国会質問

● ● ● ● 大門みきし Daimon Mikishi  ● ● ● ●


■2014年11月18日 消費者問題に関する特別委員会 食材偽装 課徴金制度を導入/大門議員 不当表示ただす
<赤旗記事>

食材偽装 課徴金制度を導入
大門議員 不当表示ただす
参院消費者特

大門実紀史議員

 大手ホテルや百貨店で相次いだ食材偽装問題を受け、不当表示を防止するために課徴金制度を導入する景品表示法改定案が18日の参院・消費者問題に関する特別委員会で、全会一致で可決しました。

 日本共産党の大門実紀史議員は質疑で、経済界で特に強く改正に反対しているのが日本通信販売協会だと指摘。テレビ通販の健康食品などのCMで「飲むだけでやせる」などと宣伝する画面下に小さく“個人の感想です”と説明する手法は不当表示ではないかとただしました。消費者庁の菅久修一審議官は「広告の全体から消費者がどう印象を受けるかだ。一言、書いていても特段の運動や食事制限することなく、その食品をとるだけでやせるという印象を持った、しかし、その根拠がなければ表示上の問題になる」と答えました。

 大門氏はまた、違法行為を摘発するうえで、都道府県と政令指定都市で同法を担当している職員の体制強化が重要だと強調。同庁によると、例えば大阪府は2人、大阪市は2人です。有村治子・内閣府特命担当相は職員数の地域格差を認めたうえで「研修の実施や情報共有をはかることを通じて積極的な支援を講じて、ともにノウハウを蓄えなければならない」と答えました。

