国会質問

● ● ● ● 大門みきし Daimon Mikishi  ● ● ● ●



■2004年11月30日 財政金融委員会(外国為替証拠金取引を規制する金融先物取引法の改正案)
○大門実紀史君 大門でございます。我が党もこの法案については賛成でございます。
 投資家保護については、もう既に様々な角度から、各委員からかなり的確な御指摘がございましたんで、重複を避けてお聞きします。
 一つは、今ございました登録要件の最低資本金についてですけれども、先ほど五千万に引下げも含め、引下げも視野に入れてという答弁ありましたけれども、 私、このケースの場合ですね、外国為替証拠金取引という店頭取引、相対取引を規制対象にするわけですから、かなりリスクも高い、専門性も要求される取引に 対するものでございますんで、資本金の在り方そのものについても言えば、証券会社、通常最低資本金五千万ですけれども、有価証券店頭デリバティブの場合 は、最低資本金十億円となっています。つまり、リスクの高いものは、専門性の高いものはやっぱり資本金も高くしているわけですね。こういうときに、わざわざ一億円を五千万に引き下げるべきではないということを、これはもう答弁同じだと思いますんで、強く意見として申し上げた上で、二点お聞きしたいというふ うに思います。
 一つは、不招請勧誘の関係ですけれども、今実際、いろんな被害が起きていますけれども、商品先物業者の常套手段の一つとして、著名人を呼んで、あるいは 元大臣を呼んだりして経済セミナーをやる、あるいは株式投資セミナーをやって集めておいて、そこに集めておいて、終わってから個別にそのセミナーとは関係 ない先物の商品を勧めると、これはかなり横行しております。本法案では電話と訪問による勧誘禁止するだけですので、これらの手口は取り締まることができな いというふうに思いますけれども、これは今後の課題としてでも結構なんですけれども、今後こういう手口にどう対処していくのか、この点、一点お聞きしたい と思いますが、続けてもう一点もお聞きします。
 適合性原則の関係ですけれども、今回これを初めて法定化されるわけですけれども、その際に考慮されるのは、顧客の知識、経験、財産、この三つだというふ うにされておりますけれども、金融審議会ではこの三つに加えて投資目的も入れるべきじゃないかと。つまり、お客さんの方の投資目的に合わせて商品をお勧め すると、これも加えるべきではないかという意見がありました。この点は非常にお年寄りなんかの場合重要になると思いますけれども、これも今後どういうふう に考えていくのか。
 この二点について大臣の方から簡潔に御答弁いただければと思います。

○国務大臣(伊藤達也君) お答えをさせていただきたいと思います。
 本法案におきましては、第六十四条第四号で不招請勧誘の禁止の規定を盛り込んだところでございますけれども、これは勧誘の要請をしていない一般顧客に対 する訪問又は電話による勧誘を禁止しているものでありまして、委員御指摘のセミナー等で株式など、外国為替証拠金取引以外の商品の話を聞くために集まった 投資家に対して外国為替証拠金取引の勧誘を行うことが直ちにこの不招請勧誘の禁止の規定に違反する行為とはならないと考えられるところであります。
 しかしながら、そのような場合であっても、顧客の知識、経験等に照らして不適当と認められる勧誘を行い顧客保護に欠けること等のないように業務が行わなければならないとする適合性の原則や、あるいは契約を締結しない旨の意思表示等を行った顧客に対し勧誘を継続することを禁止した規定の適用を受けることに なるわけでありますので、投資家保護上の必要な処置は本法律案に盛り込まれているものと認識をしているところでございます。
 しかし、委員から御指摘がございましたように、その運用でしっかり実効性を確保していかなければいけないわけでありますので、御指摘の点も含めて今後の外国為替証拠金取引業者を厳正に監督をしてまいりたいというふうに考えております。

