■2007年6月15日 財政金融委員会(公認会計士法改正案質疑) 二荒山神社前超高層マンション建設問題についての質問 |
○大門実紀史君 大門でございます。 今回の法案はなかなかよくできた法案だというふうに思っているところでございます。 四年前に大改正がございまして、随分あのときに議論したことを思い出しますけれども、強いて言うなら、あのときにもっと早く今回のような内容を入れておけば、その後のいろんな事件が防げたのではないかということは申し上げたいと思いますし、個々いろいろ課題もあると思いますが、もう既に相当重複して指摘されておりますので、あえて重複して触れません。 そもそもこの公認会計士問題、私の記憶では、この委員会的に言えば、最初はやっぱり足利銀行の中央青山の問題で、あのときもさんざん議論しましたけれども、あれが発端のような気がいたします。そういうこともあって、足利銀行問題との絡みで監査法人の在り方、また関連して、足利銀行の不良債権処理と現在問題になっているようなことについても質問をさせていただきたいというふうに思います。 まず、先に焦点になっておりますからお聞きしますが、足利銀行の受皿問題ですけれども、去年の九月ですか、いろいろ検討されて、足利銀行の受皿選定に関するワーキンググループ開催されて、そのグループの指摘もあって、公募、受皿の公募に際して基本的な三つの条件を決めるということを提示されて、秋をめどにということで受皿選定が今検討されているということだと思います。 これはもう何度もこの委員会でも足利銀行が起きたときから申しておりますけれども、いわゆる経営権を取得した後、短期で売り抜けるようなそういうファンドを含めたそういう受皿候補だけは排除するべきだということは地元からも強く要望されているところでございますけれども、その点含めて、今現在の見通しを少しお聞かせいただきたいと思います。 ○政府参考人(佐藤隆文君) 御指摘いただきました受皿選定の基本的な考え方でございますけれども、次の三つの点が重要であるというふうに考えております。 一つ目は、金融機関としての持続可能性ということで、地域の中核的な金融機関として適切なガバナンスを確立し、財務の健全性とそれを維持できる収益性を確保することによって金融仲介機能を持続可能な形で発揮できるということが重要だということでございます。 二つ目が、今正に委員から御指摘をいただきました、地域における金融仲介機能の発揮ということで、栃木県を中心とする地域において利用者の信頼を確立し、中小企業金融の円滑化に積極的に取り組むとともに、それを通じて地域の再生、活性化に持続的に貢献できることが重要という趣旨でございます。 三つ目は公的負担の極小化ということでございまして、受皿への移行に際して預金保険機構による資金援助が実施されることになりますけれども、足利銀行の将来にわたる企業価値が適正に評価されることにより、全体としての公的負担をできる限り小さくするという趣旨でございます。 こういった基本的な考え方に基づきまして、現在、受皿選定作業が進行中でございます。御案内のとおり、三段階で進めることにいたしております。 具体的には、第一段階といたしまして、受皿に求める基本的な条件を提示して受皿候補を公募する、提出された応募書類を審査し、受皿候補の有資格者を選定するということでございます。第二段階といたしまして、第一次審査を通過した受皿候補に対し事業計画書の提出を要請し、提出された事業計画書を審査して受皿候補を絞り込むという段階でございます。第三段階といたしましては、第二次審査を通過した受皿候補に対し、足利銀行の企業価値を適正に評価した上で譲受け条件等を提出するよう要請し、提出された譲受け条件等を審査して最終的な受皿を決定すると、こういう手順でございます。 現在は、今の三つの段階のうち第二段階に入っておりまして、第一次審査を通過した受皿候補から本年三月三十日までに提出されておりますが、事業計画書、これについて審査を進めているというところでございます。 金融庁としては、足利銀行が引き続き栃木県を中心とする地域において金融仲介機能を持続可能な形で発揮していけるかといった等の観点から事業計画書の詳細かつ深度ある審査を行ってまいりたいというふうに思っております。 ○大門実紀史君 福田栃木県知事が山本大臣にお会いなさったんですかね、四月二十三日ですか。そのときに知事が、今、佐藤さんからありました選定の過程について一定の情報公開をしてほしいという希望が出されたように聞いておりますけれども、その辺はなかなか難しいんでしょうか。地元としては大変気にしているようですけれども、どこまで情報公開できるのかという点についてお答えいただけますか。 ○政府参考人(佐藤隆文君) 情報公開の在り方につきましては、これにつきましても私どもの方で慎重に検討いたした結果、ただいま申し上げましたような三つの大きな基本的な考え方、また、それぞれの考え方の中身をもう少し御説明したような内容、そういったものと、それから、今三つの段階のうち第何段階目にあるかといった、こういったことについては説明をさせていただく、公表をさせていただくということですけれども、それ以上のことにつきましては、様々な弊害が考えられるということで差し控えさせていただいているということでございます。 ○大門実紀史君 いずれにせよ、あの破綻したときには地域経済がかなり被害を受けましたので、地元のそういう要望を踏まえて選定作業を進めてもらいたいと思います。 足利銀行が破綻したときに一時国有化の引き金を引いたのが中央青山だということで大問題になりました。そのときに中央青山の監査の妥当性が問われたわけですね。 具体的に言えば、債務超過とした〇三年三月の決算が資産超過というふうにした点とか、例の竹中大臣が一生懸命やっていましたけれども、繰延税金資産の計上を認める認めないというところで、これが突如否認に転じたという点で、これが、後々足利銀行と中央青山との主張の違いといいますか係争にもなった問題でございます。 金融庁は、〇五年一月二十五日に中央青山に対して戒告処分を行っておられます。その内容をちょっと改めて教えてもらいたいのと、今回の改正の後、また、個別には別ですけれども、一般論として同じようなことが行われた場合どういう処分に変わるのか、具体的に教えていただけますか。 ○政府参考人(三國谷勝範君) 中央青山監査法人は、株式会社あしぎんフィナンシャルグループ及び株式会社足利銀行に係る平成十五年三月期決算及び平成十五年九月期中間決算の監査証明に関し、一つ、地方事務所に対する審査体制等の不備、一つ、監査調書作成等に係る業務管理体制の不備が認められ、監査法人の運営が著しく不当と認められるときに該当したことから、平成十七年一月二十五日付けで戒告処分を行ったところでございます。 今回の改正案をお認めいただいた場合に、本事案が新法下でどのような処分となるかでございますが、これは個別の事案に関する仮定の質問でございますので、コメントは差し控えさせていただきたいと思います。 ○大門実紀史君 いや、だから一般論で聞いているんです。ちゃんと通告しておいたでしょう。 ○政府参考人(三國谷勝範君) 今回、その後でございますが、例えば指示でございますとか、あるいは業務改善命令等、今回そういった法案でお願いもしているわけでございますけれども、ただ、個別の事案につきまして、別な制度の下でどのような処分が下されるかということにつきましては、恐縮でございますが、コメントは差し控えさせていただきたいと思います。 ○大門実紀史君 私、こだわりませんけど、言っていることは、こういう意見が違って、なおかつ金融庁は、すべてじゃありませんけど、意見の違うすべてじゃないですけれども、そのある部分について戒告処分をなさったと、ですね。その中身を今おっしゃったわけですね。ところが、その中身は戒告処分じゃなくなるわけでしょう、今度の法改正だと。それを聞いているだけだから、そんなこだわらないで答えてもらっていいんじゃないかと思いますけど。何も足銀のことを言っているわけじゃないんですから、同じようなことが起きた場合という意味ですから。 ○政府参考人(三國谷勝範君) 同じようなことが起きた場合に、その場合でも言わば戒告というのを同じように適用されることがあり得るわけでございます。