国会質問

● ● ● ● 大門みきし Daimon Mikishi  ● ● ● ●


■2014年3月18日 財政金融委員会 EUで導入が検討されている金融取引税の日本への導入を求める。投機抑制と税収上の効果が期待できると主張
<赤旗記事>
金融取引税日本でも
大門議員「税収期待」
参院財金委


質問する大門実紀史議員=18日

 日本共産党の大門実紀史議員は18日の参院財政金融委員会で、欧州で導入の動きが進む金融取引税を日本でも検討するよう主張しました。
 金融取引税は金融機関による株や債券などの金融取引に幅広く課税するもの。投機的な金融取引の抑制と税収効果が期待されています。EU(欧州連合)では、2008年のリーマン・ショック後の金融危機をきっかけに導入に向けた議論が進んでいます。
 大門氏は、金融取引税の導入で、売買の回数が多くなれば金融機関の負担が重くなること、EUでは金融取引税の税収を4兆〜5兆円と見込んでいることを示し、「投機の過熱を抑制し確実な財政効果もある税金であり、日本でもさまざまな効果について研究し、導入に向け検討をはじめるべきだ」と提起しました。
 麻生太郎財務相は「先進国が全体でできるようにしていく必要がある」と述べました。

≪議事録≫
○大門実紀史君 お疲れさまでございます。
 まず、所得拡大促進税制について伺います。
 給料を増やしたら、増やした分の一〇%税額控除をしてあげますという制度でございますけれども、この制度を全面否定するつもりはさらさらございません。厚生労働省のいろんなちまちました補助金よりは、財務省の制度ということもありますから、経営者に対するアナウンスメント効果のようなものはあるだろうというふうに思いますけれども、ただ、具体的に、現場の感覚からいきますと、企業の経営者が賃金を上げるというのは、給料を上げるというのは大変なことでございます。中小企業のおやじさんたちは、上げられるものなら上げてあげたいと皆さん思っているわけですが、なかなか決断できないでいると。で、ただ、上げるときはやはりそれなりのいろいろなことを判断して上げられるんだというふうに思います。
 したがって、この制度は、この促進税制というのは、この税制があるから賃金を上げようというよりも、別の理由で、経営者判断として上げたと、そういう企業に対して、何といいますか、結果に対する報奨金といいますか後からの御褒美的といいますか、そういう効果は否定はしませんし、それはそれで重要なことだと思うんですけれど、所得拡大促進という点ではちょっと違うんじゃないかなと思うんですね。
 この辺はリアルにやっぱり国の税金も掛かりますので見ておく必要があると思うんですけれども、麻生大臣は経営者感覚もある方でございますので、実際問題どういうふうにこれを捉えておられるのか、お聞かせいただきたいと思います。
○国務大臣(麻生太郎君) この税制につきましては平成二十五年度の税制改正で導入されたんですが、賃上げをしていく企業を一層支援するという観点から、今回の税制改正で拡充を図るということにさせていただいたところなんですが、それがあったから労働組合というか組合からの賃上げ要求に対する回答がよくなされたかと言われると、ちょっとそれはこの税制のおかげですよと申し上げるほど私ども自信があるわけではありません。正直なところです。
 ただ、回答内容が判明した多くの企業においてはベースアップの回答がなされたというのは、正直私どもは、これは一時金かな、まあ賞与かな、何かなという感じがしないではなかったんですが、ベースアップの回答がなされておりますし、一時金につきましても前年度を上回るものがなされておりますので、そういった意味では所得拡大税制の拡充とか、その他いろいろやらせていただいたものが経済の好循環に少し影響を与えたのかなと思って手応えを感じているところではありますが、今御指摘ありましたように御褒美というような感じかどうかはちょっと別にして、これが一番のインセンティブで、これがあるからやろうと思うよりは、経営者だったらやっぱり自分の企業の取り巻く環境の方を最優先して、あっ、そういえばこれもあったなというような感覚の方が正しいと思います。
○大門実紀史君 本当にリアルに見ていく必要があると思います。
