<議事録>
○大門実紀史君 大門です。
法案の審議に入る前に、こういう情勢でございますので、また、こういう日でございますので、ジャパンライフをめぐって、また新しい事実も判明してまいりましたので、この委員会の所管事項でもありますので、まず取り上げたいというふうに思います。
御存じのとおり、ジャパンライフというのは被害者が七千人、被害規模が二千億でございますから、例の豊田商事事件と同じ規模の大事件だということですね。
この委員会でも何度も取り上げてまいりましたが、この間、連日テレビでも何度も放映していただいていますが、桜を見る会にジャパンライフの山口会長が、元会長が招待された招待状、そこに安倍総理の写真が入っている例の宣伝チラシですね、もう委員会でも何度も配られていますけれども。それが、あれは単なる宣伝チラシで使うときもあれば、一千人規模でお年寄りとか集めた説明会でスライドで出して、私は総理に呼ばれるような人間ですよというふうに使われてきたものでございまして、安倍総理がジャパンライフの広告塔、お年寄りをだます手段に使われたというような問題で大問題でございますけれど。
私、今週の初めまでは、山口会長がどこかのルートで桜を見る会の招待状を手に入れて、安倍総理を勝手に信用付けに利用していたのかと、総理もとんだ迷惑だなというふうに思っていたんですけれども、ところが、今週の初め、我が党の田村智子議員の質問で、そうではなくて、ジャパンライフ山口会長の招待ナンバー、それが六〇―二三五七と、この六〇が実は安倍総理の招待枠であったというのは、もう今日もいろんなことありましたが、事実上政府も認めたわけでございます。
つまり、総理枠で招待されたということが明らかになりますと、これはちょっと話が違って、勝手に使われたんじゃなくて、総理が招待した、つまり総理の方からジャパンライフに協力したということになるわけで、大変大きな違いがあるわけでございます。
これは、たくさんのお年寄り、被害に遭われましたし、私もこの問題ずっと取り組んでまいりましたから、これはもう本当に怒りが隠せない問題になってきていて、総理の責任が問われるということになってきているわけですね。
しかも、この山口会長への招待状が一体どういう時期に出されたのか、また、いかにこの招待状が被害者の拡大に貢献したのかと具体的に指摘しておきたいというふうに思いますけれども、まず、ジャパンライフの被害が国民生活センターあるいは消費者庁に届き始めたのは、消費者庁がつかみ始めたのは二〇一三年に入ってからでございます。どんどん被害が拡大いたしまして、しかし、結局ジャパンライフの営業を止める、被害を止めるということができたのは二〇一八年二月になってから、つまり被害弁護団が破産申立てをしてやっと止まったということですね。消費者庁がジャパンライフの問題点つかみながら、何と五年以上被害を広がるのを止めてこなかったという問題でございまして、この五年間で何千人と被害者が新たに生まれたわけですね。
少し、桜を見る会の前に経過を触れておきたいんですけど、実は消費者庁も二〇一三年から二〇一四年の五月頃までは真面目に調査をされておりまして、内部資料を持っておりますが、もうここまで来ると名前も言いますけれども、消費者庁の取引対策課の二〇一三年十月の資料がございます。
このときに、担当職員から山下課長宛てに予備調査報告書が出て、これは被害が甚大になる可能性がある、本調査に移行すべきだという提案がされております。それで、調査に入りまして、更に一生懸命調査したんですよね。二〇一四年の五月には、ジャパンライフは経営が悪化している、早く対処しないと、今見逃すと大変なことになる、つまり、被害者にお金が返せなくなるということで、山下課長から取引対策課の法令班に対して、引き続き調査を進めてください、時間を掛けないでください、急いでやってください、被害が広がらないようにと。その前に、立入検査なり何かやるべきだということをお考えになっていたわけですね。
ところが、七月四日にその山下課長が異動して、山田課長に替わりました。途端に方針が変わります。七月三十一日の処理方針の確認の文書によりますと、杉田弁護士、消費者庁の杉田弁護士は、立入検査に入るべきだということを言われておりますけれども、山田課長から、立入検査を行うほどの違反事実はない、召喚でいい、呼んで注意するだけでいいというようなことが言われております。
