国会質問

● ● ● ● 大門みきし Daimon Mikishi  ● ● ● ●


■2005年10月25日 財政金融委員会(銀行法等改正案審議)
               融資先に商品購入強要、三井住友銀を公取委審査
○大門実紀史君 大門でございます。
 我が党は、この間、金融庁が出された法案には賛成をしてきておりましたけれども、この法案も何とか賛成したいと思って精査、検討をいたしましたけれども、賛成には至りませんで、反対というふうにさせていただきたいというふうに思います。
 その理由は、今日もいろいろ質問がありましたけれども、この四年半、私はここでずっと座っていろんなことを見てまいりましたけれども、不良債権処理の最 終処理が進むと同時に、収益向上というのも各金融機関の目標に掲げられたわけでございます。その中で何が起きたかといいますと、職員のリストラと金融機関 の店舗の統廃合ということが一方で起きて、銀行がどんどんどんどん店舗を縮小していくと、これは急速に進みました。一方で、収益の向上ということでは手数 料収入を増やそうという方向に切り替えて、これは金融庁も奨励をされてこられました。その中で金融商品をどんどん販売していこうということになってきてい るわけですけれども、今、そういう中で金融被害というのが相当この数年で増えている状況でございます。で、これは保険も銀行も同じでございまして、この前 この委員会で取り上げました明治安田生命はあの後、大問題になりましたですね。これは、この点では金融庁が毅然と対応されたということを敬意を表しておきたいと、私も取り上げさせていただいたんで言っておきたいと思いますけれども。
 そういう中で、今回の改正の意味なんですけれども、銀行は店舗をどんどん縮小してきていると、しかし手数料収入を上げたいと、こういう代理店制度を銀行 の求めといいますか、銀行の意図としては代理店制度で販売をしていきたいと、こういう流れにあるということもしっかり見る必要があるというふうに思いま す。
 今でさえその金融被害が増大している中で、先ほども代理店の許可云々で日本はまだまだ後れているというような話がありましたけれども、私は、もちろんその日本はまだ訴訟社会になっておりませんから、いろんな点で、そういう点では意識が後れているかも分かりませんが、問題は何が後れているかといいますと、 金融消費者保護法、この整備が諸外国に比べて後れているわけです。私もこれが先に提案されて通った後でしたら今回の代理店制度も賛成あり得るかなというふうに思いますが、順番が違うと、外国に比べて順番が違うと。利便性という話がありましたけれども、私はまず利用者保護があっての利便性で、チャネルの拡大ということにあるべきだという点で、ですから規制緩和一般に、何でも反対いたしませんけれども、よく見なければいけないと、何でも規制緩和賛成で、規制緩 和に反対したら何かこう守旧派みたいな、物を何か言いづらいと、そうではなくて、ちゃんと利用者保護とかそういうものがあっての規制緩和だという点を考え ますと、私は時期尚早といいますか、順番が逆だと。諸外国でやっているような、先進国でやっているような利用者保護制度をまずきちっと整備すべきだと、それからの提案であるべきであろうという点で反対ということでございます。この点についてはもう質問、いろんな懸念は出されましたので、改めて触れる気はありません。
 そこで、今日は、今現在の金融被害の現状と金融庁の対応について質問したいと思います。
 金融被害が増えているというのは、お手元に資料をお配りいたしましたけれども、これは国民生活センターの資料ですけれども、九八年からすると、もう相当 何倍にもなって、六倍以上ですかね、増えております。二〇〇四年が少し減っているのは、これは実はサラ金関係が減っているだけで一般金融機関としてはもう 横ばい状態、今年は更に増えるんじゃないかというふうに見られておりますので、一般金融機関の苦情というのは減っていないということ、むしろ相当増えているということでございます。
 で、例えば、その中でもこれから社会問題になると思われます変額個人年金について簡単に対応を聞きたいと思いますけれども、変額個人年金というのは名前のとおりですけれども、年金の給付額が運用次第で変動するというものです。これはまあ、契約者個人の責任で選択して投資信託等で運用するもので、元本割れ もあり得るというふうな商品でございます。従来、個人年金というと、定額制が当たり前だったわけですね、老後の安定ということで。ところが、九九年から金 融庁がこの変額年金の販売を許可し、売出しが始まって急速に伸びておりますね。で、〇一年度は六万一千件ぐらいであったのが、〇四年度でもう四十二万件に なっていると、四年間で七倍も増えています。金額も二〇〇四年度で五兆八千億円の契約金額になっておると。年金制度の不安を背景にこれだけ伸びているんだ と思います。
 こういう、皆さんが年金に不安を持っているということ、そういう背景で伸びているにもかかわらず、この問題での苦情もいろいろ増えておりまして、国民生 活センターの調べでは、二〇〇二年に比べたらもう四、五倍の苦情件数が増えております。内容は悪質なものがかなり多いということで、生活センターの方で事 例を出してもらいましたけれども、要するに元本保証かと思っていたらそうではなかったと、年金原資保証という独特の言い方があるんですけれども、それを元 本保証と思い込んでしまったとか、定期預金が満期になる直前に銀行員が訪問してきてこの個人年金勧められたとか、五年間運用したいと言ったのに二十年のこ の変額年金を勧められてよく分からないまま契約されたと。この非常に複雑な保険ですから、説明責任がどこまで果たされたかとかいろいろトラブルになる問題 が生じているということでございます。問題は、銀行で窓販していますので、銀行の信用がこう背景にあって安心して入っちゃうというケースが増えて今問題に なっているんだと、特に問題になっていると思います。
 実は、この変額年金については、当初から危険性を指摘する声が強くありました。銀行の窓口販売のときは、特に二〇〇二年の金融審議会の中で議論がされて います。委員の中で強く窓口販売やめるべきだというふうに主張された、意見を出された方がおられます。高橋委員という方ですけれども、この方はある雑誌で このように述べておられます。二〇〇二年のことですけれども、二月ごろワーキンググループの会合が開かれ、そこで金融庁の案が示されて、四月から個人変額 年金を解禁するということが分かったと。そこで、私はこんなリスクの高い商品を今の法制度の下で解禁すべきではないと申し上げたけれども、例によって御意 見として拝聴しておきますということで終わってしまって解禁になったというふうに述べておられます。
 私は、これは特に変額保険、変額と付くのは非常に問題になっていますね、今でも。そういう点からいくと、非常に慎重に当たられるべきだったと。ここで解禁をされて、今実際に被害がじわじわと広がっていると。これは今後確実に私は被害広がると思います。
 この金融庁は、この時点で委員の強い反対があったにもかかわらず、窓口、銀行の窓販を解禁されたということは、私は金融庁自身が責任を問われる事態に間もなくなってくると思いますが、どういうふうにとらえておられますか。

