≪議事録≫
○委員長(山本一太君) 次に、大門実紀史君の質疑を行います。大門実紀史君。
○大門実紀史君 先日、我が党の小池晃議員が取り上げました白紙領収書の問題で質問いたします。
この問題はマスコミでも大きく取り上げられて、なぜ大臣や国会議員だけが白紙の領収書を使っていいのかと怒りの声が広がっております。
国税庁に聞きますけれども、まあ大臣がやっているくらいですから、何ですか、これからは中小企業の社長さんとかサラリーマンはどんどん白紙の領収書をもらって自分で記入してもいいということになるんですか。
○政府参考人(飯塚厚君) お答え申し上げます。
法人税法及び所得税法上、一般企業等には、適正な申告を確保する観点から、領収書を含む帳簿書類の保存義務が課されております。
この領収書の要件につきましては法人税法等上特段の定めはございませんが、一般的に領収書については金銭の受領といった事実関係が客観的に確認できる内容となっていることが必要である、具体的には、領収書には宛名や金銭の受領年月日、受領金額などの事実関係が記載されている必要があると考えているところでございます。
○大門実紀史君 ですから、白紙の領収書のやり取りなど世間では通用しないということであります。
先日の質疑では、各大臣から言い訳と開き直りの答弁が続きました。しかし、そもそも国会議員や大臣なら白紙の領収書を使っていいなど、法律のどこにも書いておりません。
改めて聞きますけど、総務省、政治資金規正法第十一条では領収書の要件はどうなっていますか。
○政府参考人(大泉淳一君) お答え申し上げます。
政治資金規正法上、領収書等とは、当該支出の目的、金額及び年月日を記載した領収書その他支出を証すべき書面と規定されているところでございます。
○大門実紀史君 資料に条文を用意いたしましたけど、このまま普通に読みますと、お金を出した方、支出した者が、目的、金額、年月日を記載した、既に記載してある領収書を徴する義務、もらう義務があるというのは、そういうことが書いてあるというふうに解釈が普通じゃないんですか、総務省。
○政府参考人(大泉淳一君) 政治資金規正法上、領収書の発行側の作成方法については規定がないところでございます。
○大門実紀史君 そのことは後で取り上げます。
資料の次の段の(1)に、総務省の手引で領収書についての解説を付けておきました。総務省、ちょっと読んで説明してください。
○政府参考人(大泉淳一君) これは、資料でございますが、総務省の国会議員関係政治団体の収支報告書の手引ということでございます。これは、その第三者機関である政治資金適正化委員会が登録政治資金監査人に対する政治資金監査の適確な実施のために、助言、指導の一環として作成したQアンドAというものがございます。これをこの手引の中で引用しているというものでございます。
ここにつきましては、このQアンドAにつきましては、一般的な見解を示している、適当であるということで一般的な見解を示しているものでございまして、特段の事情がある場合までの取扱いについては言及してはおりません。(発言する者あり)
じゃ、読み上げさせていただきます。「領収書等は支出を受けた者が発行するものであり、支出の目的についても発行者において記載すべきであり、国会議員関係政治団体側で追記することは適当ではありません。したがって、会計責任者等において発行者に対し記載の追加や再発行を要請することが適当です。」と書いてございます。
○大門実紀史君 先ほど適正化委員会は一つの見解だ云々言いましたけれども、そんな軽いものですか。この適正化委員会はどういうふうに政治資金規正法で位置付けられていますか。
○政府参考人(大泉淳一君) 政治資金適正化委員会は、平成十九年十二月の規正法改正によって設けられたものでございまして、政治団体の支出に係る収支報告の適正性の確保に係る透明性の向上のために総務省に設置された第三者機関でございまして、その所掌事務は同法第十九条の三十の各号に掲げられたものでございまして、QアンドAにつきましては、「登録政治資金監査人に対し、政治資金監査の適確な実施について必要な指導及び助言を行うこと。」ということの所掌事務から導かれております。
○大門実紀史君 この適正化委員会は、二〇〇七年の改正で大変重要な組織として位置付けられております。
じゃ、何ですか、この総務省の手引というのはただの参考ですか。従わなくていいんですか、これ。
