国会質問

● ● ● ● 大門みきし Daimon Mikishi ● ● ● ●


■2018年7月20日 本会議 カジノ実施法案への反対討論
<赤旗記事>

2018年7月21日(土)記事

カジノ実施法案への大門参院議員の反対討論

 日本共産党の大門実紀史議員がカジノ実施法案に対して20日の参院本会議で行った反対討論(要旨)は以下の通りです。


 日本はすでにパチンコと公営ギャンブルを合わせ、市場規模が27兆円にものぼるギャンブル大国です。ギャンブル依存症も300万人をこえ、深刻な社会問題を引き起こしています。今回の「カジノ実施法」は、刑法で禁じられてきた犯罪行為である民営賭博を解禁し、依存症をさらに増やします。

 西日本豪雨の深刻な被害が広がるなか、政府の対応も国会審議も被災者支援の一点に全力を集中すべき時に、かくもおぞましい法案の審議に時間を割き、強行することは、被災者の方々の願いに背くだけでなく、国会全体の権威を著しくおとしめるものであり、厳重に抗議します。

 反対の第一の理由は、立法の動機が不純で、害悪だけをまきちらす「売国」法案だからです。

 本法案のもとになる「カジノ解禁推進法」の提案者だった自民党や維新の会の衆院議員が、米国のカジノ企業関係者から、パーティー券購入の形で資金提供を受けていたことが報じられ、その一人である西村官房副長官は内閣委員会で、資金提供の事実を認めました。本法案の立法事実にも関わります。疑惑の解明にふたをしたまま、本法案を強行するなど、絶対に許されません。

 政府与党は、つくるのはIR(統合型リゾート)でカジノはその一部だと言い続けてきましたが、それは違います。諸外国のIRでは、カジノに併設している宿泊、娯楽、会議施設などは、カジノに人を集めるための集客装置としてつくられ、IR全体がカジノのために存在しています。

 カジノは、人のお金を巻きあげるだけで、付加価値をうみません。ギャンブル依存症を増やせば増やすほどもうかるビジネスなど、まともな人間のやることではありません。

 カジノのターゲットは日本人です。日本人から吸い上げたお金を海外企業に提供する、これがこの法案の本質です。

 カジノ面積の上限規制も、米国のカジノ企業の要求により緩和されました。法案の詳細を331もの政省令に委ねているのは、あとでカジノ企業がやりやすいような規則をつくるためです。海外カジノ企業にこれほど配慮した露骨な「売国」法案は今までみたことがありません。

 第二の理由は、本法案が歴史上初めて民営賭博を解禁しようとするものであり、極めて違法性が高いからです。

 本法案は、内閣府に設置された「IR推進会議」のとりまとめに基づいて作成されました。「会議」のメンバーには、刑法の専門家が一人もおらず、カジノ業界から報酬を受けている人物までいました。

 違法性の阻却について議論したのは一回だけで、「民営賭博も合法」という結論を出しました。「会議」が出した結論も的外れで、民営賭博の違法性は全く阻却されていません。

 法務省は従来、賭博が違法性を阻却するための第一の要件として、「目的の公益性」を挙げていました。これは賭博による収益の使い道を公益性のあるものに限るということです。

 この要件に照らして、競馬などの公営ギャンブルは、賭博という違法行為を行うが、その収益を住民サービスなど公益性のあるものに限定して使うから、違法性が減じられ合法であると認めてきたのです。賭博のもうけの大半を自分の懐に入れる民営賭博が、違法性を阻却できる余地など全くありません。

