■2006年6月6日 財政金融委員会(参考人、証取法改正案、反対討論) 団体生保でサラ金と生保が結託 |
(三井住友銀行問題で平澤正英副頭取に参考人質問) ○大門実紀史君 コンプライアンスとかモニタリングの話が続いているんですけれども、はっきり申し上げて、三井住友問題、私いろいろ取り上げてきたんですけれども、もうそういう話は聞き飽きたといいますか、二〇〇〇年の十二月にさくら銀行と住友銀行が合併する際に、公正取引委員会から、今回のような事態を起こす可能性があるよ、おたくはという指摘を受けていたにもかかわらず、そのときにもコンプライアンスをきちっとやりますという合併に伴う大誓約をされて、にもかかわらずその翌年から今回の金利スワップの押し付けをすぐ始めたというところがあるんでね、私はそういう、またコンプライアンスやります、モニタリングやりますということで、ああそうですかというわけにはいかない前歴があると指摘したいと思います。 その上で、大事なことは、まず今の被害者の救済を、三井住友がいろいろ言われることが本当ならば、真剣に取り組む気持ちがあるのかということが問われていると思いますけれども、社内調査をやられましたですよね。 それで、いろいろ中身はありますけど、二百四十九件ですか、問題があるということを社内調査でやられました。ただ、これは全体が、金利スワップ販売されているのが、一万八千百六十二社のうち二千二百社が、調査票を返してもらった方、あるいはその前からいろいろ話があった方、合わせて二千二百社。そのうちの二百四十九だけ、外部の方も入れて見てみると、優越的地位の濫用に当たる、あるいは懸念されるというふうに認定された、プラス説明義務等々ほかの心配があるのが百八十一件と。つまり、全体は一万八千百六十二社あるんですよね。そのうちの二千二百の中を調べたら二百四十九ということで、私は、直接被害者の方、あるいは金利スワップを買った方々、我が党でヒアリングをしましたけれども、もっともっとたくさんの方が不満に思っていらっしゃる、うちもそうだというふうに思っていらっしゃる。 それと、今回「お客さまへの対応」のところで、そういう法的に濫用とかが、優越的地位の濫用とかがあるものについては解約の費用を負担するとか対応するというふうになっていますけれども、ここで「お客さまへの対応」とおっしゃっているのは、社内調査で明らかになったわずか実際には十七社とか五十一社とか、この辺のレベルの方のことだけをおっしゃっているんですか。それとも、再度調査をされて、もっともっと全体を調査されてはっきりしたものに対してもこういう対応をされるということなのか。その辺はいかがなんでしょうか。 ○参考人(平澤正英君) お答え申し上げます。 お手元にお配りしたプレスリリースの最後に、お客様の対応ということで記載させていただきましたが、これは調査委員会の調査結果を踏まえたものでございまして、先生おっしゃるところの十七社、それから五十一社、これは優越的地位の濫用あるいは濫用懸念があると。それ以外に百八十一社、これも御承知のように法的に問題があるかもしれないというものを幅広に挙げたわけでございまして、それも含めた二百四十九社についての対応をここにお示しさせていただいたと。 ただ、調査期間以前のもの、あるいはその調査期間で御納得いけない部分については、また詳しくお話を聞いた上で対応してまいるということでございますので、これであとはもう一切ございませんというつもりはありません。新たな事実が出てくれば、それはそれで再度調査の上、誠意を持って対応したいというのが私どもの姿勢でございます。 ○大門実紀史君 私は去年、まだ金融庁の処分が下りる前、公取が入っている段階でこの委員会で質問をして取り上げたんですけれども、皆さんが十二月に出されたお客様に対する手紙ですね、その中には、今回の勧告内容、公取の勧告内容は金利スワップに関して解約とか損害賠償を命じるものではございませんがと、わざわざお客さんにそういうことを言った手紙をこうやって出されているわけですね。いろいろお客さんの声を聞きますと、もう最初からこんなこと書かれると、もう出す気もしないと、こういうアンケートをですね、そういう声もあるわけです。 