 予算委員会のときも申し上げたんですけれども、今確かにベースアップ、ベアが、これは何も、いいことですよね。本当に大企業も上げてもらいたいと。
 ただ、これも冷静に見る必要があるのは、二〇〇四年から二〇〇七年のやっぱり大企業主導の景気回復期がありましたけれども、あのときもベアが一部、一時期上がりました。しかし、その後一時的で終わってしまったのと波及しなかったというのがあって、私は、やっぱり過去と違うのは、非正規雇用とかいろんな賃金構造が大分変わってしまって、なかなかトリクルダウン論といいますか、企業利益が賃金に波及しない構造になっているんじゃないかなというふうに思うわけでございます。ですから、今回のベアが、ちょっと上がった、ベースアップも何も否定するわけじゃありませんけれど、やっぱり注意深く見て波及させなければいけないと思います。
 その点で、世界的にやっぱり非正規雇用が増えて、なかなか昔と違って企業利益が回らないということがありまして、世界の国々でも、今回、安倍内閣として経済界に賃金上げてくれという要請をしていただいて、これはいいことですよね。
 ほかの国でも、具体的に政府が割と主導で賃金上げる政策に、資本主義国とはいえど結構踏み出しておりまして、この間でいいますと、アメリカのオバマさんが最低賃金の引上げにかなり頑張っておられて、議会に対して七百五十円のやつを一千二十円かですか、上げてくれというのを要請されて、それに応えてもう業界では上げ始めているというのがありますし、イギリスの三%の最低賃金引上げということが決まっております。つまり、最低賃金の引上げというのは、政府が関与しやすいので、そういうことをまずやろうということになっていると思うんですね。
 我が国の場合でも、去年の予算委員会で、私がそういうアメリカとかフランスの例をお伝えして、そういう大規模な経済対策として、中小企業に支援しながら最低賃金上げたらどうかという提案をさせていただいて、安倍総理も勉強させてほしいということをおっしゃって、実際その後いろいろ情報聞きに来られたりしまして、結果的には民主党政権より上げたというのがあるかも分かりませんが、余り大幅な引上げにはならなかったと。
 ですから、余り経済効果的に最賃引上げがと話題にも余りならなかったと思うんですが、やっぱり思い切って最低賃金を中小企業支援と併せて引き上げていくことを本格的にもっともっと研究していただきたいと思うんですが、麻生副総理としての御意見を聞きたいと思います。
○国務大臣(麻生太郎君) これは、大門先生、いろいろな要素があるんだと存じますが、少なくとも日本にとりまして、やっぱり、そうですね、二百四十円が百二十円になりましたのは一九八五年。それから百二十円がずっと続きまして百何円になりましたのが二〇〇〇年。二〇〇八年、二〇〇七年、あのころ百六円、七円ぐらいだったと存じますが、それからだんだんだんだん下がって七十一円までなりますと、これはもう正直言って国際競争力としての労働賃金が三割も違いますので、それはもう致命的だったと、私が当時の経営者だったらそう思うんですが。
 それが今、円が安くなった、円を安くしたというのは副次的に生まれたと、先ほどの金子先生の御質問に答えたところですけれども。いわゆる大量の通貨を発行によって、結果として通貨量の発行の量によって円が安くなったという、副次的に生まれた効果とはいえ、国際的に比較いたしまして、日本の給料は国際的に見てかつてほど図抜けて高いという状況じゃなくなったんだと思います、ドルで計算しますと。
 そういった意味で、これは上げやすくなった状況になったことだけは確かだというのは、僕は円安の方は余りみんな言われないけど、こちらの方が経営者としては大きかったんじゃないのかなと、私自身は率直にそう思っております。