○政府参考人(大泉淳一君) 総務省作成の手引につきましては、一般的な見解を指示しているものであり、先ほどの政治資金監査について助言を行っているものでございます。
○大門実紀史君 いや、だから、従わなくていいんですか、この手引。一般的な見解で、聞いておくだけでいいの。はっきりしなさい、はっきり。
○政府参考人(大泉淳一君) 当該QアンドAなどにつきましては一般的な見解を出しているもので、特段の事情がある場合の取扱いはまた個別に判断されるものだと思っております。(発言する者あり)
○委員長(山本一太君) 答えています。いえいえ、今のは答えています。
速記止めてください。
〔速記中止〕
○委員長(山本一太君) 速記を起こしてください。
大泉選挙部長。
○政府参考人(大泉淳一君) 一般的な見解を申し述べているものであり、このQアンドAには従うものでございますが、特段の事情がある場合まで射程にしているものではないということを申し上げております。(発言する者あり)
○委員長(山本一太君) 質問してください。
大門実紀史君。
○大門実紀史君 とにかくこれ、皆さんが出している手引で、これを使って判断してくれって出しているやつなんですよね。
ちょっと、次の(2)と(3)に、後から領収書に書き加えていいのかというところが書いてあります。これ、所管ですから、高市総務大臣、読んで説明してください。
○国務大臣(高市早苗君) まず、第二ですね、「(2)目的の追記」というところですね。「領収書等に支出の目的が記載されていない場合、国会議員関係政治団体側で追記してもよいのか。」というところだと存じますが、領収書等は支出を受けた者が発行するものであり、支出の目的についても発行者において記載すべきであり、国会議員関係政治団体側で追記することは適当でありません。したがって、会計責任者等において発行者に対し記載の追加や再発行を要請することが適当ですとあります。
私の答弁を求められましたが、委員が配付してくださったこの資料の「(1)領収書」というところは、総務省の手引、政治資金課で作成したものです。(2)、今私が読み上げた「目的の追記」、「あて名の追記」につきましては、先ほど話がありました第三者機関である政治資金適正化委員会が、弁護士、公認会計士、税理士の方が務めておられる登録政治資金監査人に対する助言の一環として作成したものを参考として引いております。つまり、直接国会議員に対してこうしなさいと示されたものではございません。
それで、国会議員関係団体というのは正しい内容の収支報告書を提出しなきゃいけませんから、私たちは領収書も含めて大変厳しい監査を受けております。領収書の記載内容で、どうしてもこの支出の内容が分かりにくいということであれば、これは監査人から、私の会計責任者もそうですけれども、まさに帳簿との照らし合わし、それからまた、納品書ですとか請求書ですとか、いろんなものを提出しながらヒアリングを受けて、そして収支報告書が正しくなるということが最終目的でございます。
なお、この中で、支出目的について追記しちゃいけないというふうに読めますけれども、この同じ収支報告の手引の中に、同じ冊子から引かせていただきますと、支出目的についてですが、領収書への付記、追記は認められています。
例えば、ただし書がお品代となっている場合、何に出したか分かりません。しかし、これは、帳簿と合えばいいと、お品代という記述でもいいと。それから、複数のものを一括購入した場合どうするんだと。その場合は、一括の請求書、一括の領収書になりますから、それは、何枚もコピーして詳細についてただし書を付記する、こちらで追記するということになっておりますので、一般的な見解は示していますが、特段の事情がある場合の取扱いについて全て言及したものではないということでございます。
○大門実紀史君 この適正化委員会のメンバーは総務大臣が任命されているんですよね。その方に出してもらったやつだから、それを一般的な見解と言ったら大変なことになるんじゃないですか。これから何も出してくれなくなりますよ、見解。
申し上げたいのはそんな細かい話じゃないんですよ、そんな細かい話じゃないんですよ。要するに、これ見て分かるとおり、宛名については、今、税務申告でも宛名のないレシートを経費として一部認めたりしていますので、それについては追記が、発行者から自分で書いてくれと言われたら書いてもいいということが書いてありますけれども、目的や金額はそうはいかないということになっているわけですね。
