国会質問

● ● ● ● 大門みきし Daimon Mikishi  ● ● ● ●


■2005年10月21日 倫理選挙特別委員会(与党提出の政治資金規正「改正」案質疑)
               迂回献金、談合企業からの献金禁止を主張
○大門実紀史君 日本共産党の大門実紀史でございます。御苦労さまでございます。
 二十二条関係、上限五千万のところは、もう既にありましたとおり、期待されている政治資金の透明化にはほど遠いということで反対でございます。
 十八条関係、支部解散のところが幾つか分からないところがございますので質問したいと思います。
 まず、この法案の前提ですけれども、政党支部の解散というその事実が前提となった後の手続の話だというふうに思いますけれども、政党支部の解散を決めるのはあくまで各政党の党内問題、党内規則だと思いますが、その点、確認だけお願いします。

○衆議院議員(鳩山邦夫君) それはそのとおりでございまして、よくこの法改正を、政党本部が支部を強制的に解散させられる改正であるというふうに言われることは完全な間違いでございまして、集会、結社の自由等もございますから、支部の解散の在り方とか要件とか条件というようなものは、例えば自民党であれば党則、民主党さんであれば規約と言うのかと思いますが、おたく様では何と言うのか私は聞いておりませんが、規約ですか、そうした事柄で内部で行うわけでございます。

○大門実紀史君 そうしますと、各政党がそういう党内規則、手続を経て正式に、ある仮にAという支部とします、A支部の解散を決めたと。今までなら、その場合でも解散届を出すのはそのAという支部ですから、自身だったわけですね。それが今度、改正後は、本部、正式な手続を踏んで決めた後、本部の執行機関が解散届を出せるということになるわけですね。届けという意味ではそうですね。
 仮に、党内手続で、党の党内規則でAという支部の解散を正式に決めたけれども、そのA支部の支部長がそれに従わない場合、これは今まででしたら、幾ら決めても政治資金規正法の支部ということでいくと、支部が解散届を出さない限り存続をしてしまったわけでございますよね。それが今度は、党内手続で正式に決めれば本部執行機関が解散届を出せる、解散することができる、受理されるということですね。こういうことになるわけですよね。
 もし、本部が解散届を出して受理された後、それでもこのAという支部が、解散ということになったわけですから、解散に伴う解散届、収支報告書とか、こういうものを出さなかった場合は、提出義務違反で罰則の適用を受ける、あるいはそのまま、本部が何を言おうと解散届出しても知らないと、政治資金を引き続き集めたりした場合は、これは政治資金法八条違反になると、こういう事態が生じると。今度はそういうことになるという理解でよろしいですか。

○衆議院議員(鳩山邦夫君) 先ほど申し上げましたように、支部の解散ということはそれぞれの党の党則や規約によって行われるわけで、実は今回のこの法改正が、今回の総選挙に関して自由民主党の中で郵政をめぐっていろいろあったということだというふうに言われておりますが、決してそうではないわけで、一つのきっかけではありますが、自由民主党には大体七千六百ぐらいの支部というものがあって、従来からこういう問題があったわけですね。実態がもうほぼなくなっているとか、あるいは党本部との関係がおかしくなっていても党本部の方で解散しましたというような手続ができない。支部の責任者、代表者や会計責任者が届け出ないとこれは外形的にはあくまでも残ると、こういうことがあったわけですね。
 ですから、もし内部で本当にもめるようなことがあれば、これはない方が望ましいんですが、もしそういう事態があれば、それは当然法廷でということになると思います。

