■2006年5月23日 財政金融委員会(証券取引法改正案) 商品先物取引の不招請勧誘適用を求める |
○大門実紀史君 大門でございます。 今回の法改正、全体でいえば我が党がずっと要求してきたことも入っておりますし、私自身が質問で要求したことも入っておりますので、前進点はいろいろあるというふうに思うわけですけれども、今頻発しているこの金融被害にリアルタイムにこたえるものになっているかどうかという点ではかなり対応が遅れているというふうに思うところでございます。 資料をお配りいたしておりますけれども、ちょっと細かい数字ですが、要するに、これは国民生活センターの今月の十一日までの直近の資料でございますけれども、一番上に金融・保険サービスの苦情相談件数というのが数字があります。減っているように見えますけれども、このうちサラ金関係の苦情相談を除きますと、一番上に手書きで書いた数字でございます。金融被害、サラ金を除けば苦情はずっと増えているという段階ですから、このことを踏まえてよく今何が求められているかを議論すべきだということを前提として申し上げておきたいというふうに思います。 今もお話ございましたけれども、不招請勧誘の禁止というのがいかに個人、素人、アマチュアの人たちを守っているかということをよく認識もすべきだと思います。それでも取引業者というのはすき間をついて、アマチュア、素人に勧誘をやろうと必死になっているわけでございます。 二枚目の資料にそういう資料をお配りいたしましたけれども、これは外国為替証拠金取引業者のチラシでございます。都内に配られたチラシでございます。現物はこういうやつでございますけれども、(資料提示)要するに資料を請求してくれた方にはボールペンを差し上げますと、そのボールペンは日本銀行券裁断片入りボールペンということで、アンケートに記入して出してくれれば、これ上げますよということですね。 二枚目の資料に「アンケートのお願い」とあって、はがきの裏側ですけれども、一番下のところにこんなことが書いてあります。「当社より各種資料・取扱商品のご案内をさせて頂くと共に勧誘をさせて頂く場合もございます。」と。 御存じのとおり、外国為替証拠金取引業者は不招請勧誘が禁止になっておりますけれども、このアンケートに答えてくれた人には、ボールペンを上げますし、その代わり勧誘をさせていただきますというふうになっております。ボールペンを欲しいなと思って出した人に勧誘させていただく場合もありますと、こんな資料でございますけれども。 今主婦の方は、こういうものを何でもはがき出しちゃったり、うちの奥さんもそうですけれども、そういう方は増えておりますけれども、もらえるものは何でもと。出しちゃったら、ボールペンをもらったのはいいけれども、ボールペンをもらって電話が掛かってくると、そしたらボールペンをもらった負い目があって話ぐらいは聞こうかということになって話に入っていくと。そうすると、どんな話になるかというのは、もうこの外国為替証拠金取引がなぜ不招請勧誘が禁止されたかの、そのものになるわけですけれども、もうかりますよと、今一番もうかりますよとか、最低三十万円から、このチラシだとそうですけれども、やれますよと、奥さんのへそくりでできますよというようなこととか、セミナーに来て親切に説明しますからと、こんな話になって引きずり込まれていくということになるわけでございます。少しくらいならと思って三十万円とか六十万とか入れたら、それが後々大変なことになる、家庭崩壊までつながるという場合もあるというケースでございます。 私はこれ、不招請勧誘禁止の業者が、このはがきそのものが妥当なのかどうかというのに疑問を持っておりますけれども、勧誘させていただく場合もございますと、こんなことが断ったからといって、はがきを出した方に勧誘していいことになるのかどうか、まず金融庁の見解を聞きたいと思います。 ○政府参考人(佐藤隆文君) 金融先物取引法で、七十六条四号でございますけれども、金融先物取引業者が受託契約等の締結の勧誘の要請をしていない一般顧客に対して、訪問し又は電話を掛けて受託契約等の締結を勧誘する行為は禁じられているというところは御案内のとおりでございます。 それから、私どもの監督指針、金融先物取引業者向けの総合的な監督指針でございますけれども、ここでは以下のような規定をいたしております。