≪議事録≫
○大門実紀史君 大門でございます。
この国会で政策投資銀行法案そして商工中金法案というのが審議されてきておりますけれども、今、政策金融の在り方が改めて問われているというときだと思いますが、最初に申し上げますと、我が党としては、単に何でも民営化すればいいものではないと。公共性が高く、民間ではリスクが取れない中小企業とか、あるいは環境、エネルギー、災害、医療、福祉といった分野には政策金融が引き続き役割を果たすべきだという考え方でありますので、完全民営化等々には必ずしも良くないのではないかと思っている立場でありますけれども。
その中で、商工中金なんですけれども、本当の意味でやっぱり中小企業融資に引き続き頑張っていってほしいなと思うんですけれども、ところが、この間、商工中金が中小企業融資の枠を超えて、大企業、しかも何と一部上場の大企業への融資を拡大したり、あるいは、商工中金の仕組みは中小企業協同組合をつくってもらってその組合あるいはその会員企業に融資をするという形ではあるんですけれども、その仕組みが形骸化していろんな問題が起きてきておりまして、商工中金もこの民営化の路線で翻弄されているのか、大変変質してきているのではないかという疑問がありますので、決算委員会ですから、経過も含めて質問していきたいと思います。
まず、中小企業庁にそもそも論をお聞きいたしますけれども、商工中金というのは元々、政府と中小企業組合の共同出資で一九三六年に設立されたわけですけれども、ここにパンフがありますけれども、この最初に書いてあるのが、中小企業による中小企業のための金融機関であるということをうたっているわけであります。
高度成長の時期はなかなか銀行も中小企業に貸してくれないと、中小企業同士で組合をつくって、それに商工中金が貸してあげるというスキームで中小企業も助かってきたわけなんですけれども、そういうことですから、この商工中金法には、融資を受けられるのは、先ほど申し上げましたけれども、組合か、組合に入っている会員の中小企業かと限定されております。ですから、商工中金は言うまでもなく中小企業専門の政策金融機関であります。
中小企業等協同組合法では、中小企業の定義は、資本金が三億円以下で、又は従業員が三百人以下となっています。したがって、これ以上は大企業ということで商工中金を利用できないんですけれども、ただ、例外的に、大企業がこの中小企業協同組合の構成員になれる、そして融資も受けられるという例外的なケースがありますけれども、それはどういうケースか、簡単に説明してください。
○政府参考人(北川慎介君) お答えいたします。
今の御質問は二つ分かれていると思いまして、一つは、中小企業組合に大企業は入れるかという話と、もう一つは、その中の大企業について商工中金が融資をできるかと、こういうふうに分解させてお答えさせていただきたいと思います。
まず、中小企業等協同組合法におきましては、本来、中小企業の相互扶助といった法律の目的に合致する場合におきまして、事業協同組合に大企業が加入すること自体を排除はしておりません。したがいまして、例外的に大企業が入っている場合もございます。そうは申しましても、まず、大企業の加入につきまして、組合において、中小企業の相互扶助に資するかどうか、こういったことを組合でまず判断していただいて、大企業を含めた事業者の加入に際しましては理事会の承諾を得る旨を定款で定めるということにしております。
また、同法におきましては、大企業が一つでも加入する場合には公正取引委員会への届出を義務付けておりまして、これは、事業協同組合が、中小企業が大企業と相対して自由競争を行うために力の結集が必要である、こういった理由で独占禁止法適用除外とされていると、こういう事情からでございます。その上で、公正取引委員会は、独占禁止法に違反する疑いがある場合に、当該組合が独占禁止法の適用除外組合として認められるか否かの判断、あるいは当該事業者を組合から脱退させるか否かといった判断を行うこととされているところでございます。
さらに、認可行政庁、これは都道府県単位であれば都道府県庁ということになるわけでございますけれども、調査あるいは不服申出等によりまして、大企業の参加に関することも含め、組合の運営が法律、定款に沿って適切に行われていないということを把握した場合には、是正に向けた指導あるいは業務改善命令等を行うこととされております。
一方、次の御質問でございますが、そういった商工組合中央金庫の融資先ということでございます。
商工中金法におきましては、中小企業組合及びその構成員が融資対象として規定されております。大企業でありましても、その構成員であれば融資を行うことは可能でございます。