つまり、私申し上げたいのは、その一万八千百六十二社の中には、実際に優越的地位の濫用だと思っている方、あるいはもう押し付けられたと思っている方、法的に認定されるかどうかはもう後の話ですけれども、そんな方一杯いらっしゃると、まだ。ですから、真摯に被害者救済をやられるおつもりでしたら、再度きちっとしたこういう調査を、こんな変な文言を入れないで、もう一度再々調査ぐらいやらないと、本当の被害者はまだまだ黙らされているというか黙ったままでいるというふうに思います。そういう再調査をきちっとされるお考えはございませんか。 ○参考人(平澤正英君) 新たにお申出があれば、それは十分お話を聞いて再調査をするつもりでございます。今申しましたように、今回で扉を閉めますよという調査方法はいたしておりません。 新たな事実が出てくる可能性というのは双方あるわけでございますので、これはお話合いの上、事実をお示しいただきながら何とか適切にいい形で着地させていきたいと思っております。 ○大門実紀史君 自ら、何かあれば答えますじゃなくて、一万八千社あるわけですから、もう一度調査を検討してもらいたいと申し上げておきます。 もう一つ申し上げたいのは、いろいろ言われましたけど、今直近の法人営業部長の人たちが、私どももいろいろ話を聞くルートがございますので、法人営業部長さんたちが、今の段階ですよ、今いろんなことをおっしゃいましたけれども、どんなふうな話をしているかというと、要するに、今回、やり方の要領が悪かったんだと、もうちょっと経営に余裕がある企業で、もっともっと親密な、つまりまあ絶対断れないような、経営に余裕があって断れないようなところを選んでやっていくしかないということを、現場の部長クラスはそんな話をしています、皆さん、三井住友のですね。 つまり、そもそも、先ほども指摘がありましたけれども、ノルマをどうしてもこなすためには、どうしても売らなきゃいけないんだと、法人営業部はそうなっているわけですね。で、売る相手はもう、余り苦しいところに売ると今回みたいな苦情が来るからと、余裕のあるところに売っていこうと、これだけしか何の変化もなくて、現場では、コンプライアンスとか何かの問題ではなくて、過度なノルマですね、手数料稼ぎの、そういうところがやっぱり押し付けられているから、こういう法人営業部長さんたちも今のそういうふうな精神レベルにあるということでございますので、売り方の問題とかノルマの問題、これを再検討をきちっとしてもらいたいということを申し上げて、私の質問を終わりたいと思います。 (証券取引法等改正案等に対する質疑) ○大門実紀史君 大門でございます。 今回の法案の最後の質問ということでございますけれども、今日もありましたとおり、最大の焦点が商品先物取引における不招請勧誘の禁止でございましたけれども、私も今日は経済産業省、農水省に質問をしようと思いましたけれども、もうやめることにいたしました。もう堂々巡りの答弁ですし、余り詰めると悪い答弁が出てきたりしますんで、お聞きをいたしません。 〔委員長退席、理事櫻井充君着席〕 今回、与党も大変努力をされました。後で提案ありますけれども、附帯決議も、公明党の皆さん、自民党の皆さんが努力されていい内容になっているというふうに思いますし、先ほど副大臣の答弁でも、今後のトラブルが減らなければ不招請勧誘禁止、必ず検討するというふうな強い意思が示されたということで、参議院の一定の良識は示したというふうに思いますし、与党の皆さんの努力を多としたいというふうには思います。 ただ、今回の審議はインターネットで全国の弁護士さんたちあるいは被害者の団体の方々がずっと見ておられます。今日も見ておられたと思いますが、国会の私たちの努力とは別に、現場でそういう被害に取り組んでこられた弁護士さんとか全財産を失った方々にとっては、今日の議論も、まだ被害者が出てから、まだ全財産を失う人が出てから、国会はそれを待って動くのかと、そういうふうにとらえておられるんではないかと、国会とは何だろうというふうに思われている方が全国の人たちには実は多いんではないかというふうに思います。 