○大門実紀史君 よろしくお願いいたします。
 あとはもう重複するので、次のテーマを取り上げさせていただきたいと思います。
 前回取り上げました大手町合同庁舎跡地問題のこの前の続きをやらせていただきます。
 問題の本質は、国民の財産である国有地、大手町合同庁舎跡地が、日本経団連、日経新聞社、JAなど一部の団体企業に随意契約で払い下げられる、それを種 地にしてこれらの団体が自社ビルの建て替えをどんどんやる、容積率の倍加で大変大きな利益を生む。しかも、それを随契で売却してあげるために都市再生本部 が国家プロジェクトのお墨付きを与えるとか、あるいはこんな中身で民間に随契で払い下げたということになると社会的批判を浴びかねないということで、都市 再生機構に買わせて、その再生機構をトンネルにして民間の事業会社大手町開発に売却する仕掛けを作ったという点をこの前御指摘をさせていただきました。
 国民の国有財産がこんなことで安売りされて、あの手この手でそれを政府が応援すると、こんなこと許されていいのかということと、売却時期が二月延期ということで迫っておりますので、今日どうしても取り上げさせていただきます。
   〔委員長退席、理事平野達男君着席〕
 この跡地を随意契約で売却することは、今年六月十八日の、お手元に議事録用意いたしましたが、国有財産関東地方審議会で既に承認をされております。この 審議会の承認がなければ、事実上随意契約でこれだけの規模のものを売却することができません。私はどうしてこんな案件が六月十八日の審議会ですんなり通ったのか不思議でございます。
 いろいろ調べてみました。まず、この審議時間そのものもわずかな時間で行われております。あいさつ、報告除きますと、実質的な質疑というのはたった十五 分と。会長がいいですかと言ったら、だれが言ったか分かりませんけれども、異議なしということで、わずかな時間で決定されていると。私は、有識者の委員 が、委員の方の名簿も付けてありますけれども、これらの方が十分理解された上で決定されたのか、もう大変、大いに疑問でございます。
 重要なのは、問われるべきは、当局の説明が事実に基づいて適正に短い時間でも行われたかどうかということでございますけれども、まず事実関係でいきます と、この開かれた六月十八日の前日、十七日に大手町まちづくり推進会議が開催されています。この大手町まちづくり推進会議というのは、実際に事業を行う大 手町開発、これは地元の民間企業や団体が出資している事業を行うところですね、それと都市再生機構、東京都、千代田区が参加している推進会議ですけれど も、この四者が合意しなければ事業は進みません。ところが、十七日の会議では千代田区が、これも資料を付けてありますけれども、この事業については、公平 性、公正、透明性の確保、あるいはまちづくり事業会社の在り方、事業スキームについて議論が足りないという異論を呈されて、基本合意を拒否されておりま す。前日に拒否されています。
   〔理事平野達男君退席、委員長着席〕
 この事業というのは、考えてみますと、都市計画を決めるのは千代田区ですから、千代田区が拒否すればこの事業はできません。事業ができなければ都市再生 機構は買えません。随契の相手が買えないということが分かっている段階で、先に審議会で売却を決定すると、今までにない異常なことがこの日に決められています。どうしてこの段階で売却を決められるのかと。
 あるいはそもそもは、スケジュール的に、プログラム的にいきますと、十七日に合意してもらって十八日の審議会にかけようということだったわけですね。と ころが、前日、千代田区が拒否したので番狂わせが起きたと。だったらば、十八日にこの案件をかけるのを延期すべきだったというのが普通だと、そうするべき なんですけれども、この審議会にかけられました。しかも、この千代田区が前日拒否したということを諮問委員の方に一切説明せずに、何も説明せずに案件を承 認させています。これはおかしいんではないですか、理財局。

○政府参考人(牧野治郎君) お答えをさせていただきます。
 まず、経緯から申し上げますと、平成十六年の三月三十日、大手町まちづくり推進会議で、東京都、これには千代田区も入りまして……

○大門実紀史君 経緯はいいです。

○政府参考人(牧野治郎君)  いやいや、千代田区も入りまして、そして夏を目途に本件跡地を公団に売却してほしいという申出がございました。これを受けまして、都市基盤整備公団から十 六年の五月三十一日に関東財務局に対して売払い要望書が出されまして、それを受けまして、我々としましては十六年の六月の十八日に関東国有財産地方審議会 をセットしたわけでございます。そういう大きな流れがまずあるということを申し上げておきたいと思います。
 それから、先生今おっしゃられましたように、十八日の前日、基本合意を結ぶ際に千代田区が参加されなかったことは私ども承知しております。ただ、その大 手町まちづくり推進会議の取りまとめ役、座長をしております東京都から、基本合意を、千代田区抜きで基本合意をするに当たって、国有財産の売却の手続を進 めることは区長も、千代田区の区長も了解を得たと、そういうふうに理解しているという御発言がございました。それから、都市再生本部の事務局からも私ども に、その事業で一番主導的な役割を果たす東京都が賛同しているんだと、したがって事業の実施の可能性については問題がないということを私どもに伝えてきて おります。
 そういったもろもろの事情を勘案して、私どもはそのとおり手続を進めたということでございます。

○大門実紀史君  おかしいんですよね。東京都が賛同したら事業できません、だけではできませんよ、千代田区が都市計画をやるんですからね。しかも、それだったらば、なぜ諮 問委員の方に、今日の時点では千代田区は基本合意拒否しておりますけれども後で了解を取り付けるつもりでございますと、全体の説明をなぜしなかったんです か。なぜ黙っていたんですか。