 いずれにいたしましても、こういった話というのは、これは国際競争の中で生きていかないけませんので、どうしてもそこらのところも頭に入れた上でやっていかないかぬところだと思いますので、経営者は、これ物すごく微妙なところなんだと思いますけれども、いろいろみんな研究をされておられるんだとは思いますけれども、少なくとも、今回いろんなものを少しずつ少しずつ足し合って、結果として少し上がったということになっておりますが、これによって日本の輸出が、円が安くなったからといってわあんと増やすということではなくて、企業は主にそのままの円を安くしたままで価格を据え置いたものですから、企業の利益が出た。輸出の量が増えずに輸出の利益が出たということの方が大きくて、それがいわゆる給与にはね返しやすかったという面もあって、いろいろなものが複合的に積み重なってできたものだと、私どもはそう思っておりますが、いずれにしても、今御指摘のありました点は、これ十分に考えておかなきゃいかぬところだと思っております。
○大門実紀史君 実質賃金が下がり始めておりますので、やっぱり最低賃金を更に上げる努力をお願いしたいと思います。
 証券優遇税制の質問をいたします。資料をお配りいたしましたけれども、去年の終わりに、昨年末で終了した証券優遇税制ですね、上場株式の配当、譲渡益についての軽減税率があったわけですけれども、これについて質問をいたします。
 この証券優遇税制は、資料にも載せておきましたけれども、二〇〇三年の導入後、三回延長されて十一年間続いて、私は再三必要ないからやめるべきだと申し上げてきたんですけれども、去年やめるということになったわけでございます。
 配付した資料は、どれぐらいこれで減税になったのかということを、地方税の方は試算をしておりますので総務省に計算をしてもらったものでございまして、軽減税率一〇%のうち二%分が地方分でございますので、逆に言えば八%が国分ということになります。したがって、配付資料の合計を五倍すると国と地方の合わせた減税額が、およそでございますけれども、出てくるわけでございます。
 財務省にお聞きいたしますけれども、この証券優遇税制は、まだ決算が出ていない最終年、二〇一三年分ありますから、二〇一三年分を除いた十年間で総額幾らの減税になったのかという点が一点。そして、また、年の途中から始まっておりますので最初の年の二〇〇三年を除いて、その後の九年間で年平均幾らの減税になったか、教えていただけますか。
○政府参考人(田中一穂君) 先生のお配りになられた資料に基づいて機械的に計算をさせていただきますと、平成十五年から二十四年度の十年間で国、地方合計の減収額は約四・三兆円程度というふうに計算できると思います。
 それから、今の二つ目の方でございますけれども、最初の年の十五年度を除きまして平成十六年度から二十四年度の九年間の減収額の単純な平均でございますが、年五千億程度というふうに計算できます。
○大門実紀史君 ありがとうございます。
 今の数字は、今まで財務省はなかなかおっしゃらなかったんですけれども、初めて言っていただいた数字でございます。
 予算委員会のときも申し上げましたけれども、国と地方合わせて二〇%に戻したということですけれども、まだまだ外国に比べて低い税率ですので、同じことを聞きませんが、諸外国並みに上げていってもいいんではないか。そして、総合課税を、ほかの国は総合課税基本になっておりますので、総合課税の方に、基本にする方に切り替えていくべきではないかということだけ申し上げて、次の項目に移りますが。
 国際連帯税の話が先ほどございました。航空税の方の話がありましたが、私は金融取引税の方について質問をいたします。
 これも我が党はずっと金融取引税を導入すべきだということを提案してきましたけれども、EUでどうなっているかといいますと、この金融取引税の導入に向けた議論が進んでおります。EU全体で導入するというのは一旦見送られておりますけれども、十一か国で先行して金融取引税を導入すると。中心国であるドイツとフランスが合意をして、フランス、イタリアでは部分的に既に導入されておりますけれど、EUではもう進み始めているということでございます。
 ちょっと改めて、金融取引税とはどういうものか、あるいはEUで導入した目的とは何なのか、副大臣の方からでもお答えいただければと思います。
○副大臣(愛知治郎君) 御下問ありましたEUでの金融取引税なんですけれども、EUにおいては、現在、EU域内における株式や債券等の取引に課税する金融取引税の導入が検討されているものと承知しております。