したがいまして、新しい制度の下で手段が多様化した場合に、戒告も含めてそのうちのどれが適用されるかということにつきましては、仮定のお話になりますので、誠に恐縮でございますが、そこに断定的なことを申し上げることは差し控えさせていただきたいと思います。 ○大門実紀史君 じゃ、どう言えばいいかな。まあいいです、もう、全然意味が分かっていらっしゃらないみたいですから。 もう一つ聞きたいんですけれども、公認会計士・監査審査会で、これは具体的な話でございますが、足利銀行にかかわる中央青山について検討されたことはございますか。 ○政府参考人(振角秀行君) 私の方から答えさせていただきたいと思います。 公認会計士・監査審査会でございますけれども、具体的にどういうような監査業務について検査しているとか、そういうのはまさしく個別にわたる話でございますので、従来より言及を差し控えさせていただいているところでございまして、どうぞ御理解をお願いいたしたいと思います。 ○大門実紀史君 昨日、レクで聞いたら、検討したことはあるというふうに聞いております。別にそれもこだわることないと思うんですけれども。 次にお聞きしたいのは、この中央青山は足銀問題のときに、何といいますか、監査法人であるにもかかわらず、足利銀行のいろんな経営判断に相当関与いたしました。口を出しました。 これはもう明らかになっていることでございますけれども、上野百貨店という宇都宮のしにせのデパートがございますけれども、それに対する支援の打切りのときに、中央青山の代表社員である公認会計士が足銀本店に上野百貨店を呼んで、かなり厳しく、もうおたくには相当融資をしたと、これで終わりだというのを監査法人の方が言って、新聞報道で、新聞にも出ていますけど、自分でおっしゃっていますけれども、今つぶしても、上野百貨店今つぶしても流通業のことだから弁明できるんだというようなことまでおっしゃっていたというようなことがありました。 これはこれとしてちょっと分けて聞かないとまた変な答弁になるので申し上げますけれども、監査法人がこういう経営に関与していくということは、そもそもこの公認会計士法でどういう位置付けになっていますか。 ○政府参考人(三國谷勝範君) 平成十五年の公認会計士法改正によりまして、これは平成十六年四月一日から施行でございますが、監査証明業務とコンサルティング業務等の非監査証明業務の同時提供の禁止が導入された次第でございます。 ○大門実紀史君 足銀に絡んで会計士法との関係でお聞きしたいのはもう以上でございます。 足銀は破綻した後、足銀破綻の後ですね、不良債権処理で地元では別のちょっと大きな問題が起きておりますので、そちらの方に話を移したいと思います。 資料をお配りいたしましたけれども、足利銀行は、先ほど言いました上野百貨店跡地を売却しております。金融庁は、これどこに売却したか御存じでしょうか。 ○委員長(家西悟君) だれが答えますか。佐藤監督局長。 ○政府参考人(佐藤隆文君) 銀行の個別の取引でございますので、私どもが直接言及すべき話ではないかとも思いますけれども、報道によりますと、大林組というところに譲渡されたということだと聞いております。 ○大門実紀史君 ただ、足銀が決算とかいろんなものを、金融庁チェックなさるわけですから、報道で知ったというよりも、それ見てれば名前出てきますよね。そういう点、じゃ初めて知ったんですか。報道というのはおかしいなと思ってお聞きするんですけれども。当然、足銀からいろんな報告があって、今承知されたかどうかは別として、当然金融庁が知り得ることではないかと思うんですが、いかがですか。 ○政府参考人(佐藤隆文君) 一般論といたしまして、足利銀行、御案内のとおり特別危機管理銀行ということで、言わばいわゆる国有銀行の位置付けでございますので、通常の銀行監督に比べればより詳細な報告等を受けているということは事実でございます。 ただし、その個別の銀行としての民民の取引について一つずつ詳細を聞いているという性格のものではございませんので、御理解を賜りたいと思います。 ○大門実紀史君 お手元に配った写真と図がそうなんですけれども、この資料の、上の方の資料の左側が西地区といって右側が中央地区という言い方するんですけれども、要するに、右の方からちょっと言いますと、これは上野百貨店跡地を大林組が任意売却で〇三年の四月に取得をいたしました。