すなわち、広告等を見た一般顧客が金融先物取引業者に対して電話等により一般的な事項に関する照会や取引概要に関する資料請求を行ったことのみをもって当該一般顧客が受託契約等の締結の勧誘の要請を行ったとみなすことはできないというふうに決めております。 それで、他方、ただいま御指摘いただきましたようなケースに関連いたしましては、広告であるとかあるいはアンケート調査等の際に、顧客が十分内容を認識して勧誘を受けることをはっきりと予見できるような記載がなされている場合には、この当該一般顧客に対して電話等による勧誘が行われた場合に、これが直ちに不招請勧誘に該当し違法であるというふうには一概には言えないものではないかと思います。 こういった一般論であるわけでございますけれども、不招請勧誘に該当するか否かにつきましては、個別具体的な事情に即して判断していく必要があると思いますし、いずれにいたしましても、各金融先物取引業者の法令遵守状況については私どもとしても注視していかなければならないと思っておるところでございます。 ○大門実紀史君 これはちょっと大事なことなんでですね。この業者は被害も出しておりますし、こういうやり方でこれからいろいろほかの業者もやるんだろうなという点ですけれども。 確認したいんですけれども、要するに、このアンケートはがきはあくまでも資料請求でございますね。下にこんなに小さく、勧誘させていただく場合がございますと書いたからといって、了解にはならないということも言えますですね。したがって、資料請求しただけで、返事が来たからといって電話を掛けていいということにはならないと、この時点ではならないということだけは確認できると思いますが、いかがですか。 ○政府参考人(佐藤隆文君) 先ほど御紹介させていただきました私どもの監督指針では、一般的な事項に関する照会あるいは取引概要に関する資料請求を行ったことのみをもって当該顧客が勧誘の要請を行ったというふうにみなしてはならないと、こういうことを書いてあるわけでございます。 他方、先ほど申し上げましたように、顧客の側で取引の内容を十分認識し、かつ勧誘を受けることをはっきりと予見できるようなそういった内容の記載があった場合には、これは直ちには判断できないということかと思います。 こういった不招請勧誘に該当するか否かということと、それから、実際に売り込み、セールスが例えば虚偽の説明をしていないかどうかとか、あるいは顧客に大きな被害が生じていないかどうかとか、あるいは適合性の原則が甚だしく破られていないかとか、こういったことを個別具体的な事例に即して判断していくということが重要であろうかと思っております。 ○大門実紀史君 おっしゃっているのは分かるんですけれども、要するに、資料請求だけでは勧誘していいことにはならないということと、そういう、勧誘されることが予見されている云々とありますけれども、この小さな字で、しかもボールペンで釣って、こういうケースというのは非常に危ないケースだと私は思いますし、金融庁は今の段階で、私、これわざわざ、今日、会社名まで持って指摘しておりますから必ず問題起きます。必ずこれで問題起きますので、今日の金融庁の答弁がそれに、後々、これでもいいんだということにならなかったような答弁をしておかれるべきだと思いますが、もう一言ございませんか。 ○政府参考人(佐藤隆文君) 先ほども答弁させていただきましたけれども、本年一月以降はこの金融先物取引業者、どういう業者がいるかということを私ども登録によって把握をいたしております。そういったことと、それから通常の検査・監督の流れの中で対応をやっていく際に顧客の方からの苦情といったことも参考にしていくということでございまして、そういった中で適切に対応を図っていきたいというふうに思っております。 ○大門実紀史君 必ずいろいろあると思いますので、そのときには今日のやり取りが生きてくると思います。それと、事前に恐らく苦情があった場合の対処もよろしくお願いしたいということを申し上げておきます。 次に、商品先物取引、今日いろいろ議論がございました。午前中のもう山口委員の議論に尽くされているところはあると思いますけれども、答弁も同じことが繰り返されておりまして、営業の自由だとか何だとかいろいろあります。あるいは、今回の法改正によって適合性の原則あるいは説明義務が重くなると、そういう点で防ぐとかいろいろありますけれども、私、そもそもそういうものではないと思っております。 