七千人が四千人に減ったという話ありますが、七千人の痛みも四千人の痛みも同じくひとしくとらえるのが人間の心でありますし、国会の役割だというふうに思うところでございます。 実は、二年前の商品取引所法の改正のときに参議院で附帯決議が付けられております。これには、今後のトラブルの状況を踏まえて、禁止行為の類型やその実効性の確保について適時適切な見直しを行うことと、このときも不招請勧誘が議論になっておりますから、それを想定した附帯決議が、これは衆議院にはなかったんですけれども、参議院にだけ、参議院の附帯決議にだけ入っております。大変重要な部分でございます。 政府は国会の附帯決議に責任を持っているというのはもう明確なわけですから、本来なら二年前に、今日じゃなくて、今日、今後の様子を見て考えるじゃなくて、二年前に同じようなことが議論されて、同じことを附帯決議で入れているわけですから、今回きちっと最低限不招請勧誘は盛り込むべきであったと。私は、これはやっぱり行政のあるいは国会の不作為というふうに現場の皆さんは厳しくとらえておられるんではないかという点も指摘だけしておきたいというふうに思います。 何も悪いのは経済産業省と農水だけではございません。私から言わせると金融庁も五十歩百歩ではないかと思っておりまして、今回の法案全体、前進点はもちろんあります、いろいろ評価もさせていただいておりますけれども、ただ、もう数年遅れのペースだと、余りにもいろんなことが遅いし、まだまだ抜けていることが多いというふうに思います。 ずっとこの議論聞いていて、この委員会での議論を聞いて思ったんですけれども、なぜ日本は投資家保護について徹底ができないのかと、どうして後手後手で遅くなっているのかという点で、もちろん天下りの問題も指摘させてもらいましたし、政治献金の問題も指摘させていただきましたけれども、それだけではなくて、考え方ですね、日本の国の考え方そのものが私いろいろ問題点があるんじゃないかと思いました。 そういう点で、イギリスとの比較で基本的な考えをちょっとお聞きしておきたいと、最後ですので、思います。 例えば、金融商品の不招請勧誘の禁止。イギリスの場合は全体に網を掛けて安全なものを除外していくと、こういう施策が取られておりますが、日本は一応やると、しかし政令で一つ一つ指定していくというふうになっております。ここに根本的なすべてが表れていると私は思うわけですけれども、政府参考人で結構ですけれども、なぜ日本はイギリスのような形が取れないんでしょうか。 ○政府参考人(三國谷勝範君) お答え申し上げます。 不招請勧誘の禁止につきましては、一方では、原則としてすべての商品に適用し、商品性に着目して適用除外規定を設けるべきとの意見があることは承知しているわけでございます。その場合には、例えば新たな金融商品・サービスにつきまして、顧客が自ら積極的に業者に働き掛けない場合には情報を得ることが困難となり、新たな金融商品・サービスへの自由なアクセスが制限されるおそれがございます。そのため、金融商品取引法案におきましては、投資者保護の観点から、規制を整備する中で、不招請勧誘の禁止の一般的な枠組みを整備しました上で、その対象範囲としては、昨年末の金融審議会報告で適合性原則の遵守をおよそ期待できないような場合とする旨の考え方が示されていることを踏まえまして、政令において、契約の内容その他の事情を勘案し、投資者の保護を図ることが特に必要なものを定めることとしているものでございます。 ○大門実紀史君 三國谷さん、もう答弁書を最後ですから読まないで、聞いたことを、やっぱりもういろいろもう読まなくても答えられるでしょう。長くなるんです。だから、すぱっと答えてもらいたいわけでございます。 〔理事櫻井充君退席、委員長着席〕 そうすると、何ですか、自由なアクセス、つまり営業の自由を阻害するということから、イギリス方式は取らないということでよろしいんでしょうか。 ○政府参考人(三國谷勝範君) 私どもとしましては、一般的な枠組みを整備させていただいているわけでございます。 