これは中央地区の再開発になったわけです。これは第一種市街地再開発事業ということで、総事業費六十億円でございます。 左の方、西地区ですけれども、これは〇五年二月にこれも大林組が取得をいたしまして、これは当初十六階のマンションを建てるということだったんですが、どういうわけか二十四階、八十二・五メートルのマンション、高層、宇都宮では一番の超高層マンションになるということになっております。 これはいろいろ経過が、もう細かいこと言いませんが、ありまして、去年の二月に宇都宮市の都市計画審議会で、このマンションを、二十四階建設を可能にするために容積率を七〇〇%、三〇〇%から七〇〇%に引き上げるということで、容積率の緩和を宇都宮市が決めております。こちらの左の方の事業規模は七十億円ということでございます。 これは、先ほど言いましたけれども、都市再開発事業ということで国の補助金が出ているということですけれども、国土交通省にお聞きしますけれども、これはどういう名目で、幾らの補助金が出ているんでしょうか。 ○政府参考人(和泉洋人君) お答え申し上げます。 まず、西地区でございますが、平成十九年度までの国費配分額は約三・八億円、現在の計画ですと、平成二十年度以降の要望額は十三・一億円と聞いております。また、中央地区につきましては、十九年度までの配分額は約十二・一億円、二十年度以降の要望額はないと聞いております。 ちなみに、再開発事業の補助対象でございますが、御案内のとおり、基本計画の策定等のソフト部分と、共同施設整備費とか駐車場の整備費とか公開空地の整備費等の、そういった共同的あるいは公益的な部分について補助をさせていただいております。 ○大門実紀史君 その補助金というのは、再開発事業だったら何を建てても出るんでしょうか。 ○政府参考人(和泉洋人君) 当然、再開発事業の施行要件、これは委員も十分御案内だと思いますが、そういったものを満たした上で、今御説明しましたように、基本計画の策定費とか事業計画の策定費などに加えまして、共同施設等の整備に対して助成します。その場合、補助率につきましては、国と地方が三分の一ずつ、事業者側が残りの三分の一を持ちます。栃木県のケースでは、地方分につきましては、県が六分の一、市が六分の一、こういった経過でございます。 当然それは補助対象でございますが、その補助対象を踏まえた上で、地元で、当該事業のいわゆる都市再生に対する公益性やあるいは事業の成立可能性等を踏まえまして、予算の範囲内で地方公共団体としての補助額を決めまして、それを国に申請してくると、こういう手続になるかと思っております。 ○大門実紀史君 ですから、この中央地区の方は、国が十二億、栃木県と宇都宮市が各六億ですね。そのほかに宇都宮市が五階、六階、十九億で買っておりますから、四十三億円が税金投入でございます。約七割が税金で造られております。 西地区のこのマンションの方ですけれども、これは、ただ、今地元では景観を守れという市民運動になっている部分でございます。この二荒山神社というのがございまして、二荒さんという言い方もしますけれども、この二荒山神社というのは有名な神社でございます。その真横に超高層マンションを建てるということで市民運動が今起きているところでございます。 元々、この近辺というのは、この神社の周りということで今まで建てても三十一メートルぐらいを上限ということで、高い建物は地元の人たちは建てなかったわけですね。余り高いのを建てると、この二荒山神社に申し訳ないというか、罰が当たるといいますか、ですからそんなに超高層を建てるような場所じゃなかったんですけれども、今度は何と八十二メートルもの超高層を建てるということで、景観の問題とか歴史保存の問題で大問題になっているところでございます。 このマンションの方が、百五十三戸の分譲マンションで事業費が七十一億ということで、今ありましたとおり、そのうち国が十六・九億、県が八・四億、市が八・五億ということになっております。 この二つを合わせて国から約三十億円近く投入されるものでございますけれども、例えばこの西地区、高層マンションの方ですが、地権者は、大林組が土地の六二%を所有しています。