そうした大企業の融資につきましては、当該企業ニーズに応えることが所属する組合の活動に対する下支え、あるいは、中小企業との取引を通じまして、下請など多くの中小企業の経営安定化といいました商工中金の目的に沿った取組であるかどうか、そういったものに限定的に対応しているところでございます。実数を申し上げますと、東証一部上場企業の貸出先数は全体の〇・三%、二百十社程度、残高は総貸出残高の二・五%程度にとどまっているところでございます。
以上でございます。
○大門実紀史君 長々ありがとうございます。
要するに、中小企業組合自身が、大企業がその中小企業組合に入ってもらうことが会員の中小企業がメリットがあるというふうに判断した場合、手続をきちっと取って入ってもらうことがあると。入ってもらった場合で、協同組合は融資ばかりとは限りませんから、融資の場合ですと、入ってもらって、なおかつその大企業に対する融資がほかの中小企業にもメリットがあるという場合に融資がされるという例外ケースだということであると思うんですけれども、したがってこれは例外でありまして、レアケースでありまして、しかも、大企業の利益が一義的じゃなくて、全体の会員の中小企業の利益が一番ということでありますので、組合員企業の何割もが大企業が占めるということは普通あり得ないんですよね。あり得るはずがないんですけれども、実際にそういうことが起きました。
資料をお配りいたしましたけれども、大阪中小企業振興協同組合でございます。これは実は、去年の夏、私の部屋に、この組合が大企業を大量に加入させて商工中金の融資を受けさせていると、また、その大企業も含めて一部の組合員だけが商工中金に出資をして、高い配当を受けて山分けをしているというふうな訴えといいますか情報が寄せられまして、独自に調査を進めてきたんですけれども、先に今年の二月、とうとう直接監督責任が、組合に対して直接監督責任があるのは大阪府、都道府県でございますので、大阪府がこの組合に文書による行政指導を出した、その文書でございます。指導文書です。
何が書いてあるかというと、要するに、一項目めの問題は、簡単に言いますと、さっき申し上げましたけれども、一部の組合員だけから出資を募ってそれを商工中金に出資して配当を山分けした、それを決算書に書かずに隠していた、ほかの中小企業、会員企業に隠していたと、これはまずいよというのが最初の一番目でございます。二番目が、この組合は、先ほど挙げました例外のケースとして大企業も加入できることはできるんだけれども、ちゃんとした手続を踏まないで、大企業を入れる意味も説明しないで大企業を加入させていたことは不適切だというふうに大阪府が指摘しているわけであります。
今現在、聞いてみましたら、大阪府は是正指導を進めている最中だということであります。
ちょっと大臣に基本的なこの問題に対するスタンスをお伺いしたいんですけれども、もちろんこの組合に対する直接指導監督は都道府県ですから大阪府にあるんですけれども、この問題はほかでも行われている可能性というのは否定はできないわけですね。商工中金の融資でありますので、経済産業省としても中小企業庁としてもやっぱり重大な関心を持って注視すべき出来事ではないかと思うんですが、まず大臣にその辺のお考えを聞きたいと思います。
○国務大臣(宮沢洋一君) 委員おっしゃるとおり、大阪中小企業振興協同組合に対しては、認可行政庁であります大阪府が指導を行っているところでございます。自治事務といたしまして大阪府が知事の権限で行っている指導であることから、私どもとして詳細状況について申し上げる立場にはございませんけれども、大企業の組合加入について理事会に加入の諾否の確認を行うことなどを指導していると承知をしております。
今後、大阪府から中小企業等協同組合法に関する法令解釈などについて助言を求められた場合には、適切に対応していきたいと考えております。
○大門実紀史君 この組合の会員名簿を独自で入手をしております。調べてみますと、何と一部どころか三分の一以上が大企業でございます。通常、この中小企業協同組合、大体名前が中小企業協同組合なんですけれども、三分の一以上が大企業というのは、これあり得ない話じゃないんですかね。中小企業庁としていかがお考えですか。
○政府参考人(北川慎介君) お答えいたします。
中小企業等協同組合法におきましては、その加入数について具体的な数字の制限というのはございませんけれども、この法律自体が、中小企業の相互扶助、これを目的としていることに鑑みますと、大企業が相当数、かなりの数入っているということは必ずしも正常とは言えないのではないかと考えます。