≪議事録≫
○大門実紀史君 大門でございます。
 もう難しい法案ではありませんし、議論もかなりされておりますので、やってみなきゃ分からない部分もありますからやってみてということもあると思うんですけれども、次のステップに向けて、ちょっと私が気になっている点だけもう簡潔に質問させてもらいたいというふうに思います。
 この課徴金制度については、経済界の反応としては反対が多かったわけですけれども、特に熱心に反対キャンペーンをしてきたのが飲食業界とか観光業界じゃなくて日本通信販売協会でございました。これはなぜなのかというふうに思うところはあるんですけれど、何言っているかといいますと、この課徴金の導入について、ビジネス活動を萎縮させる、弊害が大きいということで、具体的に言いますと、不実証広告規制に関わる表示は課徴金の対象とすべきではないということを強く主張されてきました。
 不実証広告規制というのは、何といいますか、実証されていないことを実証されたことのように広告するというようなことだと思うんですけれど、例えばあれですかね、消費者庁の資料だと、飲むだけで痩せられるダイエット、こういうものを根拠の不十分なまま広告をした場合、その合理的根拠となる説明を事業者は求められると。合理的根拠がないときは、その広告は不当表示、優良誤認表示とみなされると。つまり、著しくいいものと見せかける不当表示と指摘されるということになるわけですね。
 今回、この不実証広告規制を加えた目的と理由というのはどういうところにあるのか、説明をしてください。
○政府参考人(菅久修一君) お答え申し上げます。
 いわゆるダイエット食品でありますとか健康機器に関する広告、表示などでございますが、そうした商品又は役務の効果、性能に関する表示が対象でございます。こうした表示につきましては、事業者が現に持っているその書類などを調査することでは表示どおりの効果、性能があるかどうか確認することができません。法執行当局がその立証をする必要がございまして、そういう効果がないことを立証することが必要でございまして、そのためには多大な時間が掛かり、その間に消費者被害が拡大してしまうという問題がございました。ここで、措置命令につきまして、平成十五年に、一定期間内にこうした表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料を提出できなければ不当表示とみなし、迅速に不当表示をやめさせるという不実証広告規制が導入されたものでございます。
 そして、本法案でございますが、まず消費者庁におけます措置命令事案の不実証広告の規制の適用状況、これはかなりあるということでございますが、それと、不実証広告規制を導入しない場合には課徴金納付命令をするまでに多大な時間を要することになりまして抑止力が低下してしまうということ、また、事業者はその効果、性能に関する表示を行うに当たりましてはこうした表示を裏付ける根拠をあらかじめ有するべきであるとの判決というのもこの間に出されております。この点は措置命令と課徴金納付命令で変わるものではないということでございますので、こういう点に鑑みまして、課徴金制度との関係でもこの不実証広告規制を導入することとしたというものでございます。
○大門実紀史君 一般論としてはよく分かりました。
 この通信販売協会なんですけれど、要するにでたらめなことを言わなきゃいいだけなんですけれど、なぜこんなに恐れているのかということなんですが、ちょっと私もよく分からないところがあるんですけれど、ただ、ふだん疑問に思っていることは、テレビの通販コマーシャルで、みんな同じパターンなんですけれども、サプリメントにしろ健康食品にしろ、人が出てきて、私これ飲んで痩せました、もう毎朝すっきりですと、こう言うわけですね。いかにも効果があるように人間が出てきて言うんですけれど、よく見てみると画面の下に、これは個人の感想ですと、こういうふうに必ず出てくるんですよね。あれは一体何なんだろうと思うんですけれど、個人の感想ですと言っちゃえば何言ってもいいのかということもあるわけですね。
 ああいうコマーシャルの仕方そのものが実は私は不実証広告に近いなというふうに思うんですけれど、通信販売協会がここまでこの不実証広告規制を恐れているといいますかやめてくれと言ってきたのは、今のテレビの通販コマーシャルの在り方にも関わっているんじゃないかと私ちょっと思うんですけれど、ああいうコマーシャル、個人の感想ですと言えば何だってテレビの前でやれるというのは、どうなんですかね、この不実証広告には当たらないんでしょうか。
○政府参考人(菅久修一君) お答え申し上げます。
 景品表示法で不当表示になるかどうかという判断をする場合には、特定の例えば文言なり文章なりを書いたかどうかということではなく、その表示ないし広告の全体から消費者がどういう印象を受けるか、その消費者が受ける印象と実際が合っているかどうかということで判断します。したがいまして、今御指摘のような、コマーシャルで一言そういうことを書いていたとしても、例えば、全体から見れば、特段の運動や食事制限をすることなく、その例えば食品を取るだけで痩せるという印象を持った、しかし、その根拠がないということであれば、それは表示上の問題ということになります。
 ここのところ、いわゆるダイエット食品については消費者庁も幾つか措置命令を取ってきておりまして、その中にはいわゆるテレビのCMのようなものもございますが、それも、いずれもその広告全体から見た消費者の受ける印象の根拠を持っていないということで措置命令を出しているところでございます。
 執行をしている者の感覚からいきますと、幾つか事案を重ねてくることによりまして、少しずつ他の関連する事業者も表示が改善してきているんじゃないかと思っておりまして、まだまだでも問題がある表示がございますので、そうしたものについてはしっかりと措置をとっていきたいというふうに考えております。
○大門実紀史君 要するに、これはAさんが勝手に言っていることですというようなコマーシャルが許されるのかどうかですよね。やっぱり、それならそれで、もう堂々とこれは個人の感想ですというのをもっと最初に、頭に言ってから言うならまだしも、小さく米印でこれは個人の感想ですと言っているだけで、しゃべっていることはどんどんどんどんインプットされるという、そういうことの方が、実はこんな堂々と不実証広告なんかやる企業というのは余り考えられないんですよね。そういうごまかしながらいろんなことをやられているというのが今の実態だと思いますので、是非そういうことを研究を引き続きしてもらいたいというふうに思います。
 もう一つは、先ほどからこの課徴金について消費者庁の体制という話がありましたけれど、お手元に資料をお配りいたしましたけれど、私は、まず都道府県の体制強化が大変重要かなというふうに思って、これは消費者庁にわざわざ調べて作ってもらった数字でございますが、都道府県及び政令指定都市職員のうち、この景品表示法を担当する職員の数はといって調べてもらったら、大変アンバランスはありますけれど、いずれにせよ、こういう状況ですよね。
 だから、もちろんこの課徴金制度は抑止するというのがありますけれど、具体的には、こういう具体的な人の体制を強めていく必要がある、特に都道府県、消費者庁ももちろん重要なんですけれど、これに関していえば都道府県や自治体の体制を強化する必要がどうしてもあるかと思います。この点で大臣のお考えをお聞きしたいと思います。
○国務大臣(有村治子君) 大事な御指摘を大門委員からいただきました。
 消費者庁におきましては、従来から景品表示法に関する研修を実施するなど、都道府県や政令指定都市の景品表示法を担当する部署の強化を支援してきたところではございます。ただ、今日、大門委員の事務所に提出をさせていただきましたという資料を私も拝見をいたしましたけれども、率直にこのデータを拝見して思うことは、四十七都道府県及び政令指定都市で相当なばらつきがあるなという印象を私も受けました。
 四十七都道府県の中で一番多いのが京都あるいは群馬というのは、人口だけが一つのバロメーターというわけではございませんけれども、相当力を入れていただいているにもかかわらず、各都道府県、一というところもございますし、政令指定都市に関しては大阪と岡山だけがヘッドカウントを持っていらっしゃるというところで、ばらつきは認めます。
 同時に、本当にこのばらつきがそのままの現実を反映しているのかどうかという点に関しましては、先方のクレーム、先方の報告なので、兼務なのかフルタイムでそのお仕事をやってくださっているのかは問うていないということでございますので、そのばらつきがそのまま実態とは思いませんけれども、ばらつきがあることはそのとおりだというふうに思います。
 前国会で本委員会でも審議をして議決をいただきました景品表示法の改正によって、今年の十二月一日から都道府県知事においてこの措置命令権限が付与されることになりました。これは全国知事会の要望にも応えたものでございますけれども、やはり引き続き、各都道府県及び政令指定都市、自治体など、研修の実施や情報共有を図ることを通じて積極的な支援を講じて、共にノウハウを蓄えていかなければならないというふうに考えております。
 また、課徴金を導入する趣旨というのは、当然ながら不当表示の抑止力を高めるということにございますので、課徴金導入によって執行力が落ちることはあってはいけないことでございますので、万全の体制で執行ができるように、各府省とも、また各都道府県、自治体とも連携をしてその力を強めていきたいというふうに考えております。
○大門実紀史君 じゃ、頑張っていただいて、終わります。

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