足利銀行は二三%、栃木銀行は九%、それでもう九四%を占めて、名前は載っておりますけれども、地元のお店と会社が二つありますが、実質的には大林、足銀と。大林が特に六割以上を持っているわけですね。 国交省は、こういう再開発事業で、こういうゼネコンといいますか、例えばこの事業で、大林組がこの再開発組合の最大地権者ということまで御承知の上でそんなに税金を投入することを認可されたんでしょうか。 ○政府参考人(和泉洋人君) 当然、補助申請をされる際に、事業の中身は御説明に来ますので、今委員御指摘の地権者等の状況については承知した上で、私ども予算の範囲内で補助金の交付を決定させていただいております。 ○大門実紀史君 そうすると、全国で、私は、不良債権処理の土地が駅前にたくさん、駅前とか中心地にたくさん今出ています。それをデベロッパーなりゼネコンが買っているところが一杯あります。それが再開発事業とさえ指定されれば、マンションを造ろうが何造ろうが、国から国民の税金が投入されているという事態が広がっているんじゃないかと思ってこの案件を今質問しているわけですけれども、国交省としては、それでも構わないと。別に慈善事業でやっているわけじゃないですね。マンションを売って売却益でと当然考えているわけですが、それでも国民の税金を使っても構わないということで、承知の上で補助金の認定をされたというふうに確認してよろしいですか。 ○政府参考人(和泉洋人君) 先ほど御説明しましたように、市街地再開発事業の要件は法律あるいは補助要綱等でまず決まっております。その上で、いわゆる補助対象は基本的には共同施設とか公益的な施設の部分の物的な部分が対象でございます、中心は。更に加えまして、すべて公費を充当しているんじゃなくて、事業主体が三分の一、国、地方が三分の一ずつ持つということでございます。現下の厳しい地方の財政事情の中で、当然地方が三分の一を負担することを前提に、地方公共団体として、地域の状況、今委員御指摘の地権者の状況も含めまして地域の状況、加えて、この都市再開発ができることによって地域の都市機能や都市環境の改善に資する効果、例えばこのケースでございますと、両地区で今までは全く空地はございませんでしたが、都合で一千八百平米の空地を設けるとか、宇都宮の場合には都心居住のテーマがございますので百五十三戸の住宅を供給すると、そういった意味での都市環境の改善や都市機能の向上効果を勘案して、そういう上で地元の公共団体が判断されて私どもに上がってくる以上は、私どもとしましては、補助要綱等に合っておれば、私ども国費の範囲内で一生懸命付き合わさせていただいていると、こういった状況でございます。 ○大門実紀史君 これは一応県も市も手続は踏んでいるでしょう。私が申し上げたのは、国として、国民の税金を、の立場で、県と市が今おっしゃったようなことでとにかく補助金出すこと決めた、事業に認定したと、だったらば国交省は無条件で出すのかと。今言ったように民間が、民間デベロッパーがこういうところでマンションを造って売却益をということで、そんな場合でも県と市が判断したら自動的に国交省は出すのかどうかということをお聞きしているわけですけれども。 ○政府参考人(和泉洋人君) なかなかお答えしにくい質問なんですが、まず一番目に、予算の範囲内という制約がございます。したがって、再開発事業の予算が極めてタイトになりまして、そういう中で仮に公共団体が様々な申請をしてきたとしても予算を上回ってしまう、そういった場合に、じゃどういった再開発事業を優先するのかと、これはまた別の観点があろうかと思います。 現時点では、現在予算の範囲内で、地元から上がってきました、都市機能の向上上も都市環境の改善上も私どもから見ましてそれなりの効果がある事業でございますので、地元の意向を尊重させていただいていると、こういった理解でございます。 ○大門実紀史君 それでは、もう一つ具体的なことを聞きますけれども、都市再開発法は、この場合はそうですけれども、第一種市街地再開発事業としての要件としてかなりやっぱり国民の税金を出すものですから厳格な規定をしていると思うんですけれども、この第一種市街地再開発事業の要件というのはどういうふうに定められていますか。 ○政府参考人(和泉洋人君) どの程度細かく、大きな項目でいいですか。全部読むとすごい量になるものですから。 まず、基本的には、今の御指摘の再開発事業の要件でございますが、一点は、当該区域が高度利用地区等にあって、都市計画上の位置付けがあるというのが一点でございます。 二点目は、当該区域内にある耐火建築物の割合が少ない、言うなれば更新する必要性が高いという要件が二番目にございます。 三点目は、当該区域内に十分な公共施設がないこと、あるいは当該区域内の土地利用が細分化されている等の状況があって、不健全な土地利用の状況であると、これが三点目でございます。 四点目に、この場所の更新を図ることが当該都市の都市機能の向上上効果があると、こういったおおむね四点に法律上まとめられていると承知しております。 ○大門実紀史君 今言われました三点目というのは、都市再開発法三条ですかね、当該区域内の土地利用が細分化されていることなどによって土地利用が著しく不健全、つまり細分化されていて、ばらばらにみんないろんなことをやり出したらきちっとした町づくりできないと、この趣旨はよく分かります。 ところが、この土地は、このマンションの西地区の方ですけれども、さっき申し上げましたけど、大林組が六二%、足利銀行二三%、栃木銀行が九%、ですから、もうこの三者で九四%、言ってしまえばもう大林組で六割以上が占有されていると。何も細分化しておりません。細分化されていません。この都市開発、この補助を出す前提としての都市再開発法三条にこれは該当しないと私は思います。該当しないのに補助金の認定してよかったんでしょうか。 ○政府参考人(和泉洋人君) まず、その都市再開発法に定めた要件に合致するか否かについて判断すべき一義的な権限は再開発法上、知事の判断によります。栃木県知事におきましては、今先生御指摘でありますが、西地区について百貨店の敷地は極めて不整形、あるいは足利銀行と旧百貨店との間に極めて狭い敷地が存する、こういったことを総合的に勘案して、栃木県としてこの要件に該当すると、こう判断されて認可したものと思っております。 ○大門実紀史君 いや、私は、国交省の判断聞いているんです。分かりますよ、通常、市街地開発というのは、小さなお店がばらばらにあったり、いろんなものが交錯していて、それじゃまとまった開発できないからということで、こういう開発組合をつくって、事業組合というのはもうよく分かっております。 この場合は、全然そうじゃなくて、そんな細かい話するんじゃなくて、それは栃木県がどう判断したかを聞いておりません。私は間違っていると思っていますから、栃木県の判断はですね。国交省はそんな、この現場を見たら分かりますよ、そんな細分化された土地でも何でもないのに、その第三条に該当しないのに、県が、知事がそう判断したんだから、国は国民の税金を三十億も出すと、こんなことでいいんでしょうかということ聞いているんです。あなたの常識で見て、あの土地が細分化されているんですか、開発法三条に該当するんですか。 ○政府参考人(和泉洋人君) 全国のすべての再開発事業を記憶しているわけではございませんが、私の記憶では、こういうような形で非常に建物自体が耐久性、いわゆる耐用年数過ぎておって、委員、図面、当然御存じだと思いますので、ああいった形の中で都市の再生の観点から、それの全体の建て替えや空地の整備や、あるいは住宅供給等が必要な場合にその法律上もこれに該当するというケースがあるかと思います。そういった意味で、栃木県の知事の判断を尊重したいと思います。 ○大門実紀史君 栃木県の知事の判断で国民の税金何でも使われたらたまらないですよ。それは、栃木県は栃木県で栃木県議会、あるいは宇都宮は宇都宮市議会、チェックすればいいと思いますけれども、国会は国会で国の税金の使い方をチェックする場ですから、知事が言ったから、知事が決めたから、知事の判断だからって、ほかの、全国のですよ、国民の税金が入れられたらたまりませんから申し上げているわけで、そういう安易な判断はおかしいんじゃないかと思います。 