○大門実紀史君 これは正常じゃないんですよね。
それで、しかも、さっき言った三億円というようなレベルじゃなくて、入っているのは、東洋紡、これは資本金五百十七億円です。従業員が、三百人どころじゃありません、一万四百八十七人。ユニチカも入っております。資本金二百六十二億円、従業員は四千七百四十五人、東証一部上場の大企業でありまして、あと大阪マツダ販売、ネッツトヨタなど大企業系列の会社が入っております。
上場企業を含む大企業が加入しているわけですけれども、こういう大企業は別に融資を受けられないわけじゃなくて、政策投資銀行から融資を受ければいいわけですけれども、なぜ、本来中小企業向けのこの商工中金の融資枠を使わなければいけないのか、この点、中小企業庁はどういうふうに考えておられますか。
○政府参考人(北川慎介君) 組合の構成員との立場から、中小企業向け取引に当たりましてこれを使った方がいいという判断があったのかもしれませんし、一方で危機対応融資というのをやってございます。これは、規模にかかわらず、大企業自体がうまくいかないとそれの取引先の中小企業もうまくいかないという判断も当然ありますので、そういった観点から融資している可能性もあると考えます。
○大門実紀史君 専門家なのにちょっとお分かりになっていないのかなと思うんですけれども。
実は商工中金融資というのは、一旦その中小企業協同組合の会員になれば大変スムーズに、簡単に融資が受けられるんですね。私、ふだん財政金融委員会ですけれども、政策投資銀行とはちょっと違うんですよね。だから、この組合に入っちゃえば、入れてもらえさえすれば非常にスムーズに融資が受けられるので、ちょっと難しいことを抱えている大企業なんかは、政投銀といろいろやり合うよりはここに入れてもらった方がさっと融資が受けられる、そういうメリットがあるわけですよね。それで入っているんだというふうにしか考えられません。
今お話ありましたとおり、この組合の専務理事が、報道ベースなんですけど、これは直接聞いたわけではありませんが、マスコミの質問に答えて、東洋紡などの超大企業が加入したのは二〇〇八年、九年のリーマン・ショックの、あるいは災害対応のいわゆる危機対応業務のときにこういう大企業も商工中金の融資に入ってきたとおっしゃっております。
それで、資料の三枚目見ていただきたいんですけれども、一部上場企業向けの融資残高ですけれども、今ありましたとおり、二〇〇九年三月末から二〇一〇年三月末まで危機対応業務、つまり金融危機とか災害とかに対応する融資ですけれど、これが百九十三億だったのが一気に二千六十二億円になっています。ここで大企業がわっとこの融資を受けたわけですね。ところが、危機対応ですから、これは収束していきます。その代わりに、上の段ですけれども、通常融資がどういうわけか、通常融資がずうっと代わりに増えてきて、結局、危機対応は収束していっても通常融資が増えて、トータルでいきますと、合計でいきますと、二〇〇九年から二〇一四年まで一部上場の超大企業融資が倍になっているということであります。
したがって、この大阪だけの、ここだけの問題とは思えないことなんですね。なぜ、この大企業融資を商工中金が増やさなければならないのかと。中小企業に一生懸命やったらいいわけですね。なぜ、わざわざこんな倍に増やす必要があるのかと。この辺は中小企業庁はどういうふうにお考えですか。何も知らなかったんでしょうか。
○政府参考人(北川慎介君) 大企業融資につきましては、ちょっと繰り返しになりますけれども、中小企業、様々な立場で相互扶助という関係から組合を構成しておりますので、その中に入っている大企業につきましては、そこの事業がうまくいかないと全体もうまくいかない可能性があります。そういった観点から、通常融資が増えている可能性があると思います。
一方、借りやすいというお話でございますけれども、金利の水準で見てみますと、主要な地銀などと比べますと商工中金の金利は決して低くはないわけでございまして、そういった観点からすると、特に有利だからということでこちらに来ているとは一概には言えないと考えております。
○大門実紀史君 いや、そんなことない。全然スムーズで有利であります。
大阪の組合の話に戻りますけれど、こういう東洋紡、ユニチカといった一部上場の企業は、大阪府が指摘するように、適正な手続なしに加入したと。これが問題で指摘されているわけですけれども、その加入の目的がこの危機対応業務融資をスムーズに簡単に借り入れることだったのは関係者からも間違いないわけであります。