○政府参考人(佐藤隆文君)  保険商品の販売に関しましては、国民のニーズに合った多様な商品をしっかりとした販売チャネルを通じて説明責任を果たした上で販売されるということが重要 であろうかと思います。そういう中で多様な商品が供給されるということは、国民のニーズにこたえるという面もあろうかと思います。
 それで、この個人変額年金の販売に関しまして、利用者保護の観点から私どもで今取っております方策について、まず御説明させていただきたいと思います。
 まず、製造元でございます保険会社についてでございますが、保険募集人が保険契約の重要な事項を説明するための適切な措置を講じるということが保険業法 に基づいて保険会社に求められております。特に、変額保険の販売につきましては、資産の運用実績により将来における保険金等の額が不確実であることを説明 すべきと、説明する措置のほか、投資リスクに関する事項を記載した書面を交付するということのための措置、これを講じることが必要ということでございまして、これは保険業法施行規則で定めてございます。また、これに加えまして、顧客の知識、経験及び財産の状況を踏まえた重要事項の顧客への説明等を確保するための措置と、これを社内規則で定めるといったことも求めております。
 次に、銀行窓販の銀行というのは保険募集人に当たるわけですけれども、保険募集人につきましても具体的な規定を定めておりまして、保険募集に関して保険 契約の契約条項のうち重要事項を告知する義務というものを負うということでございまして、特に銀行等が変額個人年金保険を販売する際には一定の説明義務を 負っているということを定めてございます。一定の説明義務と申しますのは、この変額個人年金の場合には、融資を受けて保険料に充てた場合に、元本割れをすると返済が困難になる可能性があるということを書面によって説明を行うという必要でございます。これらの法令で規定された保険募集上の措置の遵守に係る監 督上の着眼点につきましては、私どもの監督指針で定めておって明らかにしておるところでございます。こういった点を踏まえて、検査監督上の対応で利用者保 護を図っていきたいということでございます。
 それから、こうした現行法令に基づく対応に加えまして、保険商品の多様化、複雑化あるいは販売チャネルの多様化に対応いたしまして顧客に適切な説明がな されることも必要ということで、そうした観点から、保険商品の販売勧誘のあり方に関する検討チームというのを立ち上げてございまして、ここで、顧客の理解 を高め、そのニーズに合致した保険商品を購入できるようにするための情報提供の在り方というものをどういうふうに工夫できるかということで、活発な議論を やって中間論点整理ということを進め、こういったことに基づいて顧客への説明責任の履行というものがより内容の濃いものになるように努力していきたいというふうに思っております。