 昨年二月になんですけれども、EU事務局が公表した案によれば、金融取引税の導入目的は、EU域内における金融取引に関する税制の調和を図ること。二点目は、近年の金融危機に係る財政負担において金融セクターにも公正な負担を求めることであります。三番目といたしまして、不健全な投機的取引等を抑制すること、この三つが挙げられておるところであります。
○大門実紀史君 ありがとうございます。
 去年の二月、EUは金融取引税の詳細をEU指令案として発表いたしました。資料の二枚目にもありますけれども、この課税の対象なんですけれども、これは金融機関による金融取引なんでございまして、個人や事業法人には課税しないということになっておりますが、この指令で課税対象となっている金融機関ですね、これは一体何を指すのか、ヘッジファンドはこの中に入るのか、いかがでしょうか。
○政府参考人(田中一穂君) EUの事務局が昨年の二月に公表した指令案によりますと、金融取引税の納税義務は課税対象取引を行った金融機関が負うというふうに承知しておりますが、この金融機関の範囲につきましては、指令案で見ますとおおむね以下のようなものだというふうに承知しております。
 一つは、投資会社、取引所、信用機関、保険会社、年金基金、代替投資ファンド等と。そのほかに、各種の金融取引の年間の平均取引高が取引全体の半分を超える場合については、これが課税対象になるというふうに承知しておりますが、今御指摘のありましたヘッジファンド、これを具体的にこれに当てはめた場合に含まれるのか否かということについて、現在のところ、まだ私ども確たる情報を得ておりません。
○大門実紀史君 資料を読みますと、オルタナティブなインベストファンド、この中にヘッジファンドとプライベート・エクイティー・ファンドが入っておりますので、ヘッジファンドは入っているというふうに理解をしております。
 今、日本にこの間も海外のヘッジファンドのマネーが入っておりますけれども、その海外ヘッジファンドが日本に拠点を持たないで、大抵はタックスヘイブンのところに拠点を置いている場合が多いわけですけれども、そういった海外のヘッジファンド等の株式、債券、為替取引などに対する、今現在、日本国の課税というのはどういうふうになっておりますか。
○政府参考人(田中一穂君) 日本国外に所属いたしますヘッジファンド等が日本にいわゆる恒久的施設を有しないで日本の株式や債券に投資を行っている場合でございますが、一つは、配当、利子につきましては、これは一定の非課税となるものを除きまして日本で源泉分離課税がなされております。
 それから、譲渡所得でございますが、これは、今の例ですと、恒久的施設を有しないという場合でございますので、原則として日本で課税はなされない、一部の特定の場合のみ課税が限定されるという内容になっております。
○大門実紀史君 そうですね。ですから、譲渡所得の方ですね、こういうヘッジファンド等の、これは日本でも課税されませんし、タックスヘイブンに拠点を置いたら課税されないということでございます。
 それに対して、そういう仕組みがあるんで、この金融取引税の考え方として取引に課税するという考え方を持ち込んだわけでございまして、しかも取引の回数、取引への課税ですので、その譲渡の回数が多ければ多いほど負担が重くなるというような仕組みになっております。
 EU指令では、株や債券取引に関しては〇・一%、デリバティブに関しては〇・〇一%の税率を最低税率として課税して、投機が過熱するというようになると政府の判断でその最低税率を上げるという仕組みになっておりまして、つまり、この金融取引税は、いろんなことが過去にもありましたけれど、投機が過熱したときにその抑制をするという、政府の判断で抑制をするという効果があると思うんですけれど、財務省はその辺、いかがお考えになっておりますか。
○副大臣(愛知治郎君) 先ほども申し上げさせていただきましたけれども、まさに御指摘のとおり、昨年二月にEU事務局が公表した案によれば、金融取引税の導入目的の一つに不健全な投機的取引等を抑制することがあるということであります。この投機的取引を抑制する効果が実際にあるかどうかについてなんですけれども、これは実は二〇一四年一月にEUにおいて金融取引税実施をされる予定であったんですが、いまだに議論が続いているということで、この実施されていない現時点では確たることを申し上げることは残念ながらできません。