更に言いますと、この大林組はこの中央地区の方の土地を買ったときに記者会見をやっておりまして、もうはっきりと言っております。この事業、地元から協力してくれということで協力したんだと。じゃ、地元というのは何なのかと、どこが地元なのかというのもはっきりしませんけれども。で、事業を組み立てて、地元の方に床を買っていただくんだと、もうはっきりと言っているわけですね。自分たちのこれは事業なんだと言っているわけです。だから、どこに公益性があるのかなというふうに思いますけれども。 それに呼応して、これも非常に私はグレーゾーンだなと思いますけれども、県、容積率の引上げをやっているわけですね。十六階しか建てられないのに、二十四階に百五十八戸の住宅が建てられるようにしたわけです。もうこれはどこかで聞いたような話で、容積率を上げてもうけるというのがここでも使われているわけですね。それはもう都市計画審議会ではっきりと言っています。二十四階にした理由は採算、採算という言い方していますけれども、採算を取るためだということも、これは自治体が答弁をしております。 もう一つは、この中央地区の方の施工業者は大林組でございます。たまたま、今大林組はあの名古屋の談合事件で宇都宮市の発注工事も指名停止を受けておりますけれども、今後はこちらの西地区、どうなるか分かりません。今、最近の話でいきますと、この二荒山神社の近辺の歩道に滝を造る工事ですけれども、これは大林組関連の大林道路というところが落札率九九%で落札をしております。普通、九五%を超えると談合だと言われておりますけれども、そういうことをやっているところです。 私は、こんなものは大して、どうってことない、もうただの大林組のもうけ話じゃないかと思います。そんなものに三十億円もつぎ込まれていいのかというふうに思いますから、改めて国交省として、この三十億円が使われるわけですから、栃木県に、宇都宮市に私の疑問も含めて確認してもらいたいと。どういう公益性を持っていて、さっき言った開発法三条、三条がもしもこんなことで、さっきの三条の要件が、細分化されてなくてもいいんだということになると広がっちゃいますよ。もう形骸化しますよ、第三条が。そんなことも含めて、改めて栃木県に検証してもらいたいと思いますが、いかがですか。 ○政府参考人(和泉洋人君) 今まで十分、栃木県あるいは宇都宮市、適切な手続をしてきたと思っておりますが、今日、委員からこういった御指摘があって、この委員会で議論されたことについてはきっちりと県の方にお伝えしたいと思います。 ○大門実紀史君 併せて申し上げておきますけれども、こういう無理無理、具体的なだれかに利益を与えるために容積率を緩和するというのが余りにも多過ぎます。この委員会でも大手町開発、大きな問題取り上げましたけれども、こういうことが全国の今都市再開発の中でやられていて、しかも金融が絡んで不良債権処理で出た土地、それを二束三文でディベロッパーなりゼネコンなりが買って再開発事業組合という仕組みを使って、税金をもらって、さらに容積率を緩和してもらってと。こんなことが全国の本当に地方の町で進んでおりますので、気を付けてもらいたいといいますか、総点検をしてもらいたいと思うぐらいでございます。 もう一つ言っておけば、これ景観条例も違反していますよ、これ。これ、景観条例違反しているということも、あわせて、違反してないかということも検証してもらいたいというふうに思います。 国交省はとにかく問い合わせしてもらうということですから、後で、私、これは県と市のこのやり方も非常に疑問を持っております。市民の方々は、景観の問題で、歴史保存の問題で運動されておりますけれども、こういう大林組の関与とか容積率がわざわざ緩和されたとか、非常にダーティーと思える部分ですね、これは余り御存じありませんが、もしこれがずうっと問題になっていって、その栃木県の隣の県で起きた事件でございますが、結局、談合といいますか、自治体との癒着とかそういう問題に発展する可能性も私はないとは言い切れないと思っているぐらい不明朗な動きになっております。そのときに国交省は問われてしまうと思いますので、是非、心して問い合わせをしてもらいたいと思います。 