こういうことで中小企業融資枠を使おうという大企業そのものの、何といいますか、コンプライアンスといいますか、道義的なものを感じますけれども、やはりこういう仕組みを許してきた、私は、中小企業庁は何も知らなかったわけじゃないと思うんですけれども、経産省も問題ではないかというふうに思います。
もう一つは、なぜこの大阪中小企業振興協同組合、恐らく私はこれ大阪だけじゃなくてほかにもあると、そうでないとこれだけ伸びない、大企業融資がですね、という前提でお話をしているわけですけれども、この組合だけを何かやり玉に上げようというつもりはないんですけれども、なぜこの大阪の組合にたくさんの大企業が入れたのかですけれども、これは商工中金自身が意図的にこの問題に関与してきたのではないかという疑惑がありますし、関係者の証言があります。
一つは、この大阪の中小企業振興協同組合の事務所は、何と、大阪の中央区に商工中金が入っている船場ビルというのがあります、私も行ったことありますけれども、その船場ビルの中にこの組合の事務所もあるわけですね。もう一つは、この組合の事務を取り仕切っている専務というのは商工中金のOBであります。前任者も商工中金のOBであります。ただ、商工中金のOBが各組合に天下るというのはよくやられることでありますが、ここも例外ではありません。つまり、地理的にも人的にもまさに商工中金のお膝元でこんなことが起きたということなんですね。大阪府が指摘しているように、組合の民主的な運営が麻痺しているんだと。麻痺しているということを大阪府は指摘しているわけですね。
具体的に言いますと、理事クラスの人間も名前を貸しているだけで会議などにも全く出席していなかった、商工中金が全て取り仕切っていたと。融資のやり方もおかしいんですよね。まず、普通の中小企業が商工中金に融資の相談に来ると、その後、組合員でないと貸せないということになるわけですが、どこか加入できる組合がないか探すわけですね。なかったら、この組合に受皿として紹介していたということなんですね。
そういう中で、さっき言った、ちゃんとした総会の手続とかいろんなことを経ないで、組合としての民主的な手続を経ないで大企業をどんどん入れたりしていたということが起きているわけであります。したがって、まさに中小企業庁の直接監督下にある商工中金が、この中小企業協同組合という制度を利用して大企業融資を増やしてきたと。
これは意図はちょっと分かりませんけれども、恐らく想像できるのは、民営化のスピード、民営化とこうやられて、そのスピードを落とすために商工中金としての融資残高を増やしておきたいと。ちょっと民営化に抵抗しておきたいというような流れがあったのかも分かりませんが、その辺は私の推測ではありますけれども、とにかく商工中金自身が大企業融資を進めたというのはこの組合の例で明らかになっている点であります。
〔委員長退席、理事赤石清美君着席〕
本来、中小企業融資、支援の役割なんですけれども、それを損なって商工中金がやっていたとしたら、これは大変な問題であります。この点はやっぱり、さっきみたいにちょっと人ごとにしないで、直接商工中金の監督責任があるわけですから、きちっと中小企業庁として調べなければならない点ではないかと思うんですね、商工中金の関与について。これはいかがですか。
○政府参考人(北川慎介君) 御指摘の個別の組合についてちょっとコメントすることは差し控えますけれども、本来の法の目的、中小企業等事業組合法におきましても、あるいは商工中金法におきましても、中小企業の相互扶助あるいはまた中小企業者の資金繰りを支援すると、こういった立場にありますので、そういった観点から適正な業務が行われているようにきちんと監督してまいりたいと思います。
○大門実紀史君 本当に、中小企業庁は商工中金民営化したくないんじゃないかと思うんですよね。それならそれでやっぱりきちっとした中小企業支援を、ありのままに中小企業支援に頑張るべきだと思うんですね。こういう変なことをやって延命を考えると、かえってもう潰せということになりかねないと思うので、この問題はやっぱりきちっときれいに対応されるべきだというふうに思います。
もう一つは、先ほど大阪府が指摘した一点目なんですけれども、これはどこでもやられているとは申し上げません。この大阪協同組合だけの問題点だと思いますけれども、先ほど言いましたとおり、一部の組合員からだけ出資金を募って、ほかの組合員にはないしょで商工中金に出資して、商工中金の出資の配当というのは高いですよね。配当、今三%ですかね、株価の関係で二%ぐらいになりますけれども、三%というのはずっと変わりません。この低金利のときに三%の配当が出るというのは大変魅力なわけですね。
