■2005年8月2日 財政金融委員会 預金被害者救済法案、早急に“盗難通帳”にも対応を |
○大門実紀史君 日本共産党の大門でございます。 提案者の皆さん、法案作り、大変御苦労さまでございました。 伊藤大臣、済みません。今日、伊藤大臣を呼んだのは私だけということで、それなら結構ですと言ったんですけれども、何か聞いてくれというふうなことでございますので。 今回、議員立法でございますけれども、どうして金融庁はもっと早く金融庁としてこういう法案を出せなかったんでしょうか。 ○国務大臣(伊藤達也君) 私どもといたしましては、この問題の重要性にかんがみまして、昨年の十二月に偽造キャッシュカード問題に対する実態調査を行って、そしてその結果に基づいて金融関係団体に対して更に要請をさせていただき、そしてこの問題に対する取組の実効性というものを確保していくために、銀行法に基づいて金融機関のこの問題に対する対策方針、それを提出をいただき、それに基づいてフォローアップをさせていただいているところでございます。 そしてさらに、本問題に対するスタディーグループというものを立ち上げさせていただいて、十九回にわたって精力的に御議論をいただいて、そして三度にわたる報告書をまとめていただいたところでございますけれども、なぜ立法化しなかったのかということでございますが、この点につきましては、私どもとしてその立法化ということを排除したわけではございませんで、被害者、被害に関する補償ルールというものを、どのようなものが望ましいか、そのことが極めて重要でありますから、今申し上げたスタディーグループにおいてその点について専門的な御議論をいただいて、そして報告書の取りまとめをしていただいたと。 そうした作業と合わせて、与野党において本問題に対する立法化の動きが出てまいりましたので、その動きを注視をさせていただいたということでございます。 ○大門実紀史君 分かりました。 今回の与党法案は、偽造カード等ATMの払戻しの場合の被害者救済と。私は過失の立証責任を金融機関にという点はもう画期的なことではないかと思っておりまして、一歩前進ということで我が党は賛成でございます。 ただ、やはり、先ほどもありましたが、盗難通帳、印鑑、つまり窓口での被害者が救済対象に含まれていないという点が、何といいますか、同じ被害者で、こちらだけ救済されて、こちらが救済されないと。私、この問題をどうとらえるかというのがあるんですけれども、立法府というのは難しいところがありまして、目の前で大変な方がいたらとにかく手を打とう、すぐ立法化しようと。これは非常に積極的なことだと思うんですが、そのときに気を付けなきゃいけないのは、法の下で、一つの同じ法の下で、こちらは救われて、こちらは救われないと、同じ被害者であるにもかかわらずですね。これもやっぱり立法府の責任として、法の下の平等というようなものも考えなきゃいけないというふうに思います。 そういう点で、今回は民法四百七十八条の例外規定を適用するということですけれども、その窓口被害者には相変わらず適用のままと。簡単に言えば、法律的にはそういうことになるというところでそういう問題が起きてきているというふうに思います。 私、やっぱり被害者にとっては、被害者にとっては、カードを盗まれるか通帳を盗まれるかとか、被害は同じなわけですよね。同じなわけですよね、カードで被害を受けても通帳でも。だから、被害者にとって何の罪もないというところで、やっぱり法の下の平等ということはきちっと考えていかなきゃいけないと。というか、やっぱりこれは、もし裁判が起きて、こちらは救われて、私たちなぜ救われないのかと。これ、突き詰めていくと、やっぱり法の下の平等の判断になるんではないかという面もあると思うんですね。 その点で、立法府は、これ今回はまずこれを通して、至急窓口の方々のことも対応していく必要があると、そういう認識を持つべきだと思いますけれども、その点、提案者の方、いかがお考えでしょうか。 ○衆議院議員(松島みどり君) 大門委員と正に同じ思いでおります。 おっしゃいましたように、現在起こっていることに対して早急に対応するという議員立法の性格、そしてまた一方で、法の下で同じようにつらい思いをする被害者って同じなんだから法の下で平等でなければいけない、その矛盾で確かに悩むところでございます。 私ども考えますのは、現在、今回の立法というのはこの金融機関の機械によるシステム、これに着目して統一性を持たせていただいたわけですけれども、被害者という立場に立ってみれば同じように救わなければいけない。ですから、これから金融機関も、このことを端緒にして、これだけ社会問題化され、そしてまた与党も野党もこうやって法案を作って皆様に審議していただいている中で、金融機関も取組をいろいろ始めております。これを一層、窓口による対面取引でも不正取引がないように金融機関は今いろんなことを歩み出そうとしているのを、金融庁にも是非これをしっかりと進めてもらうように指導監督してもらいたいし、私どもとしても注視していきたいと、是非これも実現しなければいけない問題だと、そのように考えております。 ○大門実紀史君 先ほど本人確認の問題ありましたけれども、窓口が込むからとか、私は余り込まないんじゃないかと。今銀行行って分かりますけど、みんなATMの方が行列になって、窓口の方はみんなあっち行ってくれと言っておりますから、それほど昔ほど込んでおりませんので、余りそういうこと理由にならないのかなというふうに私も思いますし、まだまだそこは検討の余地があるというふうに思います。 いずれにせよ、私は、余り技術的な、現場の技術的な、テクニック的なことよりも、今回、先ほど評価させてもらった銀行に立証責任があると。これをすべてに当てはめれば、やり方は銀行が考えることだと、銀行が考えればいいんだと、そこが基本じゃないかというふうに思うわけですね。 だから、政治というのは、逆に言えば現場のことも考えなきゃいけないという面でいろいろ配慮されたかも分かりませんけれども、簡単に言えば責任は銀行にあるんだということをすぱっとはっきりさせれば、窓口のことも銀行がやり方を考えると、これがやっぱり本来のことではないかというふうに思います。 私、先ほど伊藤大臣にお聞きしたように、やっぱりこの議員立法というのは、役所の、官庁の悪い癖がございまして、一つ議員立法を作ると、次それを変えていくのもこれは議員の皆さんでしょうみたいなものが結構あるんですね。そうではなくて、これは、議員も議員で考えますけれども、金融庁としても、この法の下の平等を早く実現するという点でも、次の窓口の人たちも救済するという手を金融庁としてもきちっと考えていってほしいというふうに思いますが、最後にそういうことについて伊藤大臣の見解をお聞きしたいというふうに思います。 ○国務大臣(伊藤達也君) 先ほども答弁をさせていただきましたけど、やはり本問題に対してはその補償のルールの在り方、それがどういうものが望ましいのかと、そのことをしっかり議論をして、預金者保護の観点から対応していくということが重要だというふうに思っております。 預金者の皆様方の不安を払拭するためには、預金者の利便性を損なうことなく、これまで以上に不正な払戻しを防止することのできる適切な本人確認の方法を実施できるようにすることが必要でありますので、そうした意味から本人確認法というものが実施をされているわけでありますから、この本人確認法に基づいて金融機関において適正に対応をしていただくと、そのことを私どもとしてもしっかり注視をしていきたいというふうに思っております。 ○大門実紀史君 終わります。 |
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