この手引に、金額の追記についてQアンドAとして、ないのはなぜだと思いますか。
○政府参考人(大泉淳一君) この手引は……(発言する者あり)
○委員長(山本一太君) まず、大泉選挙部長の方から。その後、大臣。
○政府参考人(大泉淳一君) この手引、済みません、QアンドAなどにつきましては、政治資金適正化委員会が出しまして、それで、政治資金監査についての助言のものでございます。したがって、金額がないということにつきましては、監査人が金額と収支報告書を照らし合わせるという本体でございますので、そこについては質問がなかったということでございます。
○国務大臣(高市早苗君) 先ほど委員が宛名のこともおっしゃいましたが、それは、おっしゃいましたとおり、国会議員関係政治団体が徴すべき領収書等にはレシートであっても足りるということになっています。また、法律上、宛名というのは領収書の要件でもございません。
非常にこれ、民間企業とのバランスがどうなんだという問題意識を強くお持ちでの御質問だと思います。先ほど答弁がありましたとおり、所得税法、また法人税法にも領収書の要件についての記載はございません。領収書が、例えばその記載事項に不備があったとしても、帳簿と照らし合わせて総合的にその所得の状況、支払の状況を見ているというのが実務であると承知をいたしております。
また、私たちが受領側になる場合もございます。例えば、私がテレビ局の番組に出た場合に、封筒で現金を渡されたときに、そこで差し出される領収書、宛名も、そしてまた金額も日付欄も空けておいてくださいと言われますが、金額や宛名などを先方で記入されて、こちらはサインをするだけと、印鑑も必要ありませんという場合が非常に多うございます、というか、ほとんどでございます。若しくは、領収書の発行すら求められないという場合もございます。これは、振り込みをしましたよという通知があるというだけでございますので、そういう意味では、民間の事業者と非常に大きく違うということではないと思います。講演を依頼された場合なども同様でございます。
ですから、これは、私は法所管大臣として法律案ですとか予算案について説明をしたり法律の一般的な解釈について申し上げることは可能でございますけれども、特段の事情がある場合について、全ての件又は個別具体の事象について、全てを私が是非を判断して申し上げるというのは適当でないと考えております。
先ほど部長が答弁したことがほぼ全てでございます。あくまでも一般的なことについて書かれたものでありまして、特段の事情がある場合の取扱いについて言及をしているものではない、そういう位置付けのQアンドAであるということを改めて申し上げます。
○大門実紀史君 何も分かっていらっしゃらないですね。
金額の追記を、わざわざないのは、金額の追記なんてすることがあり得ないからなんですね。なぜならば、金額の追記というのは最も不正の可能性を含むんですよ。水増ししたらもう一発アウトですよね。たとえ金額が正しくとも、相手が書くべきものをこちらで金額を書くということは、取引によっては文書偽造に問われることもあるんです。したがって、社会通念上、金額まで白紙の領収書は想定していないから書いていないんですよ。
これ、実は総務省に聞いたらそう答えたんですよ。そう答えているんですよ。そういうこと分からないんですか。
○国務大臣(高市早苗君) 虚偽の記載をした場合は別でございます。これ、明らかに虚偽の記載をした場合には厳しい罰則が科されることになります。
先般私が御紹介申し上げたことについてですけれども、まず、領収書の形式について、領収書の作成方法について法律の規定はないということは申し上げました。その上で、特段の事情がある場合に相当するような事例も挙げさせていただきました。
ただ、加えて申し上げたのは、先般共産党さんから御指摘があったのは、国会議員同士がパーティーに招かれて行った場合に受け渡された領収書の問題であったと思います。この場合、国会議員双方の事務所において、ちゃんと政治資金規正法に基づくパーティーの案内状が保管されており、日時、そしてパーティーの名前も書いてありますね。そしてまた、出金、入金はそれぞれの国会議員の事務所がきちっとこれは記録をしているわけです。どちらかが違うことを書いてしまうと、それは片っ方の団体の方で計算が合わなくなってしまいます。
