されるべきものでございますので、直ちに捜査の可否、取締りの可否、あるいは適用する法令につきまして一概にお答えすることは難しいというふうに考えます。
いずれにしても、警察としては、刑事事件として取り上げるべきものがあれば、法と証拠に基づいて厳正に対処をしてまいりたいというふうに考えております。
○大門実紀史君 通常、横流しというと、会社でいえば横領に、それで利益を得たら横領になったり、そういう世界だと思うんですけど、やっぱりマスクの場合は、まだまだ大変な事態でありますので、この事業者からの横流し、これも取締りの、別枠で、一個一個の横領とか何かじゃなくて、の対象にやっぱり考えていかないと根を絶つことはできないんではないかというふうに思いますんで、是非検討をお願いしたいと思います。
もうあとは消費者担当大臣として、これ、一応この法律が、国民生活安定緊急措置法ですけど、消費者庁の一応所管で、ほかの省庁も関わるということでありますんで、消費者庁としても、国民生活センターにはたくさんの相談とかも来ていると思いますので、引き続きウオッチングを、監視を強めてほしいと思いますが、衛藤大臣、いかがでしょうか。
○国務大臣(衛藤晟一君) マスクの問題は消費者庁ももう二月の終わりから大変注意をいたしておりました。それで、警察庁とも話して、デジタルプラットフォーマーに対して転売と思われるようなものは一切自粛してくれと、そして、そのときに、十四日までにそれを全部自粛してやめてくれということを言ったところでございます。
そういう中で、三月の五日にいわゆる生活二法の適用、とりわけ、この中の二十六条の適用をやるということが決まって強い措置がとれるということになりましたんで、三月五日にその法の政令改正をし、そして十五日からは完全に規制しますよということでやりましたんで、それまでの間に持っていたところは今お話しのようにひょっとしたら放出をしたのかもしれませんが、その実態についてはまだ私どものところに必ずしも入っておりません。ただ、一部の中では、これは中国から買ったよといって、転売ではないよということの表示もして売っているということですから、これは実態を調べないと分かりませんので、実態を調べて、関係省庁ともよく連携を取って実態を調べて適切な処置をお願いしたいという具合に思っております。
○大門実紀史君 今日は経済産業省お呼びしていないんですけど、先ほど言いましたこの小売事業者、作る方ですね、こちら側をどうするかというのは経済産業省の方に特に関わりますし、具体的なこの摘発も経済産業省にも関わりますので、大臣がおっしゃっていただいたように、各省庁連携を取って、このマスクの転売、大変な事態でございますので、規制強化を努めていただきたいということを申し上げて、質問を終わります。
ありがとうございました。