それまでは、これは危ないと、早く対処しなきゃ、立入検査を念頭にやってきたのが、急に課長が替わった途端、方針転換をして、呼んで注意するだけでいい、召喚、要するにもう呼んで注意するだけでいいと、百八十度と言っていい方針転換をされたわけですが、一体何があってこういう方針転換があったんですか、消費者庁。
○政府参考人(小林渉君) お答えいたします。
ただいまの委員の御指摘の点でございますけれども、私も、今その内部の資料というのは持っておりませんので、何をもってそういう方針転換があったというような委員の指摘の事実があったかどうかということについても、申し訳ありません、今、承知しておりません。
○大門実紀史君 この文書については、前川口次長も御存じなので、当然、今日は通告してあるので、経過を、それ持ってきていると思っていたんですが、持っていないんですか。じゃ、確認してくださいね。ちょっと、通告してあるんですよ、経過についてということで。そんなの、持っていないのおかしいですよ、これ、僕が持っていて。
じゃ、これも後でいいんですが、確認してください。
実は、この七月三十一日の対処方針を決めた会議にもう一つ文書が配られました。それは、要回収、後で回収しますよという文書です。本件の特異性、特別に異常、特異性という文書で、いろいろ書いてありまして、要するに、立入検査はいいと、召喚だと、呼んで注意するだけでいいということと、最後に米印で、政治的背景による余波を懸念する、政治的な背景による余波を懸念というのがあるんですね。
これ、どういう意味なのか。私は知っておりますけど、後で確認してくれますか、今、文書分からなければ。何か分かりますか。
○政府参考人(小林渉君) 申し訳ありません、今申し上げたとおりでございまして、その資料をちょっとただいま持っておりませんので、中身については本日は御容赦いただきたいと思います。
○大門実紀史君 これは実は、二〇一七年に衆議院の消費者特別委員会で当時民進党の井坂さんも、中身はこういう私のような触れ方ではないかも分かりませんが、一応取り上げて配付されている資料でございまして、今日何の準備もしないで答弁に来ているんですか、そうしたら。通告しているんですよ、経過についてだから。そこのファイルとかにあるはずなんだけれども。ちょっと今日は法案もやらなきゃならないので、調べて後で下さい。
要するに、この二年前の、ジャパンライフは、質疑でもそのときに、私、この委員会でやりましたけど、ジャパンライフには内閣府、経産省の元役人が顧問や役員で抱え込まれております。課長補佐問題とありましたが、それ以上のもっとキャリアの人たちがジャパンライフに天下りしておりました。しかも、お中元リストというのがありまして、これはこの委員会でやりましたけど、安倍総理を始めとして国会議員などに広くお中元をまいているとか、非常に政治的な対応をしていたのがジャパンライフでございます。政治家との関わり、いろんな関わりで、さっき言った政治的背景による余波懸念、更に言えば、この問題は政務三役へ上げる必要があるというようなことが書かれているんですね。政治家との関係を懸念されたわけであります。
そして、もう一つありまして、八月一日に今度は審議官レベルになります。もう名前言います。菅久さんですね。菅久審議官、よくここで答弁していましたね。まず、山田課長が、いきなり行政処分というのは難しいと、ジャパンライフが自主的に廃業してくれるのはいいと。やるわけないですよ、マルチがですね。それは破綻させて逃げるときだけですよね。それに対して菅久審議官は何とおっしゃっているのかというと、当庁に、消費者庁に召喚するのであれば公にならずに済むと、呼んで注意するだけなら公にならずに済むと、そうした方が弁護士も報酬になるから喜ぶだろうと。こんなばかなことを議論して、議論というか話し合っているわけですね。結果、立入検査にも入らないと、文書指導ということになるわけですね。
ついでに言えば、このときにちゃんと指摘しているわけです、決算公告によればジャパンライフの経営は良くないと。つまり、破綻すると、逃げると、お金だけ取って逃げるということを指摘もされているにもかかわらず、結局、立入検査はやらないし、今申し上げたように、処分もしないということでなって、二〇一四年の九月から十月に文書注意で、呼んで文書注意だけで済ませているわけでございます。
現場の被害は拡大しておりますし、そうはいっても、ジャパンライフはもう消費者庁から目を付けられているのは分かっているわけですね。消費者庁の中でも被害の相談がどんどん国セン含めて広がっておりましたから、このままでいいのかということはあったわけでございまして、そして問題の二〇一五年に入るわけですけれども。