これにつきましては、レバレッジの問題でございますとか、そういった商品性、あるいは実態、こういったことを勘案いたしまして店頭金融先物取引、これを定めることが適当だと考えておりますが、今後仮に、利用者被害の実態等にかんがみまして、金融商品取引法案の不招請勧誘の禁止規定の対象に追加すべき金融商品・サービスが出てきました場合には、政令において機動的に対応してまいりたいと考えております。 ○大門実紀史君 それは次の質問の答えなんですよね。まず、だから、ちゃんと聞いてください、私の言っているのを。つまり、営業の自由を阻害するからだということで、それで、私が次にどういう基準で政令で指定するのかと聞いたらそれを答えられるはずだったんですけれども。 もう飛ばして言います。要するに、経済産業省、農水省との商品先物の議論と同じです、全く同じです。営業の自由を阻害すると。被害の実態を見てから、それで政令で指定していくと。何も変わらないですよ、金融庁の考え方と。私はそれそのものが問われているということを申し上げたいわけです。 イギリスと日本と私は何が違うのかと思っていろいろ考えていたんですけれども、要するに、日本の方式、つまり後から、被害が出てから政令で指定していくとなると被害者が生まれます。政治的に問題になるわけですから、多数の被害者が生まれてから政令で不招請勧誘を禁止をすると。被害者がたくさん生まれるというのが日本方式の特徴ですね。イギリスは逆に、まず網を掛けてストップしますから、その中で安全なものだけ。だから、被害者が出ても最小限ですね。ここに大きな違いがございます。 基本にあるのは、日本の場合は、再三言われたとおり、営業の自由というか業者の利益をどうしても優先してしまうと。イギリスはやっぱりビッグバンのときに市場活性化しようと。ですから、イギリスの場合は、市場の活性化と投資家の保護というのは同等の価値で、同等の価値で最初からいろいろ進めてきた。日本は先に営業の利益、市場の活性化となっているわけですね。ここにすべての大きな問題の違いがあると思います。 それと、私はもう再三、経産省、農水省のお役人さんと話をしましたけれども、イギリスの役人とは違うなと思うのは、イギリスの方式というのは官僚にとっては勇気が要りますよ。まず全部網を掛けると。安全なものを官僚が、役人がこれは安全ですと、で、外すと、安全なものを指定するわけですね。これで被害が起きたら、これはもう行政の責任ということが物すごく強く問われます。したがって、非常に勇気が要るのがイギリスの官僚のやり方で、堂々とそこを判断しているわけですね。日本はそうじゃありませんで、問題が起きてから指定しますから、官僚の責任が問われません。問題が起きたら、危ないですと。だから、官僚は何も責任を取らないですね、まあ不作為の責任というのはあるわけですけれども。 そういうことが、商品先物も含めて、今回の議論のもう本当の核心問題じゃなかったかというふうに私は最後に感じているところでございますけれども、与謝野大臣、いかが所見をお持ちでしょうか。 ○国務大臣(与謝野馨君) 商品先物についてはこの委員会の議論は非常にポイントを突いた議論がたくさん出てまいりまして、最後には農水省も経済産業省もやはり不招請勧誘に関しては検討するということを言わば委員会でお約束をしたような形になっております。これは一歩も二歩も前進したんだろうと私は評価をしておりますし、また、我々もその経過をこれからきちんと見ていきたいと、そのように思っております。 ○大門実紀史君 私の問題意識を申し上げたということで、結構でございます。 残った時間、金融被害の最大の問題であります消費者金融、サラ金の問題を取り上げたいと思います。この問題でも行政が問われているという点でありますけれども。 一度、先月ですかね、この委員会でサラ金が扱っている消費者信用団体生命保険というものを取り上げさせていただきました。要するに、借り手がお金借りるときに、サラ金から借りるときに一緒に生命保険に入れられちゃうというやつでございますね。