 御指摘のような金融取引税の政策効果に関する議論も含めて、EUにおける議論の状況を今後とも注視していく必要があると考えておるところでございます。
○大門実紀史君 おっしゃるとおりでございまして、まだやってみないと分からないことあるわけですけれども、これを提唱されている学者の皆さん、研究者の皆さんは、いろいろシミュレーションしてみて、当然効果あるというふうに考えておられまして、それを基にEUも議論をしているということでございます。
 イギリスが反対しているのは、よくイギリスが反対しているからなかなかEUで広がらないんじゃないかという話ありますが、イギリスが反対しているのは、EU単独でやるのはどうかと。この制度そのものに反対しているわけじゃないんですよね。ですから、ほかの先進国で広がっていけばというところもありますので、フランスとドイツでやっていくということは大変大きな影響与えるかというふうに思います。
 その投機の抑制する効果、ないとは言えないと思いますけれど、どう考えても確実にあるのは財政効果でございまして、EUでは金融取引税の税収を三百億ユーロから三百五十億ユーロ、まあ四兆円から五兆円近い収入で考えておりますし、EU全体に拡大したら七兆円の税収になるんではないかという試算をしております。それが、EUも今大変ですから、それぞれの国の財政再建に資するんじゃないかという議論もされているところでございます。
 いろいろ、この金融取引税についていえば、私は本当に航空取引税よりもむしろこちらの方をよく研究してみた方がいいんではないかと思っておりますし、日本も方向として導入の方向に向くかどうかは、ちょっとまだそこまではおっしゃらないと思いますけれど、いろんな効果を研究される時期に来ているんではないかと。EU等の議論もありますから、その点、最後に麻生大臣のお考えを聞きたいと思います。
○国務大臣(麻生太郎君) 愛知副大臣の方から一部申し上げたところではありますが、これは実績が乏しい、確かにフランスとかイタリアとかちょこちょこ一時やっていることは確かなんですけれども、これ全体でやらぬと、早い話がここでやらないから隣の国でやればいいからということになりますんで、これ全体でやらぬと意味がないんだと、まず基本的にはそう思っております。
 それで、投機的取引を抑制するという効果を持つ、また、EUにおいて現時点で見込まれている額、今言われました四・四兆円とか、五兆円とか言うんですけれども、いずれも確たることが申し上げられないというのが大前提です。
 その上で、一般論で申し上げれば、これは金融取引に対する課税の在り方を検討するということになるんだと思いますが、いわゆる公平性とか中立性とかいった租税の基本的な条件というか考え方、また、金融というのは次々と新しい商品が開発をされていくという多様性等々がありますし、加えて、取引自体が日本でこれをやりますと海外にシフトするという可能性といったものが、この金融というものというか、金融商品というか、金融商品の取引の特徴なんだと思っておりますんで、今言われましたように、これは先進国、特に、先進国ではまた一部の国使ったりしますんで、全体としてこういったことができるというような話ができないと、日本だけでというようなものにはなかなかなりにくいという点を考えた上で検討せにゃいかぬところだろうなと思います。
○大門実紀史君 もうEUの議論もそのとおりでございまして、みんなでやらないと難しいとか、それでさんざんいろんな議論をして、まず踏み出そうというようなことではないかと。やっぱり、リーマン・ショックとかであれだけの大混乱を起こして、それぞれの国が公的負担をさせられるとかいろんなことがあった結果ですよね。やっぱり、負担をしろよと、幾らか負担しろよというようなところもあるのかというふうに思いますが、引き続き研究、検討していただければというふうに思います。
 質問を終わります。

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