消費者庁に聞きますけれど、後で行政処分をやるときの違反事実、実はどのときの違反事実が一番多かったかといいますと、年を明けて、文書指導、注意しかされなかった翌年の二〇一五年の年明けの一月から三月の相談事例、このときの相談事例を基に、後に、二〇一六年に行政処分をされているんですね、違反事実として。これは間違いないですよね。
○政府参考人(小林渉君) お答えいたします。
今、行政処分は四回やっておりますので、そのうち委員御指摘なのは二回目の行政処分の件ではないかと思います。ちょっとそのタイミング、どのタイミングの消費者の供述を一番基にして当時違反事実を認定したかということについては、タイミングにつきましてはいつということはなかなか申し上げられませんけれども、御指摘のとおり、その二〇一五年には立入検査の方をしておりますので、その前のいろんな違反というのを疑いを持って立入検査をし、調査をし、そして処分につなげたということでございます。
○大門実紀史君 あなた、担当者でしょう。何でそういうことぐらい分からないんですか。ちゃんと違反事実の認定のとき出てくるのが、これはもう間違いありませんが、この二〇一五年一月から三月なんですよ。
つまり、このときは、ジャパンライフは、もういろいろ消費者庁もこのままで済まそうとは思っていない様子なんで、何を考えていたか。マルチはみんなそうなんですけれど、最後は逃げるんですね。お金だけ集めて荒稼ぎをして、最後の荒稼ぎをして逃げるわけですね。これは、この山口会長なんか常習犯で、国会にも呼ばれたことある人で、こんなこと分からないわけないんですけれど、とにかく二〇一五年の一月から三月というのは一番ひどい被害事例が出た。つまり、かなり強引な勧誘をやったという時期なんですよね。そのときに、つまりジャパンライフは、最後の荒稼ぎで資金を移して破綻させて、もう逃げる準備を始めた最後の荒稼ぎに入ったときに出されたのがこの桜を見る会の招待状ということになるわけであります。
これは、追い詰められたジャパンライフにとって、何というんですか、錦の御旗というのか、本当救世主の役割を果たして、これで信用させてパーティーいっぱい開いて、もう急速にその時期にお金を集めたということになるわけでありまして、単に協力したというよりも、非常に積極的に、非常に悪いときに悪い役割を、この桜を見る会の招待状、安倍さんの名前で出した、安倍枠で、総理枠で出したものがそういう役割を果たしているということなんですよね。ということになるわけであります。
ですから、その後、そうはいっても、もう処分しなきゃいけないので、消費者庁は入って立入検査やるんだけれども、更に一年半、また結果が出ないわけですね。検査入って一年三か月、結果が出ないなんて信じられないですよね。そのときも政治的な影響力が働いたんじゃないかと言われているわけでございます。
全体見れば、要するに、ジャパンライフ問題は最初から政官の関与、影響力が延命させてきたわけですけれども、その最もジャパンライフが厳しいときに、一番ジャパンライフにとって厳しいときに、最後の荒稼ぎをやろうとしたときに手を貸したのがこの総理の招待状だということになるわけでありまして、これは被害者にとって許せない話だと、私にとってもこれは本当に怒りを感じる話だということでございます。これは本当に、あとは総理に聞くしかありませんので、総理にしかるべきところに出てきてもらって直接説明を果たしてもらいたいということを今日は申し上げておきたいというふうに思います。
もう時間も余りありませんが、本題に入りますけれど、法案なんですが、今回の改定案全体は反対なんですけど、後で討論で申し上げますが、中身は賛成なのが一つだけございます。
これは酒造の問題ですね、特例措置の問題でございますけれども、これは、実はうちの本家も造り酒屋でございまして、大阪で大門酒造というのをやっております。創業二百数十年でございます。おいしいお酒を造っていると思っておりますが、ただ、だから、先ほど、造り酒屋の意見はちょっと私とは違うんですけど、規制緩和をやればいいというものじゃないと思っていますが、だから、これが役に立つところもあると思うんですけれど、この酒造体験施設、別個に造る、ただローカルなんですよね。普通の酒蔵は、うちもそうですけど、酒蔵本体を見てもらって試飲をしてもらうというのが普通で、別に清酒の体験施設を造るというのは余り、ローカルな少数の要望じゃないかというふうに思うので、ちょっとこれは御指摘だけさせてほしいんですけど、構造改革特区というのは結構政治家が地元の要望を内閣府とか関係省庁に話をするというのはありますから、私はちょっとこの新潟で酒税法で財務省に影響のある人というとすぐ顔が浮かんじゃうんですよね。だから、そういうことと思われないような採択は必要かというふうに思っておりますので、ちょっとローカル過ぎると、なぜこれがということは造り酒屋のルーツとしてもちょっと不思議に思うというところだけは指摘させていただきたいというふうに思います。