したがって、数でいきますと、二〇〇七年にやったんですけれども、組合員数が百五十企業あったんですね、大企業を含めて。そのうちの三十八社から九億円以上を集めて商工中金に出資して、高い配当をもらって身内だけで、自分たちだけで山分けしたと。実は、この協同組合が出資できるのは純資産の範囲内となっておりますから、この組合の場合は純資産は三千六百万円なんですよ。だから、九億円というのは、その二十五倍も集めて出資して配当を得たというわけですね。これは会計原則違反でありますけれども。それを、ほかの会員企業に分からないように決算書に載せないで隠したということが指摘されているわけですね。もちろん、その三十八社の中には大企業も入っていたわけであります。
この事務を取り仕切ったのは紛れもなく商工中金のOBなわけですね。これはさっき言った大企業一般の商工中金の在り方とはちょっと違う、これは事件物でありますけれども。これは、各組合の組合民主主義が形骸化して、商工中金のOBが好きなように動かして、商工中金の高い配当を得ようと思えばこんなことまでできてしまうというとんでもない例だというふうに思うわけですけれども、この出資問題については特に中小企業庁としてきちっと調べないとまずいんじゃないですか。
○政府参考人(北川慎介君) ただいまの出資の件でございます。これは、平成二十年以前、商工中金は平成二十年に株式会社化をされておりますが、それ以前の事柄でございます。その時点におきますと、商工中金の出資者、これは中小企業組合に限定されておりまして、組合員そのものには資格がない状況でございました。現在、それは改まりまして、組合の構成員であれば中小企業であっても株式を取得できるということになっております。
その際に、このように当時は組合に限定されておりましたものですから、商工中金に出資しようと思っても、組合が組合員からの財源の拠出を受けてある意味分割して出資していた事例がございました。その際におきまして、配当金の扱いにつきましても出資された方にお渡しするという、そのような事務をやっておるということは事実でございます。
その際におきましても、商工中金では、組合経営の適切な運用という観点から、組合と組合員間の関係をはっきりする、あるいは契約書等の書面を作ると、こういった手続をしっかり踏みながら必要に応じて顧問税理士さんとの相談も行ってくるように勧奨していたというふうに聞いております。
いずれにいたしましても、この問題につきまして引き続きよく見ていきたいと思います。
○大門実紀史君 とにかく、守らないで、これは守らない方がいいと思うんですね、中小企業庁、これはちゃんとうみを出した方がいいと思うんですよ。その方が、この後、この後々、やっぱり商工中金の本当に役割を高める意味にもなると思うので、きっちりやってほしいなというふうに思いますし、私はこの問題、本当に分かれ目だと思っているんですよね。
この問題そのものを解明してもらいたいですけれど、やっぱり商工中金の在り方、中小企業支援の金融の在り方問われておりますので、本当に頑張って、まともに中小企業を真っすぐに支援するという方向に切り替えないとまずいと思いますので、最後に大臣のこの問題含めて方向性をお伺いして、質問を終わりたいと思います。
○国務大臣(宮沢洋一君) 今、話を承りながら、私、実は大蔵省におりますときに商工中金の予算を担当したことがございました。当時は、国からも産投から出資を出していまして、それと民間からの出資というのが実はリンクをしておりまして、逆に言うと、民間からの出資が大変集めにくかったというのがよく実態として聞いておりました。
今、配当が高いからということで、本当に出資を大企業は従ったのかなと。一方で、先ほど言われましたように利回りが二%程度。同じような利回り、それ以上の利回りの株はいろいろございますし、更に言えば、店頭市場でしか取引されていませんから流動性が非常に乏しい株式ですから、大企業が利回りを受けたいがためにそういう出資をしたのかどうか、その辺はまたいろいろ実態はどうかよく分からないなと思って実は伺っておりました。
ただ、一方で、まさにおっしゃるように、商工中金というのはまさに中小企業者のためにある中央金庫でありますし、組合という日本の中小企業にとって大変大事なものをある意味では金融面から支えていくという、そういう趣旨で設立され、行われている中央金庫、銀行でありますので、やはりいろんなことが指摘されないように、大企業優先云々というふうなことは相当我々としても目配りをしながら商工中金を指導していかなければいけないと思っております。
○大門実紀史君 ありがとうございました。終わります。 |