■2006年3月22日 財政金融委員会 三井住友による中小企業への金利スワップ押し付け問題 |
○大門実紀史君 大門でございます。 去年の十月にこの委員会で、三井住友銀行が取引先の中小企業に対して、融資と引換えというふうな、優越的地位を利用して金利スワップなどの金融商品を押し付けている問題を取り上げまして、公正取引委員会の厳格な検査と金融庁の対応を求めたところでございますけれども、その後の動きについてまず公正取引委員会から御報告をお願いしたいと思います。 ○政府参考人(松山隆英君) お答えいたします。 公正取引委員会は、昨年十二月二日、三井住友銀行に対しまして独占禁止法十九条の規定に違反するものとして勧告を行いまして、同社が勧告を応諾いたしましたことから、同月十二月二十六日に勧告審決を行っております。 その内容でございますが、三井住友銀行は、同行と融資取引関係にある事業者であって、その取引上の地位が同行に対して劣っているもの、いわゆる中小企業でございますが、そういったものに対しまして、融資に係る手続を進める過程において、金利スワップの購入を提案し、金利スワップを購入することが融資の条件である、あるいはその金利スワップを購入しなければ融資に関して不利な取扱いをする旨を明示又は示唆することによりまして金利スワップの購入を要請し、金利スワップの購入を余儀なくさせていたということでございます。このような行為は、独占禁止法が禁止しております優越的地位の濫用に該当するということを認定いたしました。 具体的に勧告審決におきまして公正取引委員会が命じた内容でございますが、まず違反行為の取りやめをするようにということ、それから違反行為を取りやめた旨を取引先の事業者に対しまして周知するあるいはその行員に対しても周知徹底をするように、それから金利スワップの取扱いに関しての内部規定を整備するように、それからこういうことが生じないような定期的な研修あるいは監査を実施するようにということを命じております。 これらその審決において命じられております事項のうち、公正取引委員会の承認を得て実施をすると、具体的には取引先の事業者に対しての周知方法ですとか内部規定の整備等々でございますが、こういったものにつきましては、公正取引委員会の承認を受けまして、現在、三井住友銀行において措置をとりつつあるところでございます。具体的には、本年三月二十日付けのところで、取引先の事業者に対しましての周知という形で、日本経済新聞ほかの全国紙四紙等に広告文が掲載をされているような状況でございます。 今後は、三井住友銀行におきましてすべての措置に対しましてとられますと、そうしたものを踏まえて、公正取引委員会に措置全体に係る報告がなされることになっているところでございます。 ○大門実紀史君 御苦労さまでした。大手の都市銀行がこういう不正取引で法的措置を受けるのは半世紀ぶりということで、もう異例な事態になっているわけですけれども、金融庁は監督官庁として三井住友にどういうふうな対応をされていますか。 ○国務大臣(与謝野馨君) 昨年十二月十二日、三井住友銀行が公正取引委員会の排除勧告を応諾したことを踏まえ、同行に対して銀行法第二十四条に基づく報告徴求命令を出しているところでございます。 ○大門実紀史君 三井住友の中で今社内調査が行われているというふうに聞きましたが、その辺はいかがですか。 ○国務大臣(与謝野馨君) 三井住友銀行の中の話でございまして、個別の事案でございまして、なかなかお答えできないわけでございます。 ○大門実紀史君 いや、私はレクのときに社内調査やっているということを聞きましたんで、そんなに個別の話じゃなくて、これだけの事態が起きたわけですからね、社内調査やっているということは金融庁からお聞きをしたわけでございます。 ただ、私たちは独自にこの三井住友問題、前回もそうですが、独自の調査と独自の資料で追い掛けてまいりましたけれども、この三井住友の社内調査そのものが、これは公取の勧告を受けてやっているわけですけれども、非常に不十分といいますか、こんな調査のままで金融庁に報告が出てきた場合、金融庁はそれをうのみにしていいのかということでございます。 ここに三井住友が調査している調査票がございますけれども、一つは、そういう押し付けで金融商品を買わしたという方々に対して調査やるわけですけれども、金利スワップを購入した人に対して出している調査票でございますけれども、これそのものが絞られて出されていると。つまり、この問題は、途中でそんなものやっぱり解約したいと言って解約された方がかなりおられるわけです。その場合は多額の違約金を取られてきたわけですね。この人たちも被害者そのものなわけですけれども、そういう途中解約をした人たちにはこの調査票が送られておりません。当然、そういう事例も含めてどういう事態だったのかということを調査すべきでございます。 もう一つは、この文章そのものも、今回の公取の勧告は解約とかあるいは損害賠償等を命じるものではございませんがと、わざわざそんなことを言って送っているということなんですね。これ、損害賠償の可能性ありますし、解約に応じなければならないと、押し付けられた場合はですね、明らかなのにもかかわらず、そんな文章で、ここにありますけれども、送っているわけでございます。 この社内調査に基づいて金融庁は報告をしろということですから、社内調査をしてその結果とか報告するんだろうと思いますが、こんな社内調査で報告を受けて金融庁は判断されると私は違う判断になると思いますが、そういう内容まできちっと、これだけの事態ですから、ただ報告を待っているんじゃなくて内容まできちっと指導すべきだと思いますが、いかがですか。 ○国務大臣(与謝野馨君) 内容が参ります、報告があります、その報告をきちんと金融庁として精査した上で、次なる措置は何かということを考えざるを得ないと思っております。 ○大門実紀史君 是非、厳格にこういう、反省が足りないですね、事態の重みを分かってない調査を、いい加減な調査やってますんで、厳しくしてもらいたいと思います。 この三井住友は、この前も与謝野大臣がサラ金と一緒に広告出しているということで、かつての一流銀行としては不愉快なというふうな思いを示された銀行でございますけれども、この公取の勧告は、現在の代表取締役の奥正之さんあてに出ていますけれども、実際は、この独占禁止法違反が行われた時期の責任者は、例の西川前頭取でございます。 現場の声も集めてみましたけれども、当時の、まあ合併した後の三井住友ですが、西川頭取の、何といいますか、このノルマ主義といいますか、非常に利益優先のノルマ主義、特に営業現場での大変重いノルマを与える、そういう経営姿勢の下で特に法人事業部、法人営業部がこういうことに走ったというふうな現場の声も出ているところでございます。 こういう人が、自分のときに、自分が頭取やっているときに起こした事件なわけですけれども、今は涼しい顔をして日本郵政の初代社長に収まっていると、私はこれこそ不愉快なことではないかというふうに思います。金融庁の処分が出た後、私は厳しく西川さんの責任が問われてくると思いますが、与謝野大臣の御感想はいかがですか。 ○国務大臣(与謝野馨君) これから報告がやってまいります。で、事案の内容をよく精査した上でどういう措置をとるかと、またどういうところに責任があったのかということはその検討の過程で明らかになってくると思いますが、それをどう考えていくかということは多分あるんだろうと思います。 ○大門実紀史君 当然、これは重い行政処分が出てくる内容だと思います。そのときに、郵政公社の初代社長が当時の責任者だったということが道義的にも問われなくて済むのかという問題になると思います。 いずれにせよ、金融庁の厳格な報告に基づく処分と、後の対応になりますから、必要があれば西川さんの参考人招致ということも十分あり得るということを申し上げて、私の質問を終わります。 ありがとうございました |
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