死亡した場合、死亡した場合は保険会社から下りる生命保険金でサラ金が返済をさせるということで、これについては与謝野大臣もそのときの答弁で、なぜ消費者金融が本来短期で少額なはずなのに生命保険まで掛ける必要があるのかと疑問を持つのは当然だというふうにおっしゃっていただいた、その問題でございますけれども、その後いろいろ調査をして、なぜサラ金がこんなものに全部入れちゃうのかと、借りる人を全部入れちゃうのかということがいろいろ実態が分かりましたんで、お話をしたいと思います。 資料をお配りいたしました。これは大手五社の消費者信用団体生命保険ですけれども、それぞれ、アコムなら明治安田とか、一緒に提携している主管幹事の保険会社、それぞれ並べてあります。右の方に書いてあるのは何かといいますと、これは金融庁で調べてもらった、ヒアリングして調べてもらった資料でございます。通常は遺族に確認するわけですけれども、本人の死亡の内容をどういう場合遺族に確認しなければならないかというのが右の欄に書いてあります。それ確認してもらって、保険会社は保険金を払うということです。 例えばアコムの場合ですと、五十万円を超える借金若しくは一年以内の死亡の場合は遺族に確認をしてくださいということになっています。つまり、五十万円以下だと遺族の確認なしで保険会社とサラ金とのやり取りで払いますよと。あるいは、一年以内という意味は、これは自殺した場合は契約者が一年以上でなければ支払わないということがありますので、自殺かどうかということを含めると一年以内の場合は確認してほしいと。武富士の場合は全件遺族に確認するというふうに一応なっております。これはうそでございまして、後で資料を出しますが、全くのでたらめでございます。アイフルだと五十万円以上は確認しますとなっています。 これが、今こうなっているわけですけれども、この問題点は何かといいますと、遺族に確認しない、御本人はもう亡くなっているわけですね、遺族に確認しないで保険会社がサラ金に払うと。これ、利息制限法を超える過払いというのが今問題になっております。いろんな裁判で、大体サラ金側が払わされている、過払いを返却、返しているということですね。つまり、遺族に連絡しないでサラ金同士と保険会社でやっちゃいますと、言われたままの金額を保険会社が払うと。それが過払いになっているとすると、これは不当利息でございます、詐取になります。それが隠然とやられております。 過払いについてはもうことごとく、利息制限を超えるやつは過払いだということで今裁判で認められておりますからほとんど過払いなんですけれども、それがそのまま支払われて不正利得になっていると。もう一つは、この表はあくまでサラ金会社と保険会社の民民の約束でございます。つまり、こんなものは守られているかどうか、そのものも分からない。五十万円以上であったって百万円以上であったって、遺族に確認しない場合が実は幾つか報告をされております。 遺族に確認しないで、それじゃどうやって保険金を保険会社からもらうかといいますと、団体生命の約款には、通常でしたら医師の死亡診断書、死体検案書あるいは被保険者の死亡事実の記載のある住民票と、こういうものをそろえて保険会社に出してくださいとなっております。ただ、ただしというただし書がございまして、保険会社は今言ったような書類の一部の省略を認めることがありますというのが付いております。つまり、医師の死亡診断書とか死体検案書は遺族の方からもらうしかないわけでございますけれども、住民票だったらサラ金がそれぞれの市町村に直接もらうことができます。ですから、死亡診断書とか死体検案書を省略して住民票でもオーケーということにされているわけです。それが、遺族確認しなくていい場合、住民票だけでやっているという事例でございます。 今サラ金では、余り取立てを厳しくやると社会的批判を浴びるということで、この団体生命から回収するというのが非常に効率的な回収ということで、現場の営業マン、回収担当は、死んでいないかということで一生懸命今探して死亡事実を確認しているところであります。保険会社は保険会社で、払っちゃったって、全体の規模が非常にこれスケールメリットある保険ですから、払っても、別に確認なしでどんどん払ったって規模が大きくなればいいという考え方ですし、元々生命保険会社は、例えばアコムと明治安田、明治安田はアコムに出資をしております。