○大門実紀史君 言われたことは全部承知の上で質問しております。
 つまり、それでも増えているということ。内閣府が、クーリングオフについては後から意見を言うとか、後手後手で対策になっているわけですね。もちろん、 後手後手でも被害が起きないようにいろいろ工夫はしてもらいたいわけですが、今回の法案との関連でいきますと、私は、いろいろ整備、今回もいろいろ担保していますとおっしゃいますけれども、すべて後手なんですね。何か起きてから手を打つと、被害者保護といいますか、利用者保護と。このスタイルを変えるべき だと。特にこの被害が増えちゃっているわけですからね。増えてなければ言いませんけれども、一つの典型として申し上げました。
 つまり、私言いたいのは、金融庁がこの法律を提案する、いろいろ規制緩和を提案するときの姿勢の問題でございまして、まず万全に、万全に、例えばパンフ レットなんかも、いまだあれですよ、これは十月改訂の東京三菱の変額年金のパンフですけれども、パンフレットのほんの、ほんの、これだれも見ないですよ ね。こんな小さなところにクーリングオフの問題とか元本割れなんて、こんなのだれも見ないでしょう、こんなの。これだけいいこと書いてあって、これだけで すよね。こういうことがやられているわけですね。いいことばかりで、うんと言っちゃうということになっているわけですね。こういうものをまず、ならないよ うな、ならないような先に手を打ってからこういうものを解禁されるべきだったというふうに申し上げたいと思います。
 もう一つは、金融被害で、先ほど櫻井さんからも少しありましたが、優越的地位の問題でも大変な問題が今起きております。これは、今回の代理店制度の導入の中で更に拡大するんではないかというふうに私は思います。この優越的地位を利用した、濫用した金融デリバティブ商品の販売という問題がもうちらほら新聞 でも報道され始めましたけれども、大変な問題になりつつあります。これはどういうことかというと、銀行が融資先に融資の継続をにおわせるとか、もし、うん と言わなきゃ融資止めてしまうような、こういうものを背景として中小企業の社長さんなどに非常に複雑な仕組みの金融デリバティブ商品を売るという問題です ね。
 これでは、この問題では、三井住友銀行の問題が私どもにもいろいろ情報が入っておりますけれども、公正取引委員会が審査に入っているということをお聞きしております。事案の概要について、答えられる範囲で結構ですから、答えていただけますか。

○政府参考人(松山隆英君) 先生御指摘の三井住友銀行に対しての件でございますが、不公正な取引方法、優越的地位の濫用に該当する疑いがあるということで現在審査を行ってきているところでございます。
 個別具体的な事案でございますので、現在審査中のものでございますので具体的な詳細についてはお答えを控えさせていただきたいと思いますが、一般論で申し上げまして、銀行等の金融機関が自行の取引上の地位を相手方に優越しているということを利用して不当に金融商品等の購入を余儀なくさせるということがご ざいますと、これは優越的地位の濫用、独占禁止法の不公正な取引方法に該当するおそれがございますので、そういう事実が認められましたら厳正に対処してま いりたいと、かように考えております。