○政府参考人(牧野治郎君) お答えをいたします。
 繰り返しになって恐縮でございますが、我々は、その事業の実施の可能性がやはり一番問題なわけであるのは間違いございませんが、さっき申し上げましたよ うに、東京都が国有財産の手続を進めることについて千代田区長も了解しているんだという発言があったんです。ですから、土地の譲渡について、譲渡について 千代田区が反対されているわけではないというように我々は理解したわけでございます。
 それから、都市再生本部の事務局からも、東京都が賛同しているということを踏まえれば、事業の実施の可能性に問題はないというように都市再生本部も言っていたわけでございます。したがって、我々は手続を進めたということでございます。

○大門実紀史君 だから、諮問、審議会でしょう。何で諮問委員の方に黙っているんですかと聞いているんですよ。何で黙っていたんですか。それだけ答えてください。

○政府参考人(牧野治郎君) ですから、答えは同じになるんですが、千代田区も土地の譲渡には反対してないということがあるわけですから、あえて説明する必要はなかったと考えた次第です。

○大門実紀史君 時間がないから、同じことだったら立たないでください。
 審議会の在り方として大変まずいと申し上げているわけです。あなたが勝手に判断して、諮問委員の方に何も言わないでいることがまずいと言っているんで す。こんなやり方やってきたんですか、あの審議会というのは。大事な国民の財産を売る審議会でこんなやり方やっていたんですか。事務局だけが了解していれ ばいい、皆さんだけが了解していれば諮問委員の人は知らなくていい、後で言えばいいんだと、そんなやり方やってきたんですか。
 もう一つ、おかしいんです。ここで豊岡課長が、要するにこれは民間会社に対して随契のトンネルとならないように担保しなきゃいけないということをおっ しゃっていますね。その中で、こんなことをおっしゃっています。資料の中で強調しておきましたけれども、この認定事業になりますと、直接国がこの事業会社 に随意契約で売ることもできますと。つまり、トンネルだという批判を受けないために、都市再生機構入らなくても、そもそも認定業者になると民間都市再生事 業の認定業者になったら直接売れるんだと。だから、トンネルと言われる筋合いはないんだということをおっしゃって、諮問委員の方に説明をされています。
 私はこれ、そもそもトンネルだからね、いろんなことをやったってトンネルだと思うんですけれども、皆さんは、そういうことで諮問委員の方に、社会的批判を浴びないですよ、大丈夫ですよということを説得されております。
 ところが、これはおかしいんですね。随契については理財局通達、平成十三年十月二十九日の理財局通達で細かく決められています。その中に、民間都市再生 事業の計画の認定事業者になったら譲渡してもいいなんてことはどこにも書いておりません。どこにも書いてないです。つまり、その通達以外のこと、もしそう するならば財務大臣と別途協議しなければならない、そして決裁を受けなければならないはずです、この時点で、こうやってはっきりおっしゃっていますけれど も、決裁は受けられたんですか。これは、随契の対象になるということははっきりしていたんですか。

○政府参考人(牧野治郎君) この民間都市再生計画の事業者、事業計画の認定事業者というのは、国土交通大臣の監督も受けまして、極めてそういう意味では公共性の強い事業者になります。かつ、この事業者が都市再開発事業も行うわけでございます。
 したがいまして、そういったことを考え合わせますと公益的な性格が非常に強いということで、先生おっしゃいました包括的な通達ではございませんが、そもそものその予決令に基づいてこれは随契適格があるというように我々は判断をいたしました。

○大門実紀史君 決裁済んだのかと聞いている。

○政府参考人(牧野治郎君)  決裁は、この審議会というのはあくまで処分する側が、処分するための手続の、処分する前段階といいますか、処分を行うことを了解いただくための審議会です から、その審議会が終わって審議会の了解が得られた後に国庫大臣である主計局と協議をするということになっているわけでございます。

○大門実紀史君 ですから、この時点では決裁を受けておられなかったということですね、今おっしゃったのは。
 ところが、ここではっきりおっしゃっているでしょう、この認定事業者になったら売れるんだと。これは決裁受けなきゃ言えないことですよ。大臣と協議して 決裁受けなきゃ言えないことをおっしゃっているわけですよ。これから受けるんだったら、これから決裁を受けますけれども、その場合には売ることもできます と。ここは違うでしょう、文脈からいって。諮問委員の方々に、これはトンネルだと社会的批判を後から浴びないように、いろいろ説明して、しかも認定業者に なったら売れるんだ、トンネルどころか直接売れるんだと、そういう説明をされているわけですよね。だから、決裁を受けてないということは確かですね。そこ だけ確認、もう一遍してください。