日本生命もプロミスに出資をしています。つまり、お金のやり取り、出資してサラ金でかせいでもらうと、こういう関係にありますから、もう一蓮託生といいますか、ぐるで、なあなあで行われているわけでございます。 資料の二枚目をちょっとごらんいただきたいんですけれども、こんなものが許されるのかと思いますが、これは武富士の住民票の申請書でございます。これを郵送で市町村の役所に送って住民票を下さいとやるわけですね。申請理由の下の方に線を引いておきましたけれども、この申請する理由は生死の確認ですと、死亡している場合だけ交付していただいて結構ですと、死んでいる場合だけ住民票欲しいと、こういうふうになっております。 先ほど一枚目の資料で、金融庁がヒアリングを武富士にしていただいたら、武富士はAIGスター生命と一緒にやっているわけですけれども、全件遺族に確認していると金融庁には答えたそうでありますけれども、それなら死んだ人を教えてくれと役所に聞くわけがないわけですね、聞く必要もないわけでございます。 まず、この点確認したいんですが、武富士は金融庁にうその報告をしたんではないでしょうか。 ○委員長(池口修次君) 答弁、どなたですか。 ちょっと速記止めてください。 〔速記中止〕 ○委員長(池口修次君) 速記を起こしてください。 ○国務大臣(与謝野馨君) 今事実を確認しておりますんで、少しだけ時間をいただければお答えできると思います。 ○大門実紀史君 担当の局長さん来ておられないですか。 申し上げたいのは、金融庁がヒアリングをしたことに答えてることとやっていることが全然違うわけですね。これが、一事がもう万事でございまして、この申請書は尼崎、名前言っちゃいけなかったんですけど、兵庫県の、もう言っちゃいましたけど、尼崎の市役所には大量に送られて、大量にこの申請書送られて出してくれというのが出ておりますし、ほかの市役所も、武富士だけではありません、サラ金のこういう、住民票の、死亡しているかどうかの確認の住民票が大量に送られてくるというのが今続いております。これは市町村レベルの役所に確認してもらえれば分かりますが、もう毎週、サラ金からこれがたくさん送られてくるということでございます。 武富士について言えば、明確に、明確に金融庁に答えた。遺族に全部確認したらこんな住民票取る必要何もないわけですけども、こういうことをやっているということで、これがいまだ消費者金融、サラ金の体質でございます。金融庁にも平気でうそをつくということであります。ほかに言えば、この金額も守られているかどうか。保険会社となあなあですから、仮にこの金額を超えてても住民票でやっちゃったりしている可能性が十分あります。 幾つかこちらにも資料が来ておりますんで、こういう約款違反のことをやっているし、金融庁に報告にも違反していると。これはきちっと一度お調べになるべきではないかと思いますが、大臣で結構です、お願いいたします。 ○国務大臣(与謝野馨君) 一応、今までの武富士からのヒアリングでは、自分たちが確認して念のため住民票も取っているという説明でございますが、先生からの御指摘もありますので、もう一度調べをやります。 ○大門実紀史君 もう一つは、これは金融庁としての保険業界への指導になるんですかね。サラ金だけじゃなくて保険業界、特に大手サラ金、明治安田なんて本当にもう懲りてないんですよね、幾らでもこんなことやっているわけです。この保険会社に対する指導でいきますと、今年の一月二十七日に、これは例の明治安田の保険金不払が問題になって、保険協会が保険金の支払を適切に行うためのガイドラインというのを出しました。これは金融庁の監督指導の下に出されたんだと思います。 この中に、保険請求受付時における対応という項目がありまして、これは今の団体生命保険も準じるということになっております。これでいきますと、死亡日だけではなくって、疾病とか災害の発生原因、こういうものも確認しなさいと、保険会社がきちんと死亡内容を確認しなさいというふうなガイドラインが出ています。 