○大門実紀史君 私どもの独自調査では、現在は立入りじゃなく任意の審査の段階だというふうに思います。
 その言われた不公平な取引というのは優越的地位の濫用の話でございまして、三井住友の取引先に、先ほど申し上げましたように、融資先に金融デリバティブ 商品を融資の条件と絡めてといいますか、そういう販売が組織的にやられた疑いがあると。特に法人事業部ですね、法人事業部がノルマを持ってそういう販売を やったという疑いでございまして、これは提訴する企業が今後増えるかも分からないというふうなふうに私どもはつかんでおります。
 これは、当該支店は三井住友の大阪の豊中の法人事業部だと思いますけれども、いかがですか。

○政府参考人(松山隆英君) ちょっと恐縮でございますが、現在審査中の事案でございますので、個別具体的な内容につきましてはお答えを控えさせていただきたいと思います。

○大門実紀史君 聞いてみただけでございます。私も中身はこれ以上言いません。こちらも情報をつかんでおりますので、それに見合った公取の厳正な審査をお願いしたいし、それを注視していきたいと思います。
 一般論としてお聞きいたします。金融庁に聞きます。
 この問題は、実はほかの銀行でも法人事業部が、みずほでも実は問題になっております。みずほの場合は為替スワップ。普通はこれは金利スワップのデリバティブを売るのが多いんですけれども、為替スワップまではめ込んで売っていると。しかも、それは複雑ですから、中小企業の社長さんたちほとんど、私たちで も理解できないような商品の仕組みですよね。こんなものをぼんぼん、いいですよと。しかも、買ってくれないと次の融資はみたいなことをにおわせてやってい ると。
 みずほでも問題になっておりますけれども、問題点は二つありまして、一つは優越的地位の濫用という問題ですね。もう一つは金融商品の説明責任という問題があります。
 さっき言ったようにデリバティブ、分かりにくいですね。これは具体的にどうなるかと。時間がないんでこちらで申し上げますと、優越的地位の濫用と公取が 入って認定された場合独禁法違反になると、その場合金融行政上も行政処分を受けると、こういうことになるわけですね。つまり、金融行政、銀行法の世界では 摘発するということができないと。やっちゃいけないということは書いてある、先ほどの十三条もありますけれども、つまり公取が摘発しないと行政処分になら ないと、こういう関係になっているわけですけれども、つまり、ふだん金融行政としてこういうことを防ぐ手だてがないのが今の現状だと思います。
 そういう中で、具体的に私は、三井住友、これからどうなるかといいますと、既にそうなっておりますけれども、銀行側は何を根拠に公取と戦うかといいます と、契約書に本人がサインをしていると、本人承知の上だと。もう一つは、これは金融検査マニュアルの中で求めておりますけれども、そういう金融デリバティブを販売するときは銀行側は意思確認をしなさいというのが検査マニュアルに入っておりますね。ですから、銀行側は意思確認記録というのを取っております。 意思確認記録。金融デリバティブ商品を販売した相手に意思確認をしたと。この二つだけがこういう銀行の、何といいますかね、事実根拠になって、本人の承諾を得てますと、濫用ではありませんと、こういう戦い方をするんだというふうに思います。
 そういう点で、そういう書類が一体どんなものかということで、契約書については判こ押したということはありますけれども、特に銀行の意思確認記録という のが本当にそれだけの証拠価値を持つものかということで金融庁の検査局の方に聞きたいんですけれども、これは、検査の際に意思確認記録というのは、あるか どうかはチェックされるそうですけれども、中身まで、つまり相手方に金融デリバティブの中身も含めて説明責任をちゃんと果たしたかとか適合性の原則とか、 そういうことまで確認を検査のときされているんでしょうか。