○政府参考人(牧野治郎君)  先ほど申し上げましたが、この審議会はあくまで処分する側のその正当性といいますか、それを審議会で御審議いただくわけでございますから、我々の処分する 側として、この民間都市再生事業計画の認定事業者になれば随意契約の適格対象になるという判断を持っていたということを申し上げただけで、別に主計局の了 解を得て、得る必要があるというようには思っておりません。

○大門実紀史君  そうしたら、なぜ諮問委員の方にそういう言い方しないんですか。そういうふうに、後で、みんな後でやることだ、それも了解してくださいと、事前ですけれど も、ここは処分する側の委員会ですので了解してくださいとなぜオープンに全部言われないんですか。こういう何か諮問委員の方、短い時間で納得させるため に、ざっと事実や背景隠しているじゃないですか。言うべきことを言ってないでしょう。説明責任果たしてないでしょう、諮問委員の方に。そこでわずか十五分 で、いいですかと言って異議なしと決められちゃっているんですよ。これ、こんなやり方いつもやっているわけですか、この国有財産審議会。
 ですから、さっきの千代田区のことも、千代田区のことでいえば、説明すべき重要なことも説明しないでいる。今回の今申し上げたこの認定事業者のことはあたかももう決まったことであるかのように、私から言わせりゃ、これ、うそをついて安心させているようなことありますけれどもね。事実を、まだ決まってない ことを決まったかのように説明をしていると。私は、こんなことで諮問委員会で決議されたのを答申されたということになると、私は、これ諮問委員の方々、そんなこととは知らなかったという話になると思いますよ。もう一度審議会に差し戻すべきじゃないですか、この案件。説明してないでしょう、ちゃんといろんな ことを。

○政府参考人(牧野治郎君)  繰り返しになって恐縮でございますけれども、この審議会が管理、処分する側のその立場での審議会であって、主計局の了解を得てからやるような性格のもので はないと。ほかの案件もそのようにしておりますし、そういったことは審議会の先生方も当然御存じでございますから、そのことをあえてこの場で申し上げな かったからといって、この手続に瑕疵があったというようには私ども思っておりません。
 したがいまして、これをもう一回審議会に掛けるということは考えておりません。

○大門実紀史君 私、諮問委員の方にお聞きしてもいいですけれども、今ここで言われてないことを全部御存じだったんですか。諮問委員の方は既に御存じだから省略してしゃべられたんですか。確認してください。

○政府参考人(牧野治郎君) いや、ですから、この審議会は、管理、処分する側の立場で随契適格であるかあるいは売却していいかというのを審議していただく審議会ですから、従来から別に主計局との合意を得て、それからこの審議会に付議しているわけではございません。

○大門実紀史君  だから、聞いたことに、時間ないから聞いたことにちゃんと答えてくれます。あなたは、ここでいろいろ背景とか私が言った事実関係隠しているんじゃないかと 言っても、それはもう諮問委員の方は十分御承知だとさっきおっしゃったから、承知なわけですね。全部御承知なわけね、諮問委員の方。千代田区のことも、前 日に千代田区が受けたことも、そしてこの民間認定業者もまだなっていないということも、まだなっていないじゃないや、まだ大臣の決裁が下りてないというこ とも諮問委員の方は御承知なわけですね、そうしたら。

○政府参考人(牧野治郎君) お答えいたします。
 繰り返しになって恐縮でございますが、この審議会が、主計局といいますか、国庫大臣との協議が整った後でやるものではないということは審議会の委員の先 生方は御承知だと思います。それから、千代田区が反対したことを御存じかということであれば、さっき申し上げたように、東京都からも、千代田区長は反対し ていないんだと、土地の譲渡自体についてはというお話がございましたから、あえてその基本計画に千代田区が参画しなかったということは御説明しておりませ ん。

○大門実紀史君 じゃ、千代田区については諮問委員の方は知らないまま決裁させられたと。民間の再生事業の認定業者になることは当然大臣との協議が必要だということは諮問委員の方は御存じだったということですね。それはいいですね。はい。
 じゃ、それは私、確認いたします。前回と今回のこの委員会の議事録、諮問委員の方に私の方からお送りします。その上で、私は諮問委員の方の良識を信じますよ。こんなことで何千億もの国有財産が……

○委員長(浅尾慶一郎君) 大門君、時間が参っていますので、簡潔にお願いします。

○大門実紀史君 はい。何千億もの国有財産が売却されていいのかという点を問いたいと思いますし、これは再度審議、諮問委員会に再度審議すべきだと。それで、このまま強行されるならばこれは重大な問題になりますよ。
 それと、第三部もあるということを予告して、質問を終わりたいと思います。
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