質問の方は、その造り酒屋にとって町の酒屋さんというのは大変大事な存在でございまして、お酒のソムリエといいますかね、地酒とかをちゃんと紹介してくれるのはやっぱり町の酒屋さんで、量販店じゃないんですよね。そういう点で、二〇一六年に全会一致で酒税法の改正が行われまして、量販店の安売り、むちゃくちゃな安売りから町の酒屋さんを守ろうというようなことを法改正したわけでございます。
下の方に、国税庁が大変頑張ってもらって、それを、改正酒税法に基づいて指示件数、指導件数を頑張ってここまでやってくれて、業界からも国税庁は大変頑張ってくれているということの評判の声が出ておりますが、その上で、今後の課題として、財務省、いかがお考えか、次の課題は何になっているか、お考えか、ちょっとお聞かせいただきたいというふうに思います。
○政府参考人(後藤健二君) お答え申し上げます。
国税庁では、今の委員御指摘のとおり、平成二十九年六月に施行されました酒類の公正な取引に関する基準について、その遵守状況を確認するため、取引状況等実態調査を実施しまして、基準に則していない取引を行っている者に対して指示あるいは改善指導等を行っているところでございます。
今後の課題という御質問でございますが、この基準におきましては、正当な理由なく酒類を総販売原価、コストを下回る価格で継続して販売し、かつ自己又は他の酒類業者の酒類事業に相当程度の影響を及ぼすおそれがある取引を行ってはならないということとしております。この総販売原価の算定につきましては、例えば酒類事業と食料品など、他の事業を併せ行っている場合、基準ではこれらの事業に共通する費用につきましては、酒類事業者が選択した合理的な配賦方法に従って配賦をすることとしております。そのため、この共通する費用の配賦方法の違いによりまして総販売原価が異なり、これが販売価格にも影響することから、この費用の配賦方法の明確化というのが課題の一つになっております。
国税庁では、取引状況等実態調査の調査結果とともに、違反した事案の概要についても公表し、また、取引状況等実態調査において把握した問題取引や費用配賦の方法等に関する疑問点をQアンドA形式で随時追加公表しております。こうした形で当局の考え方や見解を明らかにしてまいっております。このような取組を通じまして、酒類業者の御理解と、それから、公正取引の確保に向けた自主的な取組を促してまいりたいというふうに考えております。
以上でございます。
○大門実紀史君 終わります。
○委員長(佐藤信秋君) 他に御発言もないようですから、両案に対する質疑は終局したものと認めます。
これより両案について討論に入ります。
御意見のある方は賛否を明らかにしてお述べ願います。
○大門実紀史君 反対の討論を行います。
第一に、構造改革特別区域法の一部改定案、都市計画法の特例措置については重大な懸念があります。
既に、奈良県の奈良公園内における高級ホテル建設など、住民の反対を押し切って自治体が市街化調整区域を変更し、開発を強引に進めるなどの事例が全国で多発しております。本改正案は、自治体が土地区画整理事業を行う上で、本来求められる手続を形骸化し、環境保護より開発優先の施策に使われる危険性が大きいと指摘をしておきます。
第二に、酒税法の特例に関する措置については、伝統ある酒造事業に資する面もありますが、特定地域の、しかも少数の要望を特区として容認した経過が不明瞭であることを指摘しておきます。
第三に、地域再生法の一部改定案は、PFI推進機構が公的不動産の有効活用などにおいてコンサルティング業務を実施できるようにするものですが、これまでのPFI事業は必ずしも自治体の支出削減や住民サービス向上につながらず、むしろ事業計画の破綻により自治体の負担が増しているという事例も生まれております。今回の改正は、地域住民の意見が反映される保障もないまま安易に公的不動産を民間活用の案件とされるおそれがあります。
この点を指摘して、反対討論といたします。