こういう方向がきちんと出されたのは金融庁のこの間の努力を評価するものではございますけれども、この保険会社の方も、個人との保険ではいろいろ厳しくやっているようですが、この団体信用生命というのは、さっき言ったスケールメリットで、しかも自分たちが出資しているサラ金がやっていることだという点で非常に甘い対応になっている可能性があります。 保険会社の方もきちんと調査をしてほしいと思いますが、少なくとも私が申し上げた武富士のAIGスター、それとアコムでも同じ事例が報告されておりますので、明治安田、この二つについて点検して照会をしてほしいと、こういうことはきちっとされているかと思いますが、いかがでしょうか。 ○国務大臣(与謝野馨君) 当然、消費者金融のそれぞれの会社は法令またガイドラインに従って行動しなければならないわけでして、仮にガイドラインあるいは法令に照らして疑問がある問題につきましては、金融庁の方でもきちんと調査をしたいと思っております。 ○大門実紀史君 私申し上げたのは保険会社の方もそうお願いしたいということですが、その保険会社も含めてということでよろしいですか。 ○国務大臣(与謝野馨君) 当然、その裏打ちとしては保険会社の方からも話を聞かなければなりません。 ○大門実紀史君 きちっとした答弁をいただきましたんで、もう余り申し上げることはございません。 いろんな現場のひどい事例がどんどんどんどん今も起きております。与謝野大臣が言われたとおり、大銀行と消費者金融との共同だけではなくって、生命保険会社とサラ金とのこういうなれ合い、共同も進んでおりまして、大銀行、生命保険、そして消費者金融と、これはもう一体になっているという構図に今なってきているという点を是非御認識をしていただいて、またいろんな問題取り上げていきたいと思いますが、与謝野大臣、大変誠実な対応をしていただいておりますので、今後ともよろしくお願いしたいと申し上げて、ちょっと早いですけれども質問を終わりたいと思います。 ありがとうございました。 (証券取引法等改正案に反対討論) ○大門実紀史君 証券取引法等改正案及びその整備法案について、残念ながら反対、修正案に賛成の討論を行います。 本法案は、投資家保護のための規制強化など一定の前進面もありますが、金融被害の実態に照らせば余りにも後れた法案であり、重大な欠陥を持っています。何よりも、商品先物取引における不招請勧誘の禁止を見送った点です。商品先物取引は、一夜にして数百万、数千万円の多額の損害を被る極めてリスクの高い取引であり、被害の大半は電話、訪問による勧誘から生じています。 なぜ、こんな危険な取引にいまだ不招請勧誘の禁止が適用されないのか。審議でも明らかになったように、その背景には、損を引き受ける多数の個人投資家を必要とするようなゆがんだ市場構造と業界の暗い体質、それを是とし天下り先の確保しか頭にない農水省、経産省のお役人などの存在があります。素人を食い物にして成り立っているような業界に未来はありません。 商品先物業界の健全な発展のためにも、早急に不招請勧誘の禁止、投資家保護の徹底に踏み切るべきです。この点では、民主党、日本共産党、無所属の糸数慶子議員の共同提案による修正案について、参議院の良識を発揮して、与野党委員の言行一致した御決断を是非ともお願いいたします。 また、本法案では、規制の対象を元本割れのリスクのある金融商品に限定したため、保険や預金などが対象から外れています。保険や預金も次々新たな商品が開発され、苦情相談件数も急増しており、これらにも万全の投資家保護ルールが適用されるべきです。 さらに、本法案では、金融商品における不招請勧誘禁止も被害が出てから政令で定めていくという行政の不作為を前提とした仕組みになっています。本当に投資家保護を考えるなら、不招請勧誘の禁止を原則すべての金融商品に適用し、安全なものだけ解禁していくというイギリス型の仕組みに改めるべきです。 以上、反対の討論といたします。 |
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