金融庁にお聞きしたいと思いますけれども、今申し上げたように、足利銀行もこの再開発組合の一員でございます。個別のことは答えられないというか、御存じないと思いますので、いずれにせよ、これは要請、お願いでございますけれども、足利銀行にもきちっと、後ろ指を指されることのないようこの問題で対応するよう伝えてほしいと思いますが、いかがでしょうか。 ○政府参考人(佐藤隆文君) 銀行が不良債権処理を行うあるいは債権の回収を行う際に担保の処分を行う。様々な取引を行うことになりますけれども、その際に、全体として法令等遵守のチェックをきちんと行う、こういったデュープロセスを経て仕事を進めていくということが重要であるということは改めて伝えておきたいと思います。 ○大門実紀史君 今申し上げたように、最後に大臣にお伺いしたいと思いますけれども、金融の問題から不良債権処理でいろんなところに土地が出て、そしてそれが銀行の不良債権処理との関係で、特にディベロッパー、ゼネコンが安く買って今のようなことになっていると。こういう流れになっていくと、不良債権処理が善かれと思ったものがまた違う効果を、逆効果といいますか、国民、市民に迷惑掛ける場合も生じつつあるんではないかと私は懸念をしておりますけれども、そういう点で何かコメントがあれば大臣のコメントをお聞きしたいと思います。 ○国務大臣(山本有二君) 今、経済は日本全国まだら模様で、特に金融機関が破綻した地域における不況の実感は強いものがございます。こういうようなところを中心に何とか地域経済が活性化、また生き返っていただきたいというように思っております。そういうことを含めまして、不良債権処理における公平さ、あるいは中立性、こういったものを念頭に置きながらそうした政策に取り組んでまいりたいというように思っております。 ○大門実紀史君 ちょっと早いですけれども。もう少し頑張ってみますか。 足利銀行問題に戻ってしまいますけれども、先ほどの冒頭の質問にちょっと戻って申し訳ないんですけれども、三つの条件ですね、その二つ目に地域における金融仲介機能の発揮と。これが、地元が心配しております外資等の短期的な利益をねらった資本に足利銀行が買い取られるんじゃないかというふうなところを担保するかのような御発言を佐藤局長されましたけれども、これが本当に地元の心配を排除する条件になるのかと。どういう関係で、例えば外資が入ったって当面は地域の金融仲介機能、困らない場合ということだってあると思うんですけれども、その辺はこれがどういうふうにそれと連動するのか、ちょっと解説をしていただけますか。 ○政府参考人(佐藤隆文君) 私どもといたしましては、外資だから不適切であると、こういう考え方は取っておりません。あくまでも先ほど申し上げましたような三つの大きな基準を満たしたところというところで審査をしていくということでございます。 それで、三つの基準のうち、地域における金融仲介機能の発揮というところでございますけれども、これ若干ブレークダウンした説明もさせていただいているところでございます。第一点として、栃木県を中心とする地域において金融仲介機能を継続的に発揮することについて明確なコミットメントが存在していること。二つ目といたしまして、一時国有化の下で進められてきた収益力の強化、資産内容の健全化及び業務運営の効率化の成果をベースとして、これらを更に発展させることのできる営業体制及び人事管理政策を確立できること。三つ目といたしまして、地域の利用者の信頼を得つつ、地域密着型金融を推進するとともに、利用者利便の向上や地域の活性化に継続的に貢献できることと、こういったより具体的なブレークダウンした考え方を整理をいたしておりまして、こういった点にも十分配慮しながら事業計画の中身をチェックしていくと、こういう姿勢でございます。 こういうチェックをすることによって、結果としてこの地域における長期的なコミットメントを持った金融仲介機能の発揮と、こういうことをやっていただける受皿が選ばれていくと、こういうプロセスでございます。 ○大門実紀史君 そういう点で御努力をいただきたいと思います。 終わります。 |
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