そもそも、まずお聞きしたいんですけれども、商品先物取引という取引、これそのものが個人の一般市民がそもそもかかわるような取引なのかという問題ですね。ちょっとほかのものとは、ほかの個人向けの金融商品とはかなり分けて考える必要があるというふうに思います。 ガソリンでも穀物でも金でも何でもいいんですけれども、大体、まあ仮に百万、百万ぐらいならもし損してもある程度リスクを、万が一、ハイリスク・ハイリターンだと言われているから、何千万か持っているうちの百万だけならやってみるかという方もいるかも分かりません、一定の説明を受けて。 ところが、この商品は全然そうではありませんで、百万だけがなくなるんじゃなくて、後からお金を入れていかなきゃいけないという仕組みになっていまして、全財産を失うと。ストップ安が続くとそんなことがもう一週間で起きてしまうと、こういう危険なものでございます。ストップ高になれば利益が出ると。じゃこの利益も証拠金に入れてくれと言われて、また大きな取引に入ると。結局、素人は読み切れずに全財産を失うと、大損すると。だから、これだけ被害が問題になっているんだと思います。 ただ、この先物業者にとっては、てこの原理、つまり一般の人がどんどんどんどん入ってお金をつぎ込んでくれれば、それだけもうけが大きくなると、てこの原理で大きくなると、だから一般の人を引き込みたいと。本来はこういう先物というのは価格変動のリスクを取るわけですから、石油なり穀物なり、そういう取扱業者と機関投資家の間でやるものであったわけですね。それが、さっき言ったようなてこの原理を働かすために、一般の人を巻き込んで膨らませて得をしようと、こんな世界になっているわけでございます。 そもそも一般の人にとっては、これは一獲千金も中にはあり得るかも分かりませんが、ほかの商品とは違って全くばくち商品というふうに言えると思います、この商品先物取引だけですね。こういう認識をまず金融庁も経済産業省も持たれているのか。まず大臣、ちょっといかがお考えかということと、後で経済産業省から伺いたいと思います。 ○国務大臣(与謝野馨君) 商品取引というのは、やはり農産物とかあるいは鉱物とかという、実は先物といえ、やはり実態を伴った部分が私はあるんだろうと思います。 これ、例えば私の選挙区にあめの製造をしている方がおられましたけれども、一年分のお砂糖を先物で買うという、要するに自分のお砂糖の仕入価格を一定にすると、あるいはあんこを作っている方は小豆をまとめて一年分買うと、これによって自分の商品の仕入れ値段が確定する。そういう実際の経済の中に商品取引というものはある部分もあります。 これに対して、やはり価格をヘッジして、買いたい人に売り向かう、あるいは売りたい人に買い向かうという中で価格が平準化していくんだろうという実際の経済効果は、多分国内でもあるいは国際市場でも私はあるんだろうと思っております。 したがいまして、商品先物それ自体を否定するということではありません。知識のない一般の方が知識のないまま、誘われるままにそういうものに入っていく、リスクを十分承知した上で入っていく場合と無知識で入っていく場合というのは、やっぱり違うんだろうと思っております。 ○政府参考人(迎陽一君) 商品先物取引は、ガソリンですとか灯油ですとか、そうした実物商品についての実需者、そうした事業者が物品の売買を行うと、これが基礎になっておりまして、公正かつ透明な価格形成の場が提供される、あるいは価格変動リスクのヘッジ機能というふうなものが持てる、あるいはその物品の販路、調達先の提供と、こういった各種機能を併せて提供するものであるわけでございます。 こうした場合に、こうした事業者、実需者のみならず、機関投資家でございますとかあるいは個人の方、いろんな将来予測を持った方々が参加をして価格の形成をやるというふうなことは、極めて経済的にも有用なことであろうというふうに考えておる次第でございます。 ただ一方、当然これに参加をする、例えば個人の方が参加をする場合には、当然その知識ですとかあるいは経験あるいは財産の状況に照らして、十分その仕組み等を知った上でやっていただくというふうなことが重要であろうというふうに考えておる次第でございまして、したがって、そうした知識、経験、財産の状況に照らして不適切な勧誘はしないようにする、こういった適合性の原則を導入するとか、あるいは事前に十分リスクを顧客に説明することを義務付けて、これに違反した場合には賠償責任を課するというふうなことで、そうしたリスクを承知して、適切な方に参加をしていただくということが非常に重要なのではないかというふうに考えておる次第でございます。 ○大門実紀史君 与謝野大臣言われたとおり、よくこのリスクとか危ない商品だということを知らない人が入っていくのが本当に問題だと。だからこそ、不招請勧誘の禁止をすべきだということがずっと出ているわけでございますね。 これを具体的に言うと、今回の枠組みに本来入れるべきでしたけれども、急ぐならば経産省マターの取引所法ですね、商品取引所法を改正するということになると思うわけですけれども、経済産業省がどうしても不招請勧誘の禁止入れないで適合性の原則、今言われた適合性の原則だとか説明義務だとか、そういうもので対処していこうとしているんだと、それでやるんだとおっしゃっているんで、それで防げるのかということを具体的にお聞きしたいと思いますけれども、具体的な事例でお話しした方が分かりやすいと思います。 これは、ある方が金の先物取引で、まあ電話が掛かってきたわけですね。電話を掛けていいわけです、今は。電話が掛かってきて、値上がりしますよと、もうかりますよという話ですね。短期で元手が二倍になるというような話も電話でされて、まあ話だけなら聞いてみようかということで、面接といいますか訪問面接で話を聞くと。そのときには一切、後々入れたお金の何倍も入れることになる可能性がありますよとか、もうからない場合もありますよとか、財産を失う場合もありますよとか、そんなこと一切言うわけないですよね。やっぱりもうかると、今買い時だということで、一応ガイドブックか何かあるんですか、商品先物の、そういうものはぱらぱらめくって説明するけれども分からないと。それで、プロが付いていますから大丈夫だということで、まずそれじゃ三百万円から始めてみましょうと、こうなるわけですよね、具体的にはですね。 この方の例でいきますと、契約書類にはこんなことが入っているんです。私は内容を理解して取引しており、損失が出ても文句を言いませんと、こういう誓約書が契約書の中に入っているわけですね。 具体的事例で、その後ちょっと言いますと、この方は、まず最初に少しもうけさせるわけです、先物業者というのは。先にちょっともうけさせて安心させるわけですね。更にお金出してもいいかと思わせるわけです。さらに、このケースだとほかの先物取引にも、どうですかどうですかとお金を入れさせると。少しずつもうけは出て安心させた後で、値段が下がってくるわけですね。そうすると、追加でお金入れないと、お金入れないと最初に入れたお金が戻りませんと、ゼロになっちゃいますよと言って、脅し半分でどんどんどんどんお金を入れさせて、この方の場合ですけれども、最初三百万手持ち現金、一千万ほどまでは手持ち現金で、千四百万までは手持ち現金で入れましたけれども、更に入れてくれ入れてくれということで、とうとう、後藤田政務官とか与謝野大臣と私一緒に頑張っているつもりですけど、サラ金ですね、商工ローン、SFCGだとかアイフル、武富士と、こういうところから借りてお金を入れるようになって、結局四千四百万、三百万のつもりが四千四百万つぎ込んじゃったわけですね。こういうことになっているのが被害の実態でございます。 経産省が言われるように、いやいや防げるんだということならば、具体的にお聞きいたしますけど、まず、この必ずもうかりますと最初に電話してきた、この必ずもうかりますという電話は、これ何か法に触れませんか。 ○政府参考人(迎陽一君) ちょっと個別の事例について、具体的にどういうふうなということは難しいわけですけど、その事例について本当に法律に当たるかどうかというふうなことは難しいわけですけど、ただ、今回の商品取引所法の改正におきましては、顧客への断定的な判断の提供の禁止というのを新しく設けることにしておりまして、これに伴う損害賠償責任の導入というふうなことも措置しておるわけでございますんで、今おっしゃったような事例は防げるんではないかというふうに思っております。 ○大門実紀史君 結局、現場では何が起きているかというと、幾ら口でもうかりますと言ったって、それは言った言わないの世界ですね。テープでも取っていれば別ですけれどもね。結局は契約書類になるわけです。契約の書類になるわけです。あるいは、説明しなさいというような、今回の説明義務が重くなるというのは、結局説明するような書類が、説明しなさいよといって作られる書類が増えるだけ、あるいは契約書の中に書き込むことが増えるだけと。