○大門実紀史君 今きっかけと言われましたけれども、そういうことがやっぱり背景であるというふうに思います。要するに、今、党内規則で除名とかそういうことを決めている政党がほとんどだと思いますが、ですから、政党支部の支部長を替えるということはできても、変更するということはできても、支部そのものを解散する、政治資金法上の政党支部を解散すると、この規定を規約とか規則で設けているところはほとんどないとありますね。それはきちっと規則に書くと、規則で決めると。解散を決めた後、それでもやるとしたら、さっき言ったような罰則の適用になるんじゃないかと、そういうことだと思います。
 つまり、何といいますか、本来支部解散というのは党内規則で決めて、それに従って支部長さんも解散届、収支報告書を出すと。これは普通の姿ですけれども、仮に、仮にどの党でも起こることかも分かりませんが、仮に党として規則に従って正式決定されたにもかかわらず従わなかった場合、最悪のケースですよね、その場合に対してこういう本部が解散届を出せるようになると。そういう、だから余り想定するケースは少ないかも分かりませんけれども、そういう本来政党の中で決めるべきことで従わなかった支部長が出ちゃった場合、造反しちゃった場合、これは政治資金規正法との関係でそういう届出になっているから本部が出せると、そういう事態を想定されての法改正だというふうに思いますが、ちょっと確認のためにお願いします。簡潔にお願いします。

○衆議院議員(鳩山邦夫君) そういう望ましくない事態が絶対ないとは言えないと思っております。ですから、自民党においても、実は今まで党則上その辺が整備されておりませんでしたから、これから党則を整備することといたしておりまして、各党ともそういうような作業があるのかと思っております。
 現在も、我が党でいうと、支部の設立については本部の承認が必要となっておりますけれども、逆に、承認の取消しとか解散することというのが本部の権限として党則に書いていないので、これを整備していかなければなりませんし、当然手続的な保障のようなものも考えていかなければならないと思います。

○大門実紀史君 そうすると、自民党でいえば、自民党の党内規則が整備されて、今回の改正が通れば、これがセットになれば本部が解散届出せると。
 具体的に言えば、今マスコミでも取り上げられております岐阜一区の野田聖子さんのところは、佐藤ゆかりさんと二人とも一区で自民党という名前で支部長を名のっておられると。今度、自民党の中で規則を、解散できるということをはっきりして、その上でこれが通れば、野田さんのところの、野田さんのところは、名前はともかく、自民党何とか、第一区の中ですね、これは解散したという届けを出すと、野田聖子さんは、その後、収支報告書を出さないと罰則の適用も受けるし、そのままお金集めたら規正法八条違反になると。つまり、もうその支部として活動できなくなるということになるわけですよね。

○衆議院議員(鳩山邦夫君) それはそういうことになりますが、要は、党則もきちんと整備しますし、党則の下に準則とかいろいろ自民党の場合もあるようでございまして、当然解散していただけませんかというお願いもあるでしょうし、その後のいろんな話合いもあるでしょうし、あるいはそれを審査するというようなことも党内でやるかもしれませんし、そういうようなことをすべてやって手続を進めていくことになるだろうと思っております。

○大門実紀史君 それでやっとこの法案の意味が分かりました。
 そういうことになるということで、私は個人的には野田聖子さんのファンでございます。造反有理という言葉もありますから、本来党内できちっとやられるべきことをこういうところに持ち出されるというのは、何か動機が生臭いといいますか、どう言うんでしょうかね、不純といいますか、弱い者いじめといいますかね。そういう点でこういうところに出してくることは、私はやっぱりこれ反対するしかないというふうに申し上げたいと思います。
 最後に一つだけ申し上げますが、この政治資金全体でいきますと、公共事業の談合問題がずっと問題になっていました。そういう談合をしている企業からの政治献金というのは禁止すべきだとか、あるいはもうもらったものは返還すべきだということは、ずっとこの委員会でもやられてまいりましたし、私も予算委員会で何度か取り上げました。小泉総理も、談合した企業からの献金、返されました。大島農水相問題のとき、農水相さんの、前農水相の問題のときも、私その問題を取り上げましたら、大島さんはお返しすると、今すぐお金がないんで返す方法を考えるというふうに言われました。
 私は、余りこそくなこういう法案を提案するよりも、自民党の中で、今回の橋梁談合だって一億円近い献金が自民党にされているわけですから、まず自民党の中でそういうものを返そうじゃないかと、こういう提案をまずされるべきだと、こういう法案を提案する前にやることがあるだろうということを申し上げて、私の質問を終わりたいと思います。
 ありがとうございました。
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