 民営賭博の際限のない拡大に道をひらき、日本社会に深刻な弊害をもたらすことは間違いありません。

<反対討論>

○大門実紀史君 日本共産党を代表して、本法案に断固反対の討論を行います。
 日本は既に、パチンコと公営ギャンブルを合わせ、市場規模が二十七兆円にも上るギャンブル大国です。ギャンブル依存症も三百万人を超え、多重債務や自己破産など、深刻な社会問題を引き起こしています。今回のカジノ実施法は、それに加えて、刑法で禁じられてきた犯罪行為である民営賭博まで解禁し、ギャンブル依存症を更に増やすものです。幾らIRという言葉でごまかそうとしても、その反社会性を覆い隠すことはできません。
 西日本豪雨による深刻な被害が広がる中、本来なら、政府の対応も国会の審議も被災者支援の一点に全力を集中すべきときに、かくもおぞましい法案の審議に時間を割き、強行することは、被災者の方々の願いに背くだけでなく、国会全体の権威を著しくおとしめるものであり、厳重に抗議をするものであります。
 本法案に反対する第一の理由は、立法の動機が不純で、害悪だけをまき散らすただの売国法案だからです。
 本法案の基になる議員立法、すなわちカジノ解禁推進法の提案者だった自民党や維新の会の衆議院議員が、アメリカのカジノ企業関係者からパーティー券購入の形で資金提供を受けていたことがマスコミに報じられ、その一人である西村官房副長官は参議院の内閣委員会で資金提供の事実を認めました。
 観光振興だの経済活性化だのと言いながら、実際にはカジノ解禁で利益を得るアメリカ企業からお金をもらい、そのために議員立法を立案していたとしたら、受託収賄にもつながる重大疑惑であり、本法案の立法事実にも関わります。疑惑の解明に蓋をしたまま本法案を強行するなど絶対に許されません。
 安倍内閣は、カジノを成長戦略の目玉と位置付けていますが、いつから日本は、賭博に頼らなければならない、そんな情けない国になってしまったんでしょうか。
 政府・与党は、つくるのはIRで、カジノはその一部だと言い続けてきましたが、それは違います。諸外国のIRの実態を見ると、カジノに併設している宿泊、娯楽、会議施設などは、カジノに人を集めるための集客装置としてつくられています。つまり、IR全体がカジノのために存在しているのです。これが世界の現実であり、今回の法案がつくろうとしているのも、IRという附属施設を備えたカジノそのものにほかなりません。
 カジノは、人のお金を巻き上げるだけで、付加価値を生みません。元々、経済効果を云々するような代物ではないのです。大体、ギャンブル依存症を増やせば増やすほどもうかるビジネスなど、まともな人間のやることではありません。
 カジノのターゲットも、外国人ではなく日本人です。カジノを実際に運営するのは、経験、ノウハウを持つ海外カジノ企業になるのは確実です。したがって、日本人から吸い上げたお金を海外企業に提供する、これがこの法案の本質です。事実、アメリカのあるカジノ企業は、日本人が持っている個人金融資産が狙いだとあからさまに語っています。
 さらに、カジノ面積の上限規制も、アメリカのカジノ企業の要求により緩和されました。また、法案の詳細を三百三十一もの政省令に委ねている理由は、後でカジノ企業がやりやすいような規則を作るためにほかなりません。海外カジノ企業にこれほど配慮した露骨な売国法案は、今まで見たことがありません。
 反対する第二の理由は、本法案が歴史上初めて民営賭博を解禁しようとするものであり、極めて違法性が高いからです。
 本法案は、内閣府に設置されたIR推進会議の取りまとめに基づいて作成されました。今まで違法だった民営賭博がなぜ合法化されるのか、違法性が阻却されるのかを検討、判断したのもこの推進会議です。
 ところが、この推進会議のメンバーには、刑法の専門家が一人もおらず、事もあろうにカジノ業界から報酬を受けている人物まで入っておりました。しかも、違法性の阻却について議論したのはたった一回だけ。経済振興などという曖昧な理由だけで、民営賭博も合法であるという結論を下しました。
 刑法は国民を処罰する重要な法律であり、その解釈は厳格性を求められます。にもかかわらず、短時間の中身のない議論だけで結論を出したIR推進会議の無責任さはあきれるばかりであります。このような会議ですから、出した結論も的外れで、本法案において民営賭博の違法性は全く阻却されていません。
 法務省は、従来、賭博が違法性を阻却するための第一の要件として、目的の公益性を挙げてきました。目的の公益性とは、具体的には、賭博による収益の使途、すなわち使い道を公益性のあるものに限るということです。この要件に照らして、競馬、競輪などの公営ギャンブルは、賭博という違法行為を行うけれども、その収益を住民サービスなど公益性のあるものに限定して使うから、違法性が減じられ合法であると認めてきたのです。
 この刑法解釈には歴史的な経緯があります。江戸時代後期に実在した窃盗犯、鼠小僧次郎吉は、大名屋敷から盗んだお金を貧しい庶民にばらまき、義賊と呼ばれました。盗んだお金をそのまま自分の懐に入れるとただの窃盗犯ですが、鼠小僧は、人々に分け与えたことから、その公益性を評価され、義賊と呼ばれたのです。
 たとえ違法行為でも、その収益の使い道に公益性があれば違法性が減じられるという考え方は、法務省の言う目的の公益性にも引き継がれてきました。
 しかし、一九六七年、この鼠小僧の論理に異を唱える人が現れました。公営ギャンブル廃止を掲げ東京都知事になった美濃部亮吉さんです。美濃部さんは、使い道が良ければ違法行為が許されるというものではない、鼠小僧も犯罪者に変わりはないと主張し、公営ギャンブルを倫理の観点から厳しく批判されました。
 美濃部さんの主張は公営ギャンブル全体を廃止させるまでには至りませんでしたが、目的の公益性についてより厳格な解釈を要求するものとなり、司法当局にも大きな影響を与えました。
 当時、公営ギャンブルだけに賭博を認めるのはおかしい、民営賭博も認めよという裁判が東京、大阪などで争われていましたが、収益の使途を公益性のあるものに限定することや、射幸性、ギャンブル性をコントロールするには地方公共団体などの公的な主体が行う必要があるとの判断から、どの裁判においても民営賭博を退ける判決が下されたのです。
 こういう歴史的な経緯を踏まえれば、賭博のもうけの大半を自分の懐に入れる民営賭博が今更違法性を阻却できる余地など全くありません。しかも、海外カジノ企業が日本人からお金を巻き上げる本法案は、公益性の一かけらもなく、鼠小僧以下の極めて違法性の高い法案であり、きっぱり廃案にすべきです。
 私たちは公営ギャンブルにも反対の立場ですが、従来の刑法解釈を崩壊させる本法案は、公営どころか、将来、パチンコ換金の合法化や公営ギャンブルの民営化など、民営賭博の際限ない拡大に道を開くものです。まさに地獄の蓋を開けるものとなり、日本社会に深刻な弊害をもたらすことは間違いありません。
 このことを強く強く警告して、反対討論を終わります。(拍手)

戻る▲