○政府参考人(西原政雄君) デリバティブ商品、これの販売に当たってどういうような点について検査ではチェックをしているのかと、こういうお尋ねでございます。
 この点については、私どもも非常に利用者保護の観点から大変重要な問題だという具合に認識しておりまして、本年度の検査基本方針、これにおきましても、 まず第一の最重点課題としまして、利用者保護の対応が十分できているかどうか、これを検査でチェックをするということを項目として挙げております。
 そうした中で、このデリバティブ商品を含めまして、多用な商品について、その販売に当たっては、まずその有する様々なリスク、これをきちんとした形で理 解をしていただいた上で取引ができているかどうか、こういった点について相手方にしっかりとした説明責任が果たされているか、これが一つの重点的な検証ポ イントになるわけでございます。
 それで、今お話しのデリバティブ商品の場合でございますが、この点についてのチェックポイントの一つは、やはりデリバティブ商品のリスクを相手側が十分 に管理できる能力あるいは体力を持っている顧客に販売しているかどうか、これが望ましいわけですが、そうじゃない場合、すなわち取引経験が浅い顧客、これ に対してこのデリバティブ商品を販売するといった場合には、その商品内容やリスクについて具体的に分かりやすい形で解説した書面を交付して説明しているか どうか。例えば例示等も入れてそういうものが説明されているかどうか。その例示の中には、例えば最良のシナリオだけではなくて最悪のシナリオ、こういった ものも想定した最大損失額と、こういったものも含めて、そういう例示も含めた分かりやすい形で説明をしているかどうか、こういったこともチェックポイント に挙げてございます。それから、必要に応じては、その説明を受けた旨の確認、これを行っているかどうか。こういった角度から検証をさせていただいていると いうのが実態でございます。

○大門実紀史君  今局長言われたのは非常に重要な答弁だと思うんです。私、検査局に聞きましたら、実際にはそういうこと、そこまでできませんと。意思確認記録があるかない かどうかで、なければ、なぜないんですかという程度で、その中身まで、そういうチェックポイントまでやることは、抽出ですけどね、抽出検査といえどそこま でできないんですというふうに、現場の方といいますか、おっしゃっていましたので、局長さんが今そう言われたのは非常に重要でね。そういうこと含めて、そ れをこの意思確認記録でやってもらうと、なかなかふだんいい加減なことはできなくなりますのでね。今、局長答弁どおりに実際には現場でやられてない様子が うかがえますので、徹底してもらいたいというふうにお願いしたいと思います。非常にいい答弁をしていただきました。
 公正取引委員会に申し上げたいんですけれども、今局長さんはああ言われましたけれども、現場では実際にはそんなふうにまだ行われてない、これから徹底さ れると思いますけれども、そういう状況です。したがって、三井住友なり、またほかのところも入られるかも分かりませんけど、銀行側が証拠として挙げる意思 確認記録というのは、検査のチェックポイントを踏まえているかどうかも分からないものだというのを是非踏まえて審査続けていただきたいんです。銀行側が根 拠にするのは契約書とそれしかございませんので、そんなものがいかにいい加減なものかということを、公取の方は金融の専門家がなかなかたくさんいらっしゃ らないということでしたので、今日の質疑を参考にして、意思確認記録などで銀行の言い分は成り立つという簡単な判断をしないで、きちっとした調査をしてい ただきたいというふうに思います。
 一言お願いいたします。

○政府参考人(松山隆英君) 先生御指摘のとおり、私ども、銀行側の説明ダミーだけではなしに、当然、実際の融資を受けている企業の実態を踏まえさせていただいて判断をさせていただきたいと思います。

○大門実紀史君  今の実態がこういうものですから、代理店制度そのものを反対しているわけじゃありませんけれども、この実態を、いろんなことが行われていると、収益向上の 名の下にですね。収益向上しちゃいけないと言いませんよ。やり方が、もうければいいと。もう少し申し上げておきますと、銀行の法人事業部なんかの現場は大 変です。もうモラルの低下甚だしいです。とにかく数字を上げてこいということで無理な勧誘を相当やっております。この辺も検査のときにきちっとただしていただかないと金融被害はなくならないと。
 ですから、この法案は時期尚早だということを重ねて申し上げて、質問を終わりたいと思います。ありがとうございます。
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