口頭で説明して、もうかります、大丈夫ですといった世界は相変わらず続くわけです。 したがって、分からない人はなかなか信頼できるセールスマンだなと思って、特におじいちゃん、おばあちゃんの被害が今多いわけですけれども、安心して任せちゃうと。書類なんか読めないと。今回、説明義務重くするといったって、幾ら増やしたといっても読めないですよ。結局そこへ行くんです。結局そこへ行っちゃうんです、この問題というのは。 だから、説明義務とか適合性の原則を幾ら今度強化しますといったって駄目なんですよ。だから、与謝野大臣がおっしゃったように、まず知識のない人、あるいはもう難しい人、知識を得るのですね。こんな商品先物なんというのは僕らでも分かりませんから、どうなるかというのはですね。そういう人にまず勧めるべきでないと。勧めるべきでないと。かといって個人はやるなとは言えませんから、市場経済ですから。自分から、自らやりたいという人だけに限定すべきだというのは当たり前の話でございまして、これだけの金融被害を何とかしようという議論ですからね。だから、不招請勧誘をすべきでないと。 不招請勧誘というのは、何も考えていない人に急に電話するわけですから、そうじゃなくて、自分でインターネットだって何だって今情報を得られるわけですから、営業の自由なんか妨害になりませんよ。だから、そういう自分からもうリスクも取ると。取るし、よく知っていると。場合によってはもうけ方も知っていると。そういう自発的な参加だけに限定すべきだということからいえば、不招請勧誘は禁止すべきだと、こういう話になるだけで、何も営業の自由なんかを、全部やっちゃいけないという話をしているわけじゃないじゃないですか。どうしてそんなことが決断できないんですか、経済産業省。 ○政府参考人(迎陽一君) これは先ほど来いろいろ御議論ございますように、基本的には不招請勧誘を規制するか否かというのは、営業の自由なりあるいは情報の提供の機会と、それからその投資家保護とのバランスを取って考えるべき問題だと思っております。 ちなみに、私ども申し上げておりますのは、昨年の五月に施行した法律におきまして、厳密な再勧誘の禁止、これは、その勧誘に先立って自己の商号ですとかあるいは商品先物取引の勧誘を行うことを告げた上で勧誘を受ける意思の確認をすることを義務付けて、さらに一度断った人に対する勧誘は禁止する、再勧誘の禁止というふうなものを厳密にやっておるわけでございます。 その他、先ほど申し上げましたような民事ルールの導入等を行っておるわけでございまして、現実問題として、同時に私ども、その検査監督体制の強化も行い、その結果として、苦情件数の減少等、結果を見ておるわけでございます。 したがいまして、もちろん、減っているからそれでいいと申し上げるつもりはございませんけれども、今回の法改正と相まって更に厳正な法の執行に取り組んでいきたいというふうに考えておる次第でございます。 ○大門実紀史君 もうあなたに聞いても仕方がないなと思いますが。経済産業委員会でも行くしかないなと思いますけれども。 私はこう思うんですけれども、なぜこの商品先物だけが、この不招請、これだけ問題になっていて、先ほどの外国為替証拠金よりも被害が起きていて、どうして不招請勧誘入らないのかと。 これ、与謝野大臣に聞きづらいところを聞くわけでございますけれども、私は、経済産業大臣経験者とか農水大臣経験者、あるいはその関係の族議員の皆さんに、この商品先物取引業界からかなり献金攻勢が続いた時期がございます。今ちょっと調べておりませんけれども。物すごいんですね、この商品先物取引業界の献金攻勢等。 私は、そういうことで、もしもそういうことでこれだけの被害、特にお年寄りの被害がすごいんですけれども、を何とかすることがブレーキ掛けられてはとんでもないことだというふうに思っていますが、農水関係者、経済産業、元通産関係者に対するこういう業界の動きが、まさかこういうことを、不招請勧誘を今回も入れないということになってなければいいなと思っておりますけれども、与謝野大臣、もし御所見あれば伺いたいと思います。 ○国務大臣(与謝野馨君) そういうこととは関係なく政策は決定されていると私は信じております。 ○大門実紀史君 引き続きまたこの問題もやりたいと思います。 終わります。 |
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