そして、故意にもしも虚偽の記載をした場合には、これは会計責任者には大変厳しい罰則が科されるわけですから、虚偽の記載ということと、それから領収書の記載を相手に授権するということ、信頼をして授権をするということはまた違うと思います。特段の事情がある場合に限って授権をするということはまた違うと思います。
○委員長(山本一太君) この際、委員長からお願い申し上げます。答弁は簡潔にお願いをいたします。
○大門実紀史君 国会議員のパーティーとか受付とか、そんな話はしない方がいいですよ。何で国会議員だけ、だからって認められるんですか、白紙が。秘書にやらせればいいじゃないですか、そのお金の処理とか受付。中小企業の社長なんかは秘書さんもいないし、もっと忙しいですよ。そんな中でもみんなそろえているわけでしょう。そんな特権的なことを言っちゃ駄目ですよ。一緒くたにしちゃ駄目ですよ。大体、白紙の領収書をもらっちゃいけないというのは当たり前の話なんですけれども、幾ら言っても分からないんですね。
しかも、自分たちがしたことを正当化するために、最初、先ほどありましたけど、おかしな理屈を言い始めました。この法律には領収書の発行者側の作成方法について書いていないから、書いていないから、発行者が了解すれば白紙の領収書をもらって自分で書いていいと、こんな解釈を、書いていないからそんなことを言い始めたんですね。
これ、先ほど申し上げましたとおり、この法律はそうじゃないんです。この法律は、三事項が記載された領収書をもらう義務を、もらう義務を、お金を払った方、領収書をもらう方にその義務を課しているわけです。だって、そういう人たちこそ税金の申告とか政治資金の申告する当事者だから、その当事者に義務を課しているわけですよ。だから、そんな書いていないこととか、書いていないのは当たり前です、その必要はないからです。そういう法律の立て付けになっているんですよ。それ分からないんですか、あなた。
○国務大臣(高市早苗君) 法所管大臣は、法律の説明ですとか、それから一般論としての解釈は申し上げますが、個別具体の事項について、これは政治資金規正法上問題かどうかといったコメントは、これは大変困難でございます。政治資金規正法は、これまで主に議員立法によって改正を続けられてきたものでございます。
そして、今回の件でございますが、御指摘も受けました。非常に多くの御批判もあるということは承知をいたしております。ですから、法律上の問題は生じないとしましても、運用面において、もしも国民の皆様の政治不信を招いてしまっては、政治資金規正法の目的、これを達成できなくなってしまうわけでございます。それですから、各党内で運用の改善について御議論をいただけたら有り難いなということを記者会見で申し上げました。
また、先ほど委員が民間の事業者についておっしゃいましたけれども、民間の所得税法また法人税法上も、これは領収書のみで適正性を判断してはおりません。他の帳簿書類を含む、帳簿書類全体として金銭の受領といった事実関係の適正性を総合的に判断しておられるものと承知をいたしております。しかしながら、改善すべきところは改善していただきたいと、そのためにお願いをしたいというのが私の気持ちでございます。
○大門実紀史君 新しいルールも何も要らないんですよ。今の法律を守ればいいだけのことなんです。法改正も何も要らないんですよね。
私、稲田さんは、稲田大臣は、いろいろ言いながら、結局、我が党や赤旗の指摘に基づいて、指摘されたからといってちゃんと金額を印字する領収書に変えたり努力をされていますよ。まだかわいいところありますよ。ところが、担当のあなたは……
○委員長(山本一太君) 大門実紀史君、時間が終了しておりますので、簡潔にお願いします。
○大門実紀史君 開き直って自分の責任を転嫁すると、こんなことが許されていいのか。総理、一言だけお願いします。
○委員長(山本一太君) 安倍総理大臣、簡潔にお願いします。
○内閣総理大臣(安倍晋三君) 法律には、法律上の問題が生じているとは考えませんが、しかし、大門委員から、そうしたことを、政治家は自らの政治資金の取扱いについて国民に疑念を持たれぬように常に襟を正すべきだと、それは御指摘としてはごもっともだろうと、このように思います。
そこで、今回のことについては法律上の問題が生じているとは考えませんが、自民党においては政治資金パーティーにおける受付事務の運用を改善することといたしまして、その旨、幹事長から通知